時事・お知らせ(一覧)
福祉車両寄贈チャリティー
インフォカートの『超絶広告マーケティング』
セミナービデオへのリンク
ホームページデザイン一新
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給
雇用保険の高年齢雇用継続給付
在職老齢厚生年金の話 2
在職老齢厚生年金の話
労災保険未加入に対する費用徴収制度の強化
高齢者に対する虐待
日米の社会保障制度協定発効
10月は労働保険適用促進月間です。
介護報酬の改定
改正労働基準法について
改正労働基準法について その2
改正労働基準法について その3
改正介護保険法が成立
サイト更新中
時事・お知らせ(最新記事)
福祉車両寄贈チャリティー
日本テレビの24時間テレビでは今年も福祉車両寄贈を実施しています。なんとも残念な内容です。
日本テレビは、介護事業者の実態をきちんと把握しているのでしょうか?
営利・非営利と問わず、介護事業者の経営は決して楽なものではないのが実情で す。
希望の団体は忘れずに申し込むべきです。
この機会に、送迎車両について考えるのも良いと思います。
なお、当事務所では応募(申込書に記載する具体的内容)に関することで
何も特別なことはできませんが
ただ、文章を書くのが苦手で応募を諦めている事業所の方は、
もったいないのでご相談ください。
当選するかどうかはわかりませんが、実態に合った具体的な記載について
一緒に考えて応募してみましょう。
書類審査であるので、力いっぱい文章でアピールしてみましょう。
リンク:日本テレビ⇒24時間 テレビ
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インフォカートの『超絶広告マーケティング』
本日は、インフォカートのピックアップ枠にも掲載された、山本智也さんの、
『広告だけで1342万円で稼いだ男が語る!超絶(裏)広告マーケティング』の
お知らせです!
『単に広告を使えば稼げる訳ではありません。』
・効果的に広告を表示させる方法・広告の表示位置
・利益を上げやすい広告・上がにくい広告の見極め方
・広告出稿で、利益以外のメリットを得ることができる広告出稿の二重構造
・利益の出やすい広告を選び方
これらの要素を理解してこそ、利益を出すことができる広告を、
見極めることができるようになるのです。
まずはこれをご覧下さい。
アフィリエイターゼロ・リストゼロの状態から、広告だけを使って、
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『1ヶ月で97万円稼いでます!』
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「売れる商材を持ってなかったら、広告なんて使えないんでしょ!?」
そう思われる気持ちもわかります。
ですが・・・
これならどうでしょう?
たった5分作ったアフィリエイトURLを広告に出しただけで、
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『45万円の利益を丸儲けしています!』
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単に、アフィリエイトURLを広告するだけでも稼ぐことができることは、
本当に驚愕でした。
広告は、これまであまり注目されることがありませんでしたが、
今、広告は非常に注目浴びるようになってきています。
一体、どうしてでしょうか?
2007年 2月に開催された 「スーパーカンファレンス」
2007年 3月に開催された 「インターネットボンバイエ」
など大規模セミナーでも広告の重要性が語られるようになってきたからでしょう。
「広告?それってPPC?」
そう思われる方が多数だと思いますが、この商材は、PPC以外の広告について
公開しています。
PPC広告は、もうすぐ規制が厳しくなり情報販売に利用することが、
難しくなるだろうと言われています。
そうなると、別の広告媒体を探す必要があるでしょう。
PPCに代わる”広告媒体情報”あなたは知りたくありませんか?
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この際に、非常に役立つであろう情報が、この「超絶(裏)広告マーケティング」
でしょう。
アドワーズ・オーバーチュアなどPPC広告だけしか使っていないのであれば、
他の広告を使って利益を拡大させる「チャンスを逃している」とも言えます。
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PPC広告の他にも、費用対効果の取れる広告が多数存在します。
本商材の中では、失敗した広告・大きく利益を出すことができた広告など、
包み隠すことなく公開しています。
これまで、この「広告ノウハウ」は山本さんが明かさなかった究極の広告戦略です。
今まで封印されてきた広告ノウハウが、遂に公開となりました。
広告だけで1342万円で稼いだ男が語る!超絶(裏)広告マーケティング
今の収入に満足してない方・少しでもネットを使って収益を上げたい方は、
是非その内容をチェックしてみてください。
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セミナービデオへのリンク
セミナーハウスアビリティより
セミナービデオのご案内がありました。
当サイトのトップページの右側にリンクを作成させていただきましたので
どうぞご覧ください。
■労働法コンプライアンス対策シリーズ
セミナービデオ「労働者派遣法のしくみと労務管理」
~派遣元・派遣先事業所の派遣に関する労務管理のポイント~
派遣元、派遣先、総務担当者向け労働法コンプライアンス対策研修ビデオ
人事担当者必見!労務対策レポートあり
「就業規則作成に役立つ労務管理7つ基本ルール」
派遣可能期間、派遣労働者の雇用義務と努力義務の違い、
労働基準法と労働者派遣法の関係、就業条件明示書の記入のポイントなどの解説。
■社会保険労務士・開業準備セミナー
~開業前にやっておきたい社労士の営業準備活動
開業して最初の月に、即1件の顧問契約がとれたら・・・。
そのための準備として、今から行動することをお勧めします。
受験勉強だけでは見えないビジネスの世界への案内です。
これから開業する方、インターネットを使っての営業を始めようとされている方
にはぴったりの教材です。
開業前であっても、営業準備の開始は早ければ早いほどいいですよ。
スペシャル特典
社労士開業準備サポートとして電話相談あり!
続きはこちら
ホームページデザイン一新
ホームページの外見を見やすく、一新しました。
ブログのいいところは、テンプレートを変更するだけで
デザインが一新されるというところです。
(テンプレートの変更はそれなりに手間がかかりますが)
心機一転これからもがんばっていきたいです。
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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併せて受給することになると、
特別支給の老齢厚生年金はさらに減額されます。
一般に併給調整と呼ばれるものです。
その支給停止額の計算式を以下に記載します。
|
標準報酬月額が |
支給停止額 |
|
61%未満のとき |
標準報酬月額×0.06 |
|
61%以上75%未満のとき |
標準報酬月額×支給停止率(※) (※)支給停止率=((13725-183×AA)/280)×(100/AA)×0.4 AA=(標準報酬月額/60歳到達時賃金月額)×100 |
さらに
|
標準報酬月額+高年齢雇用継続給付が |
(33万9484円-標準報酬月額)×0.4 |
複雑。
でもこれによって、支給停止額が求められることになります。
これをどう利用するかというと、
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を活用することで
事業主および労働者にとって有利な賃金設計を行うことができるといことです。
すなわち、事業主の負担分を減らしながらも
労働者の手取り収入をそれほど低下させない設計です。
Win×Winの関係と言っても大げさでしょうか?!
このあたりの設計をシミュレーションするために
表計算ソフトを活用すると良いです。
ってことで、表計算ソフトで簡単な計算ができるものを作ってみました。
(こういうことは得意なので)
驚きです、事業主の皆様!
60歳以降の賃金の設計次第で
(労働者の手取りは減ることは減りますが、思ったより減額せずに)
事業主の負担のほうが驚くほど減ることが数値で確認できます。
(今回のツールの計算ロジックに間違いがなければ、ですが)
続きはこちら
雇用保険の高年齢雇用継続給付
在職老齢年金を考えるときにもう一つ、挙げられる話があります。
それが雇用保険の高年齢雇用継続給付です。
これらは、対象となる個人も事業主も賃金設計で気になるところではないかと。
高年齢雇用継続給付は、60歳に達した者が引き続き雇用され、
賃金が一定の範囲で低下した場合に本人に支給されるものです。
気になる支給額の計算は、労働新聞に概要が載っていましたのでそれを参考に
表を描いてみました。
60歳到達時賃金と60歳以降の賃金で計算されます。
表.高年齢雇用継続給付について
|
支給額 |
新賃金×支給率 |
|
|
低下・支給率 |
低下 |
支給率 |
|
75%以上 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61%未満 |
0.00%(支給無し) 0.88% 1.79% 2.72% 3.68% 4.67% 5.68% 6.73% 7.80% 8.91% 10.05% 11.23% 12.45% 13.70% 15.00% |
|
60歳賃金額の上限 |
45万2100円 |
|
|
支給限度額 |
33万9484円 |
|
|
支給下限額 |
1656円 |
|
この表の対象者は昭和18年5月2日以降生まれ。
(これ以前は旧制度が適用)
旧制度の計算は少し異なります。
※2005年8月1以降の額
支給限度額以上の賃金の時には支給されません。
なお、限度額は毎年8月1日に改定
(毎月勤労統計調査の平均定期給与額の上昇・低下比率に応じて)
具体例:
60歳到達時賃金=45万円
60歳以降の賃金=20万円
45万円→20万円へ低下=61%未満になったことになります。
よって、20万円×15%=3万円。
ゆえに、3万円が支給されることになります。
次回は、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併せて受給することについて
記載したいと思います。
続きはこちら
在職老齢厚生年金の話 2
支給停止額額について
在職老齢年金の話なので、まず、
○ 65歳までの支給停止額について
これも図(表)を描いてみました。

言葉の定義から
・総報酬月額相当額・・・・・標準報酬月額+(前1年間の賞与/12)
・基本月額・・・・・・・・・1年間の年金額/12
例えば、簡単な例として次が挙げられます。
(1)60歳以後の賃金=22万円 (標準報酬月額)
(2)前1年間の賞与額=96万円 ⇒ 12で割ると 8万円
(3)報酬比例部分の年金額/12=10万円 (基本月額)
の場合((1)と(2)から総報酬月額相当額:30万円)、
上の図にあてはめると、上から2番目となり、6万円が支給停止額となります。
ですので、支給される在職老齢年金としては、4万円。
ちょっと計算が複雑なので大変。
また、例をみるとわかるように、前年の賞与額が影響しています。
60歳の場合、前1年はすなわち59歳の賞与額が大きく影響するということです。
次に、参考までに
○ 65歳以降の支給停止額について
こちらは単純で
・「老齢厚生年金の月額+総報酬月額相当額」で判断します。
⇒ 48万円を超えたとき、48万円を超えた額の半分が支給停止額となります。
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在職老齢厚生年金の話
2007年問題と併せて最近しばしば話題になる
いわゆる在職老齢年金について整理するため記載してみました。
(“しばしば”という表現、久々に使った)
この話題、需要があるのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。
○厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられている(移行期)。
つまり、
・本来の受給権は65歳に発生するとしている。
・そのため、これまで60歳からの支給であったものを
段階的に65歳からの支給に引き上げている。
現在は、支給開始が完全に65歳~になるまでの移行期である。
○この移行期に支給される年金を“特別支給の老齢厚生年金”と呼ぶ。
様々な説明に使われる図を私も描いてみました。
(それぞれの呼び方もあるので、ややこしい)

つまり、2025年度には完全に65歳~支給となっている。
この移行期にモロにハマってる、
S16年4月2日~S36年4月1日生まれ(男性)
S21年4月2日~S41年4月1日生まれ(女性(5年遅れなので))
の世代は、気になっているはず。
○60歳超えて在職中の方は、この“特別支給の老齢厚生年金”が支給調整される。
(支給調整 ⇒ 減額)
○支給調整された年金が“在職老齢年金”と呼ばれる
(次回、支給調整⇒すなわち減額される額について記します)
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労災保険未加入に対する費用徴収制度の強化
11/1から、労災保険の費用徴収制度が強化されました。
ここで注目したいのが、
法を遵守して発展した会社が山ほどある一方で
法を守らないがために残念な結果になった会社もたくさん存在するということです。
特に労災保険においては事故が発生すると、それをきっかけに様々なことが
明らかになり、結果、残念なことなるということに直結していると思います。
その労災保険の費用徴収が強化されましたので、再認識しておきたいところです。
さて、費用徴収制度とはどんなものだったか、確認。
-費用徴収制度-
・保険事故が発生した場合、労働者や遺族に保険給付がありますが
この事故の発生時、事業主が労災保険の加入を怠っていた場合
事業主から保険給付額の全部または一部が徴収されること。
ちなみに、さかのぼって過去の保険料も徴収されます。
で、本題として
この費用徴収制度が強化され、費用徴収の場合、保険給付の額の100%または40%が
事業主から徴収されることになったのです。
○ 事業主が“故意”に加入手続きを行わない場合 ⇒ 100%を徴収
○ 事業主が“重大な過失”により加入手続きを行わない場合 ⇒ 40%を徴収
ここで、
遺族補償一時金として、労働者の賃金日額の1,000日分が給付される場合を例にとると、
賃金日額が1万円だった場合、
未加入が“故意”と認定された事業主は100%の1,000万円が徴収されますし、
“重大な過失”と認定された事業主は40%の400万円が徴収されることになります。
その他、過去にさかのぼって保険料が徴収されるとか、労働条件のチェックとかも。
厚生労働省の労災保険制度ページに経緯等が載っています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html
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高齢者に対する虐待
読売新聞を見ていて
「高齢者虐待防止・養護者支援法が成立した」との記事を見つけた。
介護が必要になっても尊厳ある老後を、ということらしい。
そこには、虐待とはどんなものがあるかも定義されている。
今後ますます進むであろう高齢化社会を再認識するキッカケとなるか?
実際、非常に気になるのが、介護における虐待ではないかと思う。
時折、介護疲れによる事件が新聞で取り上げられているが、
いわゆる介護疲れというのは、相当なものである。
と、こんなことを書いても
介護、とりわけ高齢者に縁の無い人にとっては想像がつかないと思う。
そこで、今回、もっと介護について知ることのできるマンガがあるので
紹介します。
「ヘルプマン」というマンガです。
私も熟読しました。介護の現場をうまく表現されていて傑作ではないでしょうか。
まさに、「人はなかなか死ねなくなった」のです。
だから、介護のことは(虐待問題も含めて)避けて通れないのです。
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