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社会保険

養育期間標準報酬月額特例


厚生年金 養育期間標準報酬月額特例
「厚生年金 養育期間標準報酬月額特例」というものがあります。
これは、子の養育期間(3歳未満)において、“短時間勤務”になる場合に
厚生年金の標準報酬月額を従前からの額とみなす、というものです。

つまり、勤務時間が短くなったときには所得が減ることが多いと思いますが、
(⇒ 標準報酬月額が低くなる。標準報酬月額は年金額の計算のもとになるもの。)
年金額の計算の際には、この期間の標準報酬月額が低く計算されないように
特別の扱いをしようというものです。

もちろん、育児休業期間の標準報酬も低くならないですが。

実際には、
「厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
 育児のために勤務時間が短くなって、所得が減った方、提出しているでしょうか。
 また、そのような従業員がいる事業主は提出していでしょうか。
 将来の年金額に影響するということです。
 きちんと対応しておかないと将来大変なことになりかねません。



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産前・出産・産後の給付と実務


産前・産後の休業
労働法規によって、産前および産後は休業となります。
趣旨は、母体保護などです。
産前休業・・・出産日(予定日)の6週間(42日)前から(*1)
産後休業・・・出産日(実出産日)から8週間(56日)まで

*1 多胎の場合は、14週間(98日)

なお
 産後6週間後には医師の診断等で問題がない場合、働くことができます。
 しかし、実際は産後6週間後どころか8週間後に、以前のように働くことができるかと
 いうと、そうでもないと思います。
 なぜなら、経験ある方はわかると思いますが、3~4時間ごとの授乳となるわけで。
 そこで、育児休業と。


出産育児一時金
出産育児一時金として、1児につき35万円。

実務
(1)健康保険被保険者出産育児一時金請求書
(2)健康保険被扶養者異動届
(3)児童手当の認定請求
場合によっては
(4)出産前の分の出産手当金の請求
市町村によっては、
(4)乳幼児医療費に関する手続き(乳幼児医療費支給事業)

ちなみに、児童手当は認定請求して(認定されたとして)翌月から支給されます。
つまりどんなに急いでも、誕生月の翌月から支給されることになります。
もちろん、認定請求しないと支給されませんし、過去にさかのぼって支給されません。
一方、徴収される税金ってやつは、ある程度過去にさかのぼって請求されるんでしたっけ?



出産手当金
健康保険の被保険者が、出産のために働けなかった場合に支給されるもの。
ノーワークノーペイで所得が得られなかったときです。
(「労務に就けないために所得が得られなかった事にに対する所得保障」と表現されます)
つまり、安心して分娩し、出産前後の休養をしてくださいということになります。

支給額=日給(標準報酬日額と呼びます)×休んだ日数  の6割(すなわち×0.6)

標準報酬日額:標準報酬月額を30日で割った金額
※通勤手当、残業手当、住宅手当などを含みます。

当然、
「所得補償」であるために、出産手当金の対象期間中に
給料の一部あるいは全部が支払われた場合には、出産手当金は支給されません。
(その額が、出産手当金の額より多い場合)
 もちろん、その額が出産手当金より少ない場合には差額が支給されますが。


実務
(1)健康保険被保険者出産育手当金請求書(第 回)
   医師に記載してもらう箇所があります(病院によっては有料)。
   ですので、里帰り出産などの人がいた場合には
   この手続き担当者の親切度・丁寧度・思いやり度が判明します。

なお、支給が決定されると、支給決定書なるものが届きます。
支給決定書には、対象の日数や支給額が記載されていますので
よく確認します。
また、報酬の一部が支給されていたと判断される場合などは
その分が不支給となると記載されています。
よくあるパターンが、
通勤手当が微妙に出産手当金の対象となる産前期間に重なって
支給されている場合です。
(通勤手当は月単位で支給している会社が多いですから)

ちなみに時効は2年です。

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平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率

平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率

平成29年9月まで、毎年0.354%(坑内員・船員については0.248%)ずつ
引き上げられることとなっていまして、今年も値上げの時期になりました。

親方日の丸は、
平成29年9月以降は18.3%に固定されるとは宣言していますが
(こんなことを記してはなんですが....)
これだって将来どうなるかわかったものではありません。と思います。

率(%)だけでは、しっくりこないので具体的に計算してみます。

表1.増額の計算(一人につき)[単位:円]
標準報酬月額増額(月々)増額(年間)
17万601.87,221.6
20万708.08,496.0
30万1,062.012,744.0
41万1,451.417,416.8

労使折半とはいえ、一人につきこれだけの値上げになります。

私も中小企業の事業主です。
それ相応の対策をしなければなりません。


厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率の改定について
 厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金が、厚生年金保険の
 給付の一部(代行部分)を国に代わって支給することになるため、
 国に納付する保険料を計算する際の保険料率は、厚生年金基金ごとに
 異なっています。
 厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、
 「本来の厚生年金保険の保険料率」から「厚生年金基金ごとに
 定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)」を控除した率となります。
 今回、上記のとおり、本来の厚生年金保険料率が改定されたことに伴い、
 平成18年9月分から、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率も、
 次の区分に応じて、それぞれの範囲内の率に改定されます。
 この保険料率は「平成18年9月分(同年10月納付分)から
 平成19年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
 ※免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

【例】厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方で、免除保険料率が3%の場合
(本来の厚生年金保険の保険料率) (免除保険料率)
 14.642%    - 3%  = 11.642%
  したがって、この場合、国に納付する厚生年金保険の保険料を計算する際の
  厚生年金保険の保険料率は「11.642%」。

ちなみに、厚生年金基金とは? ⇒ 厚生年金基金



表2.平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率
平成18年9月分(10月納付分)から
の健康保険・厚生年金保険の保険料額表
健康保険料率  :平成18年3月分~
厚生年金保険料率:平成18年9月分~平成19年8月分
児童手当拠出金率:平成17年4月分~
【厚生年金保険】一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く。)
標準報酬 報酬月額 政府管掌健康保険料  厚生年金保険料
介護保険第2号
被保険者に該当
しない場合
介護保険第2号
被保険者に該当
する場合
一般の被保険者
健康保険料率 健康保険料率 厚生年金保険料率
8.2% 9.43% 14.642%
等級 月額 日額 円以上   円未満 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額
1 98,000 3,270   101,000 8,036 4,018 9,241.4 4,620.7 14,349.16 7,174.58
2 104,000 3,470 101,000 107,000 8,528 4,264 9,807.2 4,903.6 15,227.68 7,613.84
3 110,000 3,670 107,000 114,000 9,020 4,510 10,373.0 5,186.5 16,106.20 8,053.10
4 118,000 3,930 114,000 122,000 9,676 4,838 11,127.4 5,563.7 17,277.56 8,638.78
5 126,000 4,200 122,000 130,000 10,332 5,166 11,881.8 5,940.9 18,448.92 9,224.46
6 134,000 4,470 130,000 138,000 10,988 5,494 12,636.2 6,318.1 19,620.28 9,810.14
7 142,000 4,730 138,000 146,000 11,644 5,822 13,390.6 6,695.3 20,791.64 10,395.82
8 150,000 5,000 146,000 155,000 12,300 6,150 14,145.0 7,072.5 21,963.00 10,981.50
9 160,000 5,330 155,000 165,000 13,120 6,560 15,088.0 7,544.0 23,427.20 11,713.60
10 170,000 5,670 165,000 175,000 13,940 6,970 16,031.0 8,015.5 24,891.40 12,445.70
11 180,000 6,000 175,000 185,000 14,760 7,380 16,974.0 8,487.0 26,355.60 13,177.80
12 190,000 6,330 185,000 195,000 15,580 7,790 17,917.0 8,958.5 27,819.80 13,909.90
13 200,000 6,670 195,000 210,000 16,400 8,200 18,860.0 9,430.0 29,284.00 14,642.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 18,040 9,020 20,746.0 10,373.0 32,212.40 16,106.20
15 240,000 8,000 230,000 250,000 19,680 9,840 22,632.0 11,316.0 35,140.80 17,570.40
16 260,000 8,670 250,000 270,000 21,320 10,660 24,518.0 12,259.0 38,069.20 19,034.60
17 280,000 9,330 270,000 290,000 22,960 11,480 26,404.0 13,202.0 40,997.60 20,498.80
18 300,000 10,000 290,000 310,000 24,600 12,300 28,290.0 14,145.0 43,926.00 21,963.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 26,240 13,120 30,176.0 15,088.0 46,854.40 23,427.20
20 340,000 11,330 330,000 350,000 27,880 13,940 32,062.0 16,031.0 49,782.80 24,891.40
21 360,000 12,000 350,000 370,000 29,520 14,760 33,948.0 16,974.0 52,711.20 26,355.60
22 380,000 12,670 370,000 395,000 31,160 15,580 35,834.0 17,917.0 55,639.60 27,819.80
23 410,000 13,670 395,000 425,000 33,620 16,810 38,663.0 19,331.5 60,032.20 30,016.10
24 440,000 14,670 425,000 455,000 36,080 18,040 41,492.0 20,746.0 64,424.80 32,212.40
25 470,000 15,670 455,000 485,000 38,540 19,270 44,321.0 22,160.5 68,817.40 34,408.70
26 500,000 16,670 485,000 515,000 41,000 20,500 47,150.0 23,575.0 73,210.00 36,605.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 43,460 21,730 49,979.0 24,989.5 77,602.60 38,801.30
28 560,000 18,670 545,000 575,000 45,920 22,960 52,808.0 26,404.0 81,995.20 40,997.60
29 590,000 19,670 575,000 605,000 48,380 24,190 55,637.0 27,818.5 86,387.80 43,193.90
30 620,000 20,670 605,000 635,000 50,840 25,420 58,466.0 29,233.0 90,780.40 45,390.20
31 650,000 21,670 635,000 665,000 53,300 6,650 61,295.0 30,647.5   (単位:円)
32 680,000 22,670 665,000 695,000 55,760 27,880 64,124.0 32,062.0    
33 710,000 23,670 695,000 730,000 58,220 29,110 66,953.0 33,476.5    
34 750,000 25,000 730,000 770,000 61,500 30,750 70,725.0 35,362.5    
35 790,000 26,330 770,000 810,000 64,780 32,390 74,497.0 37,248.5    
36 830,000 27,670 810,000 855,000 68,060 34,030 78,269.0 39,134.5    
37 880,000 29,330 855,000 905,000 72,160 36,080 82,984.0 41,492.0    
38 930,000 31,000 905,000 955,000 76,260 38,130 87,699.0 43,849.5    
39 980,000 32,670 955,000   80,360 40,180 92,414.0 46,207.0    

※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。
※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について
  厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である
  「14.642%」から免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。
  免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
※厚生年金保険の場合、報酬月額が「605,000円以上」のときは「30等級」となります。
※「介護保険第2号被保険者」とは、「40歳以上65歳未満の方」になります。

〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。
  賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
  なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を
  切り捨てた額になります。
  また、標準賞与額は1ヶ月あたりの上限額が定められており、健康保険の場合は200万円、厚生年金保険と
  児童手当拠出金の場合は150万円となります。

○児童手当拠出金について
  厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を
  全額負担いただくことになります。
  この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、
  拠出金率(1000分の0.9)を乗じて得た額の総額となります。

〇被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、51銭以上のときは切り上げして1円となります。
 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合
  被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納入告知書の保険料額について
  納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、
  円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額になります。  
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健康保険の改正予定情報


健康保険法の主な改正点を載せておきます。

ご周知のように医療保険制度が平成18年10月から平成20年4月にかけて改正されます。


(1)70歳未満の方の「自己負担限度額」
  (平成18年10月より)


  改正前 改正後
一定以上の
所得がある方
  139,800円+
 (医療費-466,000円)×1%
150,000円+
 (医療費-500,000円)×1%
多数該当の場合 77,700円 83,400円
一般の方   72,300円+
 (医療費-241,000円)×1%
80,100円+
 (医療費-500,000円)×1%
多数該当の場合 40,200円 44,400円
※一定以上の所得
 について
標準報酬月額56万円 標準報酬月額53万円

※「多数該当の場合」:直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合のことで、
4ヵ月目以降から自己負担限度額が引き下がり、医療費の1%負担もなくなる。



(2)70歳以上の方の医療機関窓口での「自己負担割合」


  現役並みの所得がある方 一般の方
~69歳 70歳~ 75歳~ ~69歳 70歳~ 75歳~
改正前 3割 2割 3割 1割
平成18年10月から 3割 3割 3割 1割
平成20年4月から 3割 3割 2割 1割


※「現役並みの所得」とは
  夫婦2人世帯 単身世帯
従前 約620万円以上 約480万円以上
平成18年8月から 約520万円以上 約380万円以上




(3)乳幼児の医療機関窓口での「自己負担割合」
  (平成20年4月から)


改正前 改正後
3歳未満 2割負担 義務教育就学前 2割負担
3歳以上 3割負担 義務教育就学後 3割負担



(4)出産育児一時金の支給額が35万円に
  (平成18年10月から)


改正前 改正後
30万円 35万円




(5)埋葬料の支給額が5万円に
  (平成18年10月から)


  改正前 改正後
本人 標準報酬月額の1ヵ月分 5万円
家族 10万円 5万円




(6)70歳以上の方の「自己負担額限度額」
  (平成18年10月から変更になる予定です)


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年金の仕組み


年金の仕組み、すなわち年金制度は以下のとおりです。

☆ 制度概要 ☆
年金制度は昭和61年4月の改正により、現在の仕組みとなりました。

【 二階建ての制度 】とも呼ばれています。

その基礎となるもの
【 国民年金 】 ⇒ (基本的に)20歳以上60歳未満の国内居住すべての人が加入。

国民年金に加えて、加入するもの
【 厚生年金 】や【 共済組合(制度) 】等 ⇒ サラリーマンや公務員等の方々が加入

二階建てのイメージを表現すると、下のようになります。

  厚生年金   共済組合(制度)
国民年金


文字どおり【 二階建て 】です。
なお、
厚生年金等の加入者で、国民年金と厚生年金保険等を別々のものと考える人もいますが、
別々ではなく、厚生年金等に加入していることは国民年金に加入していることでもあります。
⇒ 国民年金と厚生年金等の2つ加入し、二重に給付を受ける仕組みです。
(この場合、基礎部分に加えさらに給付があるので“上乗せ”と表現することもあります)


☆ 給付概要 ☆

年金給付には3種類。

【障害年金】・・・・・・障害に該当したときに
【遺族年金】・・・・・・被保険者(加入者)が亡くなったときに遺族に
【老齢年金】・・・・・・年をとったときに

二階建て制度ですので、給付としては次のとおりです。

基礎部分・・・・・国民年金のみの方はこれ。
【障害基礎年金】
【遺族基礎年金】
【老齢基礎年金】

厚生年金(共済)等に加入している方は、基礎部分に加えて以下も。
【障害厚生年金】あるいは【障害共済年金】
【遺族厚生年金】あるいは【遺族共済年金】
【老齢厚生年金】あるいは【老齢共済年金】

その他にも、年金だけでなく一時金も数種類あります。


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労働保険

育児休業給付とその実務

育児休業給付の趣旨
育児休業中は通常、“無給”となる。つまり「ノーワーク・ノーペイ」の原則です。
よって、育児休業給付は、
休業中の賃金を雇用保険から補填して離職に歯止めをかけることにあります。
その離職理由が、育児休業期間中は労働・社会保険の負担が免除されるわけではないため、
離職するケースが多かったからです。
(現在は、社会保険すなわち健康保険・厚生年金保険は免除申請ができる)

事業主のメリットとしては、経験を有する人材を確保できる点にあります。


育児休業給付
(1)休業期間中に支給される育児休業基本給付金
(2)休業終了後に支給される育児休業者職場復帰給付金
※対象:一定のパートを含む一般被保険者が1歳未満の子を養育するために休業(*1)した場合

*1
育児休業は、産後8週間経過後から。(産後8週間までは健保から出産手当金)
保育所の空き待ち等で1歳以降も育児休業を延長する場合は、1歳6ヵ月まで対象。

(1)育児休業基本給付金
 1ヵ月(支給対象期間)あたり、
  「休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額」

(2)育児休業者職場復帰給付金
 休業終了後6ヵ月後に、
  「休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数の10%相当額」

参考として、
賃金月額には上限および下限が設けられています。
(毎年8月1日改定)
すなわち、賃金日額の算出・給付金にも上限額および下限額があるということ。


実務
多くの場合、育児休業開始に伴って以下を提出することになろうかと思います。
(1)健康保険出産手当金請求書
   (出産前の分が未請求のときは、出産前の分も)
(2)健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規)
(3)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
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継続雇用で気をつけること

シニアスタッフなど
継続雇用・再雇用・雇用延長について叫ばれてだいぶ経ちますが、
これらに当たって注意したい点があります。

労働条件、とりわけ


・業務内容
・賃金
・賞与
・期間

これらに関することを初めにキチッと決めておく必要があります。

実際の相談例としては、労働者側からこんなものもありました。

賃金、賞与、期間に関して曖昧にしたままでの継続雇用・再雇用の例


・特に理由も無く、事前説明も無く、賃金が徐々に(年々)低下
・初めは前と同様に賞与が支給されているが、支給回を増すごとに減額
 → 訊ねると“賞与を支給しているだけもマシ”との回答
・退職を願い出ても、代替の人がいない理由でスムーズに退職できない
etc...


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雇用保険料率の確認


雇用保険料率


【 料率 】(H17.4.1 改正)

事業の種類 雇用保険料率
 一般の事業(下記以外の事業) 19.5/1000
○ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、
採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
○ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは
養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
○ 清酒の製造の事業
21.5/1000
 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、
変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
22.5/1000


【料率と負担割合】(H17.4.1 改正)

事業の種類 料率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 19.5/1000 11.5/1000
うち、
失業給付 8/1000
三事業 3.5/1000
8/1000
農林水産、
清酒製造の事業
21.5/1000 12.5/1000
うち、
失業給付 9/1000
三事業 3.5/1000
9/1000
建設の事業 22.5/1000 13.5/1000
うち、
失業給付 9/1000
三事業 3.5/1000
建設雇用 1/1000
9/1000
※建設雇用=建設労働者の改善等に関する法律第10条の費用


【 平成17年4月からの変更内容 】

 雇用保険の一般保険料額表は平成17年3月31日に廃止されました。
平成17年4月1日以降は、被保険者の方が負担する雇用保険は、
被保険者の賃金総額に1000分の8(一般の事業。一般の事業以外は1000分の9)を
乗じて得た額です。
※ただし、被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、
その端数の取扱いは以下です。

(1)
被保険者負担分を賃金から源泉控除するとき、
被保険者負担分の端数が
50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超えるときは切り上げ。

(2)
被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払うとき、
被保険者負担分の端数が
50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げ。

(3)
ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではないということです。


【 一般保険料額表の廃止 】

 平成17年4月1日から雇用保険料に係る「一般保険料額表」が廃止されたため、
被保険者が負担する雇用保険料は、賃金を支払う都度、その賃金額に
被保険者負担率を乗じて計算することになりました。

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労災保険料率が改正されます。

平成18年4月1日の労災保険料率の改正に向け、動き出しています。

今回の改正予定では、大きく3つ挙げられます。

1.労災保険料率の改正
2.第2種特別加入保険料率の改正
2.労務費率の改正

の3つです。

「事業の種類の分類」においては、新たに細分化されるものがあります。
順番に見ていきます。

1.労災保険料率の改正

 <94 その他の各種事業>が細分化され、
  ⇒ <97 通信業、放送業、新聞業又は出版業>
  ⇒ <98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業>
  ⇒ <99 金融業、保険業又は不動産業>
 が新たに分割される見込みです。

 新労災保険料率は下欄に記載

2.第2種特別加入保険料率の改正

 以下の事業又は作業の種類が改正。それ以外はそのまま。

 

事業又は作業の種類

改正後

改正前

特 15

労災保険方施行規則第46条の18
第1号イの作業(特定農作業従事者)

8/1000

7/1000


労災保険方施行規則第46条の18第1号イの作業とは?
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、
植物の栽培若しくは採取又は家畜
(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
  (1) 動力により駆動される機械を使用する作業
  (2) 高さが二メートル以上の箇所における作業
  (3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に
掲げる酸素欠乏危険場所における作業
  (4) 農薬の散布の作業
  (5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業

3.労務費率の改正

 労災保険料を算出する際に用いられる労務費率が以下の事業の種類について
 改正される見込みです。
 なお、それ以外はそのまま。

事業の種類の分類

事業の種類

労務費率
改正後

労務費率
改正前

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

19%

20%

建設事業

機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は据付けに関するもの

40%

41%



表.新労災保険料率表

事業の種類の分類
番号
事業の種類 労災保険率
林業 02又は03 林業 60/1000 59/1000
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 41/1000 52/1000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 40/1000 40/1000
鉱業 21 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87/1000 87/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 46/1000 53/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 6.5/1000 7/1000
25 採石業 70/1000 69/1000
26 その他の鉱業 28/1000 32/1000
建設事業 31 水力発電施設,ずい道等新設事業 118/1000 129/1000
32 道路新設事業 21/1000 29/1000
33 舗装工事業 14/1000 17/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 23/1000 30/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 15/1000 17/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000 14/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 14/1000 16/1000
37 その他の建設事業 21/1000 23/1000
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 7.5/1000 7/1000
65 たばこ等製造業 6.5/1000 5.5/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 5.5/1000 5.5/1000
44 木材又は木製品製造業 18/1000 21/1000
45 パルプ又は紙製造業 7.5/1000 8.5/1000
46 印刷又は製本業 5/1000 5/1000
47 化学工業 6.5/1000 6/1000
48 ガラス又はセメント製造業 7.5/1000 7.5/1000
66 コンクリート製造業 14/1000 15/1000
62 陶磁器製品製造業 17/1000 17/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000 25/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7.5/1000 7/1000
51 非鉄金属精錬業 7.5/1000 8/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 8.5/1000 10/1000
53 鋳物業 18/1000 18/1000
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 14/1000 14/1000
63 洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 9/1000 10/1000
55 めっき業 8.5/1000 8.5/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) 7/1000 7/1000
57 電気機械器具製造業 4.5/1000 5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 6/1000 5.5/1000
59 船舶製造又は修理業 22/1000 22/1000
60 計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 4.5/1000 5/1000
64 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 5.5/1000 5.5/1000
61 その他の製造業 8/1000 8/1000
運輸業 71 交通運輸事業 5.5/1000 5/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 13/1000 13/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 13/1000 17/1000
74 港湾荷役業 23/1000 31/1000
電気,ガス,水道又は熱供給の事業 81 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 4.5/1000 5/1000
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 12/1000 11/1000
91 清掃,火葬又はと畜の事業 13/1000 12/1000
93 ビルメンテナンス業 6.5/1000 6/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7/1000 6/1000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5/1000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 5/1000
99 金融業、保険業又は不動産業 4.5/1000
94 その他の各種事業 4.5/1000 5/1000
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教育訓練給付

教育訓練給付のコンセプト

労働者が高度で多様な職業能力(知識や技能)を修得するための
自主的な能力開発を支援する。 被保険者が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、
これを修了した場合に、受講費用の一定割合に相当する額(上限あり)を支給。

要件
以下のすべて満たす必要がある。

■ 被保険者であるか、または被保険者でなくなった日から1年以内(*1)
■ 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受け、修了したこと
■ 教育訓練開始日以前に被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(*2)

*1・・被保険者資格喪失後(=離職後)1年間のうちに妊娠、出産、育児、
   疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上受講を開始できない日が
   ある場合には、ハローワークに申し出ることにより、
   その日数を教育訓練給付の適用対象期間(通常離職後1年間)に
   含めないようにすることができます(ただし最大3年まで)。

*2・・過去にこの給付を受けたことがある場合、再度受給するためには
   さらに3年以上の被保険者期間が必要になります。


支給額は、支給用件期間(*3)に応じ、以下のとおりとなります。

(1) 5年以上
 教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円。8千円を超えない場合は不支給)

(2) 3年以上5年未満
 教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円。千円を超えない場合は不支給)

*3・・受講開始日までの間に同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間。
   空白が1年以内の転職については通算可

(受講料には、受講費のほか受講に必要な教科書代等が含まれますが、
検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません)
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