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団塊世代の応援

いわゆる団塊世代と呼ばれる方の疑問を解決し、応援するページを作ってみました。
これから定年、年金受給世代となる方々のお手伝いができればと思います。

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定年の引き上げ、継続雇用制度の導入の義務化について

高年齢者雇用安定法の改正がありました。
この改正により、H18年4月1日から、年金支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、
「65歳までの定年の引き上げ」と「継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置」を
講ずることが義務付けられます。

そこで、今回、この定年引き上げと継続雇用制度についてみていきたいと思います。

法改正の背景として、「高年齢者を取り巻く状況」を以下のように挙げています。

(1)少子高齢化の急速な進展
・労働力人口をみたとき、15~29歳の減少、60歳以上の者の増加。
 具体的には、15~29歳は340万人減少、60歳以上の者は340万人の増加、
 2015(H27)年までに、労働力人口は全体としては約90万人の減少がみこまれています。
・そこで、高い就労意欲を有する高齢者が社会の支え手として活躍し続ける社会が
 求められるということ。

(2)厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げ
・すでに年金支給開始年齢の65歳への段階的な引き上げが始まっており、
 定額部分(いわゆる基礎年金部分)は2013年(H25)にかけて、
 報酬比例部分は2013(H25)年から2025(H37)年にかけて引き上げられます。
 (女性は5年遅れ)
 (定額部分および報酬比例部分についての解説が欲しい場合はお問い合わせください)

このような背景をもとに、
“高齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるよう”
事業主が講じなければならない措置を定めた法改正です。

後回しにせず、
早めに措置を講じて、うまく制度を活用していきたいものです。

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事業主が講じなければならない措置

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正
(高年齢者雇用確保措置の実施義務化)の概要

(物は言いようですが)
少子高齢化の急速な進展の中で、
高い就労意欲を有する高年齢者が長年培った知識と経験を活かし、
社会の支え手として意欲と能力のある限り活躍し続ける社会が求められています。

このため、高齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるよう、
事業主が講じるべき措置(高年齢者雇用確保措置)が決められました。

<H18年4月1日から施行>

○定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、
 その雇用する高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため、

 [1] 定年の引き上げ
 [2] 継続雇用制度(注2)の導入
 [3] 定年の定めの廃止

 のいずれかを講じなければなりません。
 

(注1)この年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合せ、
    H25(2013)年4月1日までに段階的に65歳に引き上げていきます。
  H18(2006)年4月1日~H19(2007)年3月31日:62歳
  H19(2007)年4月1日~H22(2010)年3月31日:63歳
  H22(2010)年4月1日~H25(2013)年3月31日:64歳
  H25(2013)年4月1日~         :65歳

(注2)継続雇用制度とは、
   “現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を
    その定年後も引き続いて雇用する制度”
   となります。

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高年齢者雇用確保措置(継続雇用制度について)

(1)継続雇用制度の内容

  継続雇用制度

 現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度

具体的には、

○ 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく
  引き続き雇用する「勤務延長制度」と、
○ 定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」

の2つの制度があります。


(2)雇用条件

・雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、
 必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件でなくてもよいです。
 また、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含まれるので、
 企業の実情にあった制度を導入することが可能です。


(3)継続雇用制度の対象者に係る基準

・企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、基準を定めることが可能。
 具体的には、
 労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときには、
 この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められます。
 (詳細後述)


(4)高年齢者雇用確保措置に係る各種支援

・定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を実現するためには、
 年功的賃金や退職金制度を含む人事管理制度の見直し、職業能力の開発および向上、
 職域開発・職場改善等、さまざまな条件整備に取り組む必要がある場合があります。
・そこで、企業における条件整備の取組みを支援するため、
 高年齢者の雇用問題に精通した者が、具体的かつ実践的な相談・助言を行っております。
 
-継続雇用制度の導入を行った事業主の方へは...

・定年の引き上げ又は65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した事業主や
 高年齢者事業所を設立し、継続雇用制度を設けた事業主に対する、
 「継続雇用定着促進助成金」があります。

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