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助成金(最近の記事内容)

子育て女性起業支援助成金

子育て女性起業支援助成金 のご案内

子育て女性起業支援助成金とは?
子育て期にある女性自らが起業し、
起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、
創業に要した費用の一部が助成される。
(助成金が受けられる)
というものです。

受給額
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

注意点!
法人等を設立する前に(事業を開始する前に)
都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を
提出すること!

なお、法人事業で起業、個人事業で起業、どちらでも可。
個人事業の場合は、「事業を開始する前に」となります。


【以下、詳細】
受給対象となる経費(抜粋)
(1) 設立・運営経費
(2) コンサルタント等への相談費用等
(3) 職業能力開発経費
(4) 職務に必要な知識又は技能を習得するための費用
(5) 女性起業者の12歳以下の子の養育に係るサービスを利用した費用

主な受給の要件
次のいずれにも該当すること。
 (1) 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上の者が事業主であること。
 (2) 同居している12歳以下の子供がいる者であること。
 (3) 有効求人倍率が全国平均を下回る道府県※に住所を有する者であること。
 (4) 事業を開始する前に、「法人等設立事前届」を提出すること。
 (5) 女性起業者が専ら当該業務に従事するものであること。
 (6) 法人等の設立の場合は、設立日以後3か月以上事業を行っていること。
 (7) 法人等の設立の場合は、設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。

※有効求人倍率が全国平均を下回る道府県
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県


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地域創業助成金


【内容】
地域創業助成金は、地域貢献事業(※1)を行う法人を設立
又は個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者(*2)を
1人以上含む2人以上の常用労働者及び短時間労動者を雇用した場合に、
新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。

【助成額】

1 新規創業支援金
法人等の設立の日から6ヶ月以内に支払った次に該当する対象経費
(人件費を除く)の合計額の3分の1。

対象経費
(1) 法人設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
 経営コンサルタント等の相談経費及び法人設立の登記又は
 開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等。
 ⇒ 75万円を限度
(2) 職業能力開発経費
 事業を円滑に運営するための、役員又は従業員に対する教育訓練経費
(3) 設備・運営経費
 事業所の工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費

表.新規創業支援金の上限額(単位:万円)
  金額は創業支援対象労働者の雇入れ人数が5人以上の場合の上限額(( )内は4人以下の場合の上限額)。
  雇用調整方針対象者等を1人以上雇い入れる要件
満たしている 満たしていない
非自発的
離職者を
3人以上
雇入れる
要件
満たしている
(3人以上)
500
(300)
400
(200)
満たしていない
(1人or2人)
400
(200)
350
(150)

2 雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金
創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき30万円(短時間労働被保険者は1人 15万円)。ただし100人分まで。

3 追加新規創業支援金
創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であったが、新規創業支援金の支給をすでに受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業支援対象労働者が5人以上になった場合は、上記表の額の5人以上ときの上限額になるまで差額を支給。



*1・・・地域貢献事業
以下の地域貢献事業を行うために設立された法人又は開業した個人が対象。
(1) 個人・家庭向けサービス
 (個人や家庭のさまざまな必要に応じ、家事や雑務の代行など
 キメの細かいサービスを提供するコンシェルジェ(なんでもサービス)産業、
 健康支援産業、生活空間移動支援サービス)
 コンシェルジェサービス(家事や庶務代行サービス、クリーニング、
 料理代行サービス、衣服裁縫修理業、自動車整備業、機械修理業、
 物品預り業、冠婚葬祭業、資産運用、医療関連情報提供サービス)、
 ライフモビリティサービス(自家用移動サービス、コミュニティバスサービス)、
 健康増進(リフレッシュ)サービス(旅行サービス、スポーツ関連サービス、
 健康機器リース・レンタル事業、健康機器修理事業、ビューティケアサービス)、
 理容業、美容業、コンテンツ・クリエーション、コンテンツ・デリバリー、
 その他の生活関連サービス業
(2) 社会人向け教育サービス
 ビジネススクール、社会人教育訓練機関、語学学校、
 学習支援業(e ラーニングなど)、職業訓練教育
(3) 企業・団体向けサービス
 (企業や地方公共団体の経営効率化のために情報技術を駆使して
 さまざまな専門的な支援や人材を提供するサービス)
 情報サービス(業務支援ソフトの提供)、ホスティングサービス、
 ソフトウェア業、情報処理サポート事業、インターネット付随サービス業、
 物流ロジスティクス支援、人材派遣、ビルメンテナンス、警備・セキュリティ、
 デザイン・機械設計業、各種物品リース業、広告代理業、通訳・翻訳業、
 その他の事業サービス業
(4) 住宅関連サービス
 不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介・売買、
 リフォーム、改築・増築、不動産管理業
(5) 子育てサービス
 保育所、放課後託児サービス(放課後児童クラブ)、
 チャイルドケア(ベビーシッター)、児童福祉事業(児童相談所、
 児童館、児童養護施設)
(6) 高齢者ケアサービス
 住宅型介護サービス(「安心ハウス」(*a)、在宅介護サービス、
 福祉輸送サービス事業、福祉用具流通事業、福祉用具リース・レンタル・リペア業
 (*a)「安心ハウス」とは、年金程度(月額15~20万円程度)の利用料、
    高額の入所一時金なしで、バリアフリーや緊急通報装置などを備えた
    高齢者向けの介護施設。
(7) 医療サービス
 在宅医療支援、在宅医療関連機器リース・レンタル業、
 在宅医療関連機器修理事業、医療事務代行、院内物品管理事業、
 病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設、
 その他の保健衛生
(8) リーガルサービス
 法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、
 税理士事務所、社会保険労務士事務所、不動産鑑定業、行政書士事務所
(9) 環境サービス
 廃棄物処理、環境対策設備設置・管理、環境アセスメント調査、リサイクル事業
(10) 地方公共団体からのアウトソーシング
(11) 地域重点分野

*2・・・助成金の対象となる非自発的離職者は、次の理由により離職した方を。
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
(2) 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合
(3) 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
(4) 定年
(5) 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職
(6) 移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう。)


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中小企業子育て支援助成金

【対象となる事業主】

○ 従業員100人以下の中小事業主であって、
 “次世代育成支援対策推進法”の「一般事業主行動計画」を作成し、
 届出を行い、以下の(1)または(2)のいずれかの
 措置を講ずる事業主。

【対象となる措置および支給要件】
(1)育児休業の付与
 子の出生後6ヵ月以上休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続して
 雇用されていること。

(2)短時間勤務制度の適用
 3歳未満の子を持つ労働者が6ヵ月以上短時間勤務制度を利用したこと。

【支給額】
 上記(1)または(2)のいずれかの対象者が初めて出た場合に
 以下の額が支給されます。
 ただし、対象者は2人目まで。

対象労働者1人目について
(1)育児休業の付与 100万円
(2)短時間勤務制度の適用 利用期間が1年以内 60万円
利用期間が2年以内 80万円
利用期間が2年超 100万円

対象労働者2人目について
(1)育児休業の付与 60万円
(2)短時間勤務制度の適用 利用期間が1年以内 20万円
利用期間が2年以内 40万円
利用期間が2年超 60万円

【実施期間】
平成18年度~22年度まで
(2006年度~2010年度)
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継続雇用定着促進助成金(平成18年4月改正)


この助成金は3つの制度で構成されています。

I  継続雇用制度奨励金(第I種)
 ・・・ 定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主に対して助成
II  多数継続雇用助成金(第II種)
 ・・・ 第I種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成
III  雇用確保措置導入支援助成金
 ・・・ 定年の引上げ又は継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、
     55歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して雇用機会の確保又は
     職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成

具体的には、
定年の廃止または65歳以上までの定年延長等もしくは継続雇用制度の導入などを行う。
そして、
労働協約または就業規則により、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等の措置を
講じる必要があることと、それを実施する必要があります。
といっても、あまり難しく考えないでいいのではないでしょうか。


受給できる額(概要)

☆ 継続雇用制度奨励金(第I種)

表1.継続雇用制度奨励金(第I種)の額(単位:万円)
確保措置の内容 (1)定年延長等及び定年廃止 (2)継続雇用制度
確保措置期間
(年齢)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
加算措置 3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
企業規模 1人~9人 60 40 20 5 45 30 15
10人~99人 120 80 40 10 90 60 30
100人~299人 180 120 60 20 120 80 40
300人~499人 270 180 90 30 180 120 60
500人~ 300 200 100 40 210 140 70


☆ 多数継続雇用助成金(第II種)
 確保措置義務年齢以上65歳未満の数(300が上限)の割合が15%を超えるとき
1人当たり月額1.5万円(中小企業2万円)が最大3年間、年1回ずつ支給。
短時間労働被保険者は1人当たり月額0.75万円(中小企業1万円)。


☆ 雇用確保措置導入支援助成金
 研修等の費用の4分の1(研修等を開始した日から起算して1年以内に支払われたもの)
1人当たり5万円を上限とし最大5百万円まで。


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中小企業基盤人材確保助成金

平成18年4月1日から変更(拡充)。

新規の雇用の創出を目的とする助成金であって、 雇入れた対象労働者(基盤人材・一般労働者)の1年間の賃金の一部に相当する額として、 雇入れた労働者に応じて一定額が助成されます。
それが今回、拡充されました。

【拡充概要】
地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域(※1)において雇用保険適用事業所となり、新たに労働者を雇入れた事業主について、助成額が拡充。

【拡充助成額】 雇入れた労働者の1年間分の賃金に相当する額として、
1人あたり210万円(基盤人材のとき)(※2)
1人あたり40万円(一般労働者のとき)(※3)

※1:地域についての詳細は、都度確認したいです。
※2:1企業あたり5人まで。
※3:1企業あたり、基盤人材と同数まで。

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