子育て女性起業支援助成金

子育て女性起業支援助成金 のご案内

子育て女性起業支援助成金とは?
子育て期にある女性自らが起業し、
起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、
創業に要した費用の一部が助成される。
(助成金が受けられる)
というものです。

受給額
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

注意点!
法人等を設立する前に(事業を開始する前に)
都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を
提出すること!

なお、法人事業で起業、個人事業で起業、どちらでも可。
個人事業の場合は、「事業を開始する前に」となります。


【以下、詳細】
受給対象となる経費(抜粋)
(1) 設立・運営経費
(2) コンサルタント等への相談費用等
(3) 職業能力開発経費
(4) 職務に必要な知識又は技能を習得するための費用
(5) 女性起業者の12歳以下の子の養育に係るサービスを利用した費用

主な受給の要件
次のいずれにも該当すること。
 (1) 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上の者が事業主であること。
 (2) 同居している12歳以下の子供がいる者であること。
 (3) 有効求人倍率が全国平均を下回る道府県※に住所を有する者であること。
 (4) 事業を開始する前に、「法人等設立事前届」を提出すること。
 (5) 女性起業者が専ら当該業務に従事するものであること。
 (6) 法人等の設立の場合は、設立日以後3か月以上事業を行っていること。
 (7) 法人等の設立の場合は、設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。

※有効求人倍率が全国平均を下回る道府県
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県


投稿者 office-minami : 08:43 | コメント (0) | トラックバック

地域創業助成金


【内容】
地域創業助成金は、地域貢献事業(※1)を行う法人を設立
又は個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者(*2)を
1人以上含む2人以上の常用労働者及び短時間労動者を雇用した場合に、
新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。

【助成額】

1 新規創業支援金
法人等の設立の日から6ヶ月以内に支払った次に該当する対象経費
(人件費を除く)の合計額の3分の1。

対象経費
(1) 法人設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
 経営コンサルタント等の相談経費及び法人設立の登記又は
 開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等。
 ⇒ 75万円を限度
(2) 職業能力開発経費
 事業を円滑に運営するための、役員又は従業員に対する教育訓練経費
(3) 設備・運営経費
 事業所の工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費

表.新規創業支援金の上限額(単位:万円)
  金額は創業支援対象労働者の雇入れ人数が5人以上の場合の上限額(( )内は4人以下の場合の上限額)。
  雇用調整方針対象者等を1人以上雇い入れる要件
満たしている 満たしていない
非自発的
離職者を
3人以上
雇入れる
要件
満たしている
(3人以上)
500
(300)
400
(200)
満たしていない
(1人or2人)
400
(200)
350
(150)

2 雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金
創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき30万円(短時間労働被保険者は1人 15万円)。ただし100人分まで。

3 追加新規創業支援金
創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であったが、新規創業支援金の支給をすでに受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業支援対象労働者が5人以上になった場合は、上記表の額の5人以上ときの上限額になるまで差額を支給。



*1・・・地域貢献事業
以下の地域貢献事業を行うために設立された法人又は開業した個人が対象。
(1) 個人・家庭向けサービス
 (個人や家庭のさまざまな必要に応じ、家事や雑務の代行など
 キメの細かいサービスを提供するコンシェルジェ(なんでもサービス)産業、
 健康支援産業、生活空間移動支援サービス)
 コンシェルジェサービス(家事や庶務代行サービス、クリーニング、
 料理代行サービス、衣服裁縫修理業、自動車整備業、機械修理業、
 物品預り業、冠婚葬祭業、資産運用、医療関連情報提供サービス)、
 ライフモビリティサービス(自家用移動サービス、コミュニティバスサービス)、
 健康増進(リフレッシュ)サービス(旅行サービス、スポーツ関連サービス、
 健康機器リース・レンタル事業、健康機器修理事業、ビューティケアサービス)、
 理容業、美容業、コンテンツ・クリエーション、コンテンツ・デリバリー、
 その他の生活関連サービス業
(2) 社会人向け教育サービス
 ビジネススクール、社会人教育訓練機関、語学学校、
 学習支援業(e ラーニングなど)、職業訓練教育
(3) 企業・団体向けサービス
 (企業や地方公共団体の経営効率化のために情報技術を駆使して
 さまざまな専門的な支援や人材を提供するサービス)
 情報サービス(業務支援ソフトの提供)、ホスティングサービス、
 ソフトウェア業、情報処理サポート事業、インターネット付随サービス業、
 物流ロジスティクス支援、人材派遣、ビルメンテナンス、警備・セキュリティ、
 デザイン・機械設計業、各種物品リース業、広告代理業、通訳・翻訳業、
 その他の事業サービス業
(4) 住宅関連サービス
 不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介・売買、
 リフォーム、改築・増築、不動産管理業
(5) 子育てサービス
 保育所、放課後託児サービス(放課後児童クラブ)、
 チャイルドケア(ベビーシッター)、児童福祉事業(児童相談所、
 児童館、児童養護施設)
(6) 高齢者ケアサービス
 住宅型介護サービス(「安心ハウス」(*a)、在宅介護サービス、
 福祉輸送サービス事業、福祉用具流通事業、福祉用具リース・レンタル・リペア業
 (*a)「安心ハウス」とは、年金程度(月額15~20万円程度)の利用料、
    高額の入所一時金なしで、バリアフリーや緊急通報装置などを備えた
    高齢者向けの介護施設。
(7) 医療サービス
 在宅医療支援、在宅医療関連機器リース・レンタル業、
 在宅医療関連機器修理事業、医療事務代行、院内物品管理事業、
 病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設、
 その他の保健衛生
(8) リーガルサービス
 法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、
 税理士事務所、社会保険労務士事務所、不動産鑑定業、行政書士事務所
(9) 環境サービス
 廃棄物処理、環境対策設備設置・管理、環境アセスメント調査、リサイクル事業
(10) 地方公共団体からのアウトソーシング
(11) 地域重点分野

*2・・・助成金の対象となる非自発的離職者は、次の理由により離職した方を。
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
(2) 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合
(3) 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
(4) 定年
(5) 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職
(6) 移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう。)


投稿者 office-minami : 23:41 | コメント (0) | トラックバック

中小企業子育て支援助成金

【対象となる事業主】

○ 従業員100人以下の中小事業主であって、
 “次世代育成支援対策推進法”の「一般事業主行動計画」を作成し、
 届出を行い、以下の(1)または(2)のいずれかの
 措置を講ずる事業主。

【対象となる措置および支給要件】
(1)育児休業の付与
 子の出生後6ヵ月以上休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続して
 雇用されていること。

(2)短時間勤務制度の適用
 3歳未満の子を持つ労働者が6ヵ月以上短時間勤務制度を利用したこと。

【支給額】
 上記(1)または(2)のいずれかの対象者が初めて出た場合に
 以下の額が支給されます。
 ただし、対象者は2人目まで。

対象労働者1人目について
(1)育児休業の付与 100万円
(2)短時間勤務制度の適用 利用期間が1年以内 60万円
利用期間が2年以内 80万円
利用期間が2年超 100万円

対象労働者2人目について
(1)育児休業の付与 60万円
(2)短時間勤務制度の適用 利用期間が1年以内 20万円
利用期間が2年以内 40万円
利用期間が2年超 60万円

【実施期間】
平成18年度~22年度まで
(2006年度~2010年度)

投稿者 office-minami : 23:56 | コメント (0) | トラックバック

継続雇用定着促進助成金(平成18年4月改正)


この助成金は3つの制度で構成されています。

I  継続雇用制度奨励金(第I種)
 ・・・ 定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主に対して助成
II  多数継続雇用助成金(第II種)
 ・・・ 第I種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成
III  雇用確保措置導入支援助成金
 ・・・ 定年の引上げ又は継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、
     55歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して雇用機会の確保又は
     職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成

具体的には、
定年の廃止または65歳以上までの定年延長等もしくは継続雇用制度の導入などを行う。
そして、
労働協約または就業規則により、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等の措置を
講じる必要があることと、それを実施する必要があります。
といっても、あまり難しく考えないでいいのではないでしょうか。


受給できる額(概要)

☆ 継続雇用制度奨励金(第I種)

表1.継続雇用制度奨励金(第I種)の額(単位:万円)
確保措置の内容 (1)定年延長等及び定年廃止 (2)継続雇用制度
確保措置期間
(年齢)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
加算措置 3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
企業規模 1人~9人 60 40 20 5 45 30 15
10人~99人 120 80 40 10 90 60 30
100人~299人 180 120 60 20 120 80 40
300人~499人 270 180 90 30 180 120 60
500人~ 300 200 100 40 210 140 70


☆ 多数継続雇用助成金(第II種)
 確保措置義務年齢以上65歳未満の数(300が上限)の割合が15%を超えるとき
1人当たり月額1.5万円(中小企業2万円)が最大3年間、年1回ずつ支給。
短時間労働被保険者は1人当たり月額0.75万円(中小企業1万円)。


☆ 雇用確保措置導入支援助成金
 研修等の費用の4分の1(研修等を開始した日から起算して1年以内に支払われたもの)
1人当たり5万円を上限とし最大5百万円まで。


投稿者 office-minami : 23:42 | コメント (0) | トラックバック

中小企業基盤人材確保助成金

平成18年4月1日から変更(拡充)。

新規の雇用の創出を目的とする助成金であって、 雇入れた対象労働者(基盤人材・一般労働者)の1年間の賃金の一部に相当する額として、 雇入れた労働者に応じて一定額が助成されます。
それが今回、拡充されました。

【拡充概要】
地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域(※1)において雇用保険適用事業所となり、新たに労働者を雇入れた事業主について、助成額が拡充。

【拡充助成額】 雇入れた労働者の1年間分の賃金に相当する額として、
1人あたり210万円(基盤人材のとき)(※2)
1人あたり40万円(一般労働者のとき)(※3)

※1:地域についての詳細は、都度確認したいです。
※2:1企業あたり5人まで。
※3:1企業あたり、基盤人材と同数まで。

投稿者 office-minami : 00:01 | コメント (0) | トラックバック

キャリア形成促進助成金

平成18年4月変更になりました。

従前(5つの給付金)
・訓練給付金
・職業能力開発休暇給付金
・長期教育訓練休暇導入奨励金
・職業能力評価推進給付金
・キャリア・コンサルティング推進給付金

変更後(4つの給付金)
・訓練給付金
・職業能力開発支援促進給付金(新設
・職業能力評価推進給付金
・キャリア・コンサルティング推進給付金

《新設された給付金》

○ 職業能力開発支援促進給付金(新設)

【概要】
従業員が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇を付与を行う事業主に以下の助成が行われます((1)から(4))。

(1)
 職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇を与える支援措置を就業規則又は労働協約等に規程を設け、その支援措置を活用し、職業能力開発をする従業員が発生した場合
 【助成措置】
  ① 職業能力開発に関する経費補助の支援措置の規程を設けた場合:15万円(中小企業に限る)
  ② 職業能力開発のための休暇の付与の支援措置の規程を設けた場合:15万円(大企業については、80時間以上の教育訓練等を受講する従業員に休暇を付与した場合に限る)
  ③ ①及び②の支援措置を活用する従業員1人につき5万円(1事業所20人を限度。支給対象期間は、支援措置を導入する年間職業能力開発計画期間の初日から3年を経過した日まで)
 ※ただし、①、②については、1事業所1回限り。

(2)
 既に職業能力開発に関する経費補助又は職業能力開発のための休暇を与える支援措置のどちらか一方を導入している事業所が、新たに経費補助又は休暇の付与のどちらか一方の支援措置を新たに導入して支援措置を拡充し、その支援措置を活用し、職業能力開発をする従業員が発生した場合
 【助成措置】
  ① 職業能力開発に関する経費補助の支援措置の規程を設けた場合:15万円(中小企業に限る)
  ② 職業能力開発のための休暇の付与の支援措置の規程を設けた場合:15万円(大企業については、80時間以上の教育訓練等を受講する従業員に休暇を付与した場合に限る)
  ③ ①及び②の支援措置を活用する従業員1人につき5万円(1事業所20人を限度。支給対象期間は、支援措置を導入する年間職業能力開発計画期間の初日から3年を経過した日まで)
 ※ただし、①、②については、1事業所1回限り。

(3)
 職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇の付与の支援措置を活用して、従業員が、次の3つの職業能力開発を実施した場合
 ・教育訓練を受講する
 ・職業能力評価を受検する
 ・キャリア・コンサルティングを受ける
 【助成措置】
  ① 職業能力開発を実施している時間に応じた賃金の4分の1に相当する額(中小企業は3分の1)
  ② 職業能力開発にかかった経費の事業主が負担した分の4分の1に相当する額(中小企業は3分の1)

(4)
 職業能力開発に関する経費補助又は職業能力開発のための休暇の付与の支援措置を既に導入して3年以上経過している事業主が、支援措置の利用を促進した場合
 【助成措置】
  支援措置の活用者が、過去の年間職業能力開発計画の期間内の最大利用者数に比べ1名増加するごとに、2万円支給。(ただし、毎年5名までの増加を限度)


○ 賃金助成の変更について

キャリア形成促進助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、地域人材高度化能力開発助成金の賃金助成については、従来は訓練等の実施日に応じて1日単位で助成を行っていましたが、平成18年4月改正後は訓練時間に応じての賃金助成となります。

投稿者 office-minami : 00:01 | コメント (0) | トラックバック

中小企業職業相談委託助成金

平成18年4月1日より創設

【概要】
中小企業の労働者の職場定着を促進するために、雇用する労働者(※1)を対象に、メンタルヘルスを含めた職業相談業務を外部の専門機関等に委託し実施した場合(※2)に、当該事業に要した費用の一部が助成されます。
※1:雇用保険の被保険者である労働者
※2:三ヶ月以上委託し、実施したとき


【助成額】
委託契約に要した費用の3分の1(※3)

※3:ただし、限度額は以下のとおり

雇用保険被保険者数 限度額
10人未満 10万円
10人以上50人未満 25万円
50人以上100人未満 40万円
100人以上 100万円

投稿者 office-minami : 15:02 | コメント (0) | トラックバック

中小企業雇用管理改善助成金

平成18年4月1日より廃止

投稿者 office-minami : 15:00 | コメント (0) | トラックバック

勤労者財産形成促進助成金


財形助成金

中小企業の事業主が財形の制度を設けて拠出を行った場合、
業種、規模、拠出金額に応じて助成されます。
財形給付金制度および財形基金制度の導入を容易にすることを目的としています。

これは事業主にとっては有効な助成金のひとつではないでしょうか?
払い込んだ額についてある程度助成されるのですから。
額は多くないですが、財形制度の中での活用が見込まれます。


【受給できる額】

 事業主が毎年払い込んだ信託金等の額、基金に拠出した額の最高30%から最低3%


【受給できる事業主】

 次のいずれかに該当する事業主であり、
 常時雇用する勤労者の数が300人以下のもの
 (小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)

・勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する
 勤労者財産形成給付金契約に基づき
 毎年、前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内に
 信託金等の払込みを行った事業主(勤労者財産形成基金の構成員である事業主は除外)
 
・勤労者財産形成促進法第6条の3第1項に規定する
 勤労者財産形成基金契約に基づき、
 勤労者財産形成基金が行う信託金等または新規預入金等の払込みに充てるために
 毎年、算定期間内に必要な金銭の拠出を行った事業主


財産形成貯蓄活用助成金

 勤労者が計画的に財産形成(一般財形貯蓄)を行い、
 生涯の節目となる特定の事由(育児、教育、介護、自己再開発)に対処するために
 その貯蓄を払出して支出した場合に、
 勤労者の自助努力を支援するため当該勤労者に対して一定額以上の財産形成貯蓄活用給付金
 支払った事業主に対し助成金が支給されます。

【受給できる額】

 事業主の業種、規模、給付金支払額により
 8,000円から117,000円の範囲

【受給できる事業主】

 労働協約または就業規則の定めるところにより、
 その雇用する勤労者(扶養控除等申告書を当該事業主の事業場を経由して提出する者に限る)に
 財産形成貯蓄活用給付金を支払った事業主
 (勤労者としては、国家公務員および地方公務員を除く)


財形基金設立奨励金

 勤労者の財産形成のために、
 事業主と勤労者が勤労者財産形成基金を設立した場合、
 基金に対し奨励金が支給されます。

【受給できる額】

 30万円(1基金当たり)

【対象者】

勤労者財産形成促進法第7条の9の規定により
設立の認可を受けた勤労者財産形成基金

投稿者 office-minami : 08:07 | コメント (0) | トラックバック

小規模事業被保険者福祉助成金

これは労働保険事務組合が受給する助成金となっています。
ですので、制度の概要だけを記します。

【制度の概要】
  小規模事業への雇用保険の適用を促進し、小規模事業労働者の福祉を増進させるため、
  小規模事業の事業主の委託を受けてその雇用する労働者に係る雇用保険の被保険者に関する
  事務の処理を行う労働保険事務組合に対して助成金を支給することにより、
  事務組合がこれらの事務の処理の委託受けることを促進。
 

投稿者 office-minami : 00:10 | コメント (0) | トラックバック

中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金

短時間労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、
その計画に基づき短時間労働者に対して一定の雇用管理改善の措置を実施する等、
を行う中小企業事業主に対して助成されます。
短時間労働者の福祉の増進に資することを目的としています。


助成金制度を鑑み、
人事制度の見直し等を実施する場合に、短時間労働者についての
改善計画を作成してみませんか?
経費が助成されるので軽い負担で活性化に役立つことに。


【受給できる額】

改善計画作成経費
 中規模事業主(30人~)15万円
 小規模事業主(~29人)20万円
2 改善計画に基づく雇用管理改善実施経費
 次の(1)~(7)の措置を実施した短時間労働者1人につき、それぞれに定める額が
 支給されます(経費負担額がその額に満たない場合は、当該負担額)。
 (8)の措置については、実施した事業主ごとにそれぞれ定める額。

 表1.助成金支給項目と額
助成金支給項目
中規模事業主
小規模事業主
(1) 雇入時健康診断の実施  2,400円  3,600円
(2) 定期健康診断の実施  2,400円  3,600円
(3) 人間ドックの実施  3,500円  5,200円
(4) 生活習慣病予防検診の実施  1,300円  2,000円
(5) 講習の実施  1,400円  2,100円
(6) 保険・共済の負担 4,000円× 対象月数/12 6,500円× 対象月数/12
(7) 通勤便宜供与 8,600円× 対象月数/12 12,400円× 対象月数/12
(8) キャリアアップ制度の整備 120,000円 150,000円


【受給できる事業主】

次のいずれにも該当する事業主。
 1 都道府県労働局長(局長)の指定を受けていること。
  《指定要件》
   (1) 労災保険及び雇用保険の適用事業主であること。
   (2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
    a. 資本の額または出資の総額が3億円を超えない事業主
     (飲食店、小売業またはサービス業は5,000万円、卸売業は1億円)
    b. 常時雇用する労働者の数が企業全体で300人を超えない事業主
     (飲食店、小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)
   (3) 労働保険料の2年を超えた滞納、助成金の不正受給(過去3年)がないこと。
   (4) 雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等への意欲を持っていること。
   (5) パートタイム労働者が10人以上の事業主は、短時間雇用管理者選任・変更届が
     都道府県労働局に提出されていること。
     労働者数は、おおむね10人以上(うち短時間労働者が5人以上)であること。
 2 短時間労働者の雇用管理の改善等を図るための計画(改善計画)を作成し、
   改善計画について、局長の認定を受けていること。
  《認定要件の主なもの》
   (1) 改善計画の作成に当たって、次のいずれも実施していること。
    a. 短時間労働者の意見、要望等の聴取
    b. 自主点検等により改善すべき点の把握
    c. 意見の聴取等の結果把握した雇用管理上の問題点について、
      必要に応じ、人事労務管理の専門家の助言指導を受けること
   (2) 次の要件を満たす短時間労働者に係る就業規則を作成すること。
    a. パートタイム労働法及び指針の趣旨を踏まえて作成すること
    b. 後記(3)のb.の措置について規定すること
    c. 作成に当たって短時間労働者の過半数を代表するものの意見を聴いていること
   (3) 改善計画に以下の内容を含んでいること。
    a. 前記(1)により把握した問題点について改善を行うこと
    b. 雇用管理改善の措置(表1)のうち、3以上の措置に関する制度を新たに設けること
    c. 最終年度に改善状況を確認するためのアンケートを実施し、報告書作成すること
 3 短時間労働者について、改善計画に基づき、雇用管理の改善等を図るための措置として
   既に通常の労働者に講じられている措置を適用拡大するか、
   通常の労働者とともに適用される措置を新たに講ずる
   場合であって、
   当該措置を労働協約または就業規則に規定し、
   当該措置の実施に係る経費を負担した事業主であること。
   (改善を図るための措置には法令により義務づけられるものは含まない)
 4 上記3の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。



投稿者 office-minami : 09:08 | コメント (0) | トラックバック

看護師等雇用管理研修助成金

看護師等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった
病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に
雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合、
看護師等雇用管理研修助成金が受給できます。

受講費用の実費であるので、需要はどうかな?と思いましたが、
このような業種はサービス業と言え、従業員の質が重要になります。
そのためには雇用管理に関することが重要であるのは、おのずと判ります。
ですから、積極的に検討しても良いかと思います。


【受給できる額】
 研修受講に係る費用のうち
 ・入校(所)費(入学金または登録料等)
 ・研修費(授業料または講習料等)
 ・教材費(教科書代又は資料代等)
 の合計の実費相当額で、
 雇用管理者1人1回の受講につき5万円が限度。
 また、助成金の支給対象の研修受講回数は、1事業主あたり1年度内に延べ3回まで。

【受給できる事業主】
助成金支給の対象事業主は、看護師、准看護師、保健師、助産師(看護師等と表現)を
雇用する病院等の事業主であって、次の(1)から(7)までのすべてに該当すること。
ただし、国および地方公共団体に対しては、助成金は支給されませので注意。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設および指定訪問看護事業所(病院等と表現)の
  いずれかの事業主であること。
(3) 病院等において看護師等の雇用管理改善に関する事務を所管する責任者である、
  「雇用管理者」を選任している事業主であること。
  なお、雇用管理者は次に掲げる役職員の中から選任される必要があります。
  (a) 病院長、副院長、所長、施設長等の管理者
  (b) 事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の職階にある者
  (c) 看護部門等における師長職以上の職階にある者
(4) 雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を
  受講させた事業主であること。
(5) (4)の雇用管理研修受講を業務の一環として行う、すなわち、雇用管理者に対し、
  雇用管理研修受講期間中、通常の賃金を支払う事業主であること。
  (休日等所定労働時間外に受講した場合は所定の割増し賃金を支払う)
(6) 助成金の支給を行う際に、支給対象となる事業所において成立する保険関係に基づく
  前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
(7) 悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとした
  ことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られていないこと。

投稿者 office-minami : 08:49 | コメント (0) | トラックバック

建設雇用改善助成金のつづき


建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金

平成18年3月31日までの時限的措置

建設教育訓練助成金の第2種または第4種として、
建設教育訓練助成金に規定するもののほか、
建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金が支給されます。

平成18年3月31日までの時限的措置としてですので
考えてる事業主はお早めに。

【受給できる額】

教育訓練実施給付金

 建設事業における新規・成長分野の事業について、
 当該事業に従事するために必要な教育訓練(対象教育訓練)を、
 その雇用する建設労働者に自ら実施
 または事業外施設に委託して受講させた建設事業主に対して、
 その費用の1/2が支給されます。
 (中小建設事業主は2/3
 (1人当たりの限度は5万円)
 
教育訓練受講給付金

 対象教育訓練を受けさせる期間に支払った
 通常の賃金の額の1/2(中小建設事業主は2/3)に
 対象教育訓練を受けさせた日数(1コース150日を限度)を乗じた額

 建設事業主に支給されます。
 ※ただし、その額を当該日数で除して得た額(1日あたりの額相当)が
  雇用保険の基本手当日額の最高額を超えるときは、
  基本手当日額の最高額×当該日数となります。


建設業需給調整機能強化促進助成金

平成18年3月31日までの時限措置

第1種や第2種として雇用改善推進事業助成金に規定されるもののほか、
建設業需給調整機能強化促進助成金が支給されます。

【受給できる額】

中小建設事業主の団体が、
離職を余儀なくされる(余儀なくされた)建設労働者等に対し、
無料職業紹介事業または求職の情報を提供する事業を実施する場合、
事業の実施に必要な初期経費と認められる額の2/3が助成されます。
(100万円が限度)

投稿者 office-minami : 08:55 | コメント (0) | トラックバック

建設雇用改善助成金


建設事業主等が行う建設労働者の技能の向上
および福祉の増進を図るための措置について、
賃金、経費の一部を助成することにより、
建設労働者の雇用の改善を図るものであり、
建設教育訓練助成金
雇用管理研修等助成金
福利厚生助成金
雇用改善推進事業助成金
の4種類の制度からなっています。


○ I建設教育訓練助成金

1.第1種認定訓練
中小建設事業主等が、職業能力開発促進法による
認定職業訓練を行う場合の経費を助成するものであって、
経費のうち
国・都道府県または国から助成を受けた額を差し引いた額の1/2
を限度として助成されます。

2.第2種
(1) 技能実習
 中小建設事業主等が行う技能向上のための技能実習の
 運営経費が助成されます。
 運営経費のうち、実費相当額で、
 一の技能実習について1日13万円を限度額として支給されます。
 (20日分が限度となっています)
(2) 通信教育訓練
 中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による
 教育訓練を受講させた場合の受講料の一部が助成されます。
 受講料のうち、負担した受講料の1/2、1人当たり10万円を限度

3.第3種
(1) 職業訓練推進
 職業訓練法人(広域的職業訓練を実施する者)が、
 建設工事における職業訓練の推進のための活動を行う場合に、
 その経費の一部が助成されます。
 職業訓練の推進のための活動の経費の2/3が支給されます。
(訓練人・日 2万人・日未満では限度額4,500万円、
 訓練人・日 3万人・日以上3万人日未満では限度額6,000万円、
 訓練人・日 3万人・日以上4万人日未満では限度額7,500万円、
 訓練人・日 4万人・日以上では限度額9,000万円)
(2) 施設等設置整備
 元方事業主または職業訓練法人が
 認定訓練の実施に必要な施設または設備の設置、
 整備を行う場合(元請事業主の場合は下請労働者を対象とする場合に限定)、
 その経費の一部が助成されます。
 職員および訓練生のための福利厚生用施設
 および設備以外のものの設備または整備に要した
 経費の1/2に相当する額(限度額3億円)が支給されます。
(3) 受講援助
 広域的職業訓練を受講させた建設事業主に対し、
 その受講に要する旅費の一部が助成されます。
 建設事業主が負担した旅費の1/2が支給されます。
 (限度額は2万円)

4.第4種
 中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で認定訓練、
 技能実習を受講させた場合、
 その賃金の一部が助成されます。
(1) 認定訓練
 長期課程訓練1人1日当たり4,400円
 短期課程訓練1人1日当たり7,000円

 (通常の賃金の額から訓練給付金を差し引いた額が、
  上記の日額を下回る時は、その差し引いた額)
(2) 技能実習
 1人1日当たり5,000円を限度額とし、かつ20日分が限度となります。


○ II雇用管理研修等助成金

1.第1種
 中小建設事業主等が、雇用管理責任者等に労働者の雇用の管理に関し
 必要な知識を習得させるための雇用管理研修、
 建設労働者に対する指導監督に必要な知識を習得させるための職長研修、
 または下請事業主の雇用管理の改善についての援助に必要な知識を
 習得させるための雇用管理援助担当者研修を行う場合、
 その経費が助成されます。
 実費相当額で、
 一の雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修について
 1日当たり10万円が限度額で、かつ6日分を限度として支給されます。

2.第2種
 中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で
 雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修を受講させた場合、
 その賃金の一部が助成されます。
 建設労働者1人1日当たり5,000円
 (通常の賃金の額が、5,000円未満の時はその額)で
 6日分を限度として支給されます。


○ III福利厚生助成金

1.作業員宿舎
 中小建設事業主等が、建設労働者の生活環境改善を図るため、
 作業員宿舎を新築、増築、改築、購入または賃借した場合に助成されます。

(1) 新築、増築又は購入に要した経費
 寄宿させる建設労働者1人当たりの経費の額から
 12万円を控除した額に1/3(※)を乗じて得た額。
 1人当たりの限度額は以下です。
 ・耐火構造共同生活型作業員宿舎25万円(50万円※)
 ・非耐火構造作業員宿舎12万円(24万円※)
 ・個室型作業員宿舎40万円(80万円※)
(2) 改築に要した経費
 寄宿させる建設労働者1人当たりの経費の額から
 4万円を控除した額に1/3(※)を乗じて得た額。
 1人当たりの限度額は 12万円(24万円※)
(3) 賃借料
 1人当たりの1ヵ月の賃借料から2,500円を控除した額に
 1/3(※)を乗じた額に当該宿舎を賃借している月数を乗じて得た額。
 (18ヵ月が限度)

※ 男性用と女性用に区分された作業員宿舎を新築した場合等には
  助成率2/3、限度額は( )内の額。

2.現場福利施設

 中小建設事業主等が、食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所およびシャワー室
 新築、購入または賃借した場合に、経費の一部が助成されます。
 新築、購入または賃借に要した経費の1/3。
 (男性用と女性用に区分された更衣室、浴室、便所及びシャワー室を
  新築等した場合は、要した経費の2/3)

3.健康診断

 中小建設事業主が、期間を定めて雇用する建設労働者に
 医師による健康診断を受診させた場合に助成されます。
 健康診断に要した費用(一人当たり限度額3,900円)が支給されます。


○ IV雇用改善推進事業助成金

1.第1種
 中小建設事業主の団体もしくはその連合団体または
 総合工事業を行う者(元方事業主に限定)であって、
 雇用管理の改善に関する目標値を設定し、当該目標値を達成するため、
 傘下事業主等を対象に行う諸事業に助成されます。
 支給対象となる経費の1/2(重点項目は2/3)。
 (事業内容によって限度額設定)
2.第2種
 都道府県の中小元方建設事業主団体が、当該都道府県の中小建設事業主等を対象に
 雇用改善実施計画に基づいて事業を行う場合に
 経費の一部が助成されます。
 支給対象となる経費の2/3
 (事業内容によって限度額設定)

投稿者 office-minami : 08:54 | コメント (0) | トラックバック

自立就業支援助成金

失業者の自立を積極的に支援する等のために、創業した事業主に対して
創業に要した費用の一部について助成金が支給されます。

受給資格者創業支援助成金高年齢者等共同就業機会創出助成金
あります。

「受給資格者創業支援助成金」については、
これから事業を開始する人は、検討したほうが良い助成金の一つだと思います。
いかがでしょう?


○ 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、
創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
目的としては、失業者の自立を積極的に支援することです。

【受給できる額】
 支給額は創業に要した費用の合計額の3分の1に相当する額
 (200万円まで)

【対象となる費用】
 ・次の1から3までに掲げる費用(人件費を除く)。
 ・当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた
  次の4から7までに掲げる費用(人件費を除く)。
 これらが対象となる費用です。
 
 なお、契約の日は受給資格に係る離職日の後の日であることと、
 契約の日から1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したものである必要があります。

 (1) 法人等の設立の計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用
 (2) 法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に
   必要な知識や技能を習得するための費用(講習または相談の費用)
 (3) 上記(1)および(2)に掲げるもののほか、法人等の設立に要した費用
 (4) ・当該法人等に雇用される労働者に対し、
    その者が従事する職務に必要な知識や技能を習得するための費用(講習または相談の費用)
   ・事業を円滑に運営するために、
    当該法人等に雇用される労働者または創業受給資格者に対する
    資格取得経費、講習・研修会等の受講経費
 (5) 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識もしくは技能を習得するための
   講習または相談を行うために要した費用
 (6) 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業
   (労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
 (7) 上記(4)から(6)までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する必要があります。
 1.(1)から(4)のいずれにも該当する法人等(法人または個人)を設立すること。
   (法人等が個人の場合は、事業を開始すること)
  (1)  当該法人等の設立の日(設立の登記をした日)の前日において
     受給資格者(※注)であったもの(創業受給資格者)が設立したものであること。
  (2)  創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
  (3)  法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。
  (4)  当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。
 2.法人等の設立の日から起算して1年以内に、
   継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、
   雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
 3.創業受給資格者の離職の日の翌日から法人等の設立の日の前日までの間に、
   当該法人等の設立に係る計画(創業計画書)を作成し、
   当該設立しようとする法人等の所在地を管轄する公共職業安定所(管轄安定所)の長に提出して、
   管轄安定所の長の認定(変更の認定を含む)を受けた事業主であること。

 ※注:その受給資格に係る離職の日において算定基礎期間が5年以上である必要があります。
    ⇒ 5年以上雇用保険にはいっていましたか?というような意味です。

○ 高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし共同して創業(法人を設立)し、
高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用、就業の機会の場を創設・運営する場合に、
当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。


【受給できる額】
 創業後6か月以内に支払った対象経費の3分の2
 (人件費その他一定の費用は除外)
 支給上限:500万円まで

主な受給対象となる経費
・法人設立に関する事業計画作成経費
・職業能力開発経費
・設備・運営経費

【高齢創業者とは】
・法人の設立登記日において、45歳以上であること
・法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず
 当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること
 (役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること)
・法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること


なお、受給資格者創業支援助成金は公共職業安定所が
高年齢者等共同就業機会創出助成金は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が
行なっています。

投稿者 office-minami : 14:05 | コメント (0) | トラックバック

通年雇用安定給付金

この給付金は、
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、
季節的業務に就く者の通年雇用化、すなわち季節的な失業の発生を防止することと、
常用雇用化の促進を目的としているものです。

そこで、
通年雇用奨励金
冬期雇用安定奨励金
冬期技能講習助成給付金
があります。

○ 通年雇用奨励金

北海道、東北地方など気象条件の厳しい積雪寒冷地において、
季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもの。
季節的な失業の防止・常用雇用化の促進のためです。

【受給できる額】
・事業所内就業および事業所外就業の場合
 対象労働者1人当たり1対象期間について支払った賃金の1/2(初回2/3)
・業務転換の場合
 対象労働者1人当たり転換を開始した日から6月の期間について支払った賃金の1/3
 ただし、1人あたり54万円が限度。
 (初回または業務転換の場合の助成については、71万円)

 また、同一労働者についての受給回数は、継続3回まで支給。
 (業務転換の場合は1回)
 
 なお、平成19年3月15日までの間、
 冬期間に指定地域外に移動して請負による事業を行った場合、
 対象労働者の移動に要した経費についても助成金が支給されます。
 (移動距離に応じた額で、1人あたり15万円まで)


○ 冬期雇用安定奨励金

北海道、東北地方等気象条件の特に厳しい積雪寒冷地において、
建設業等を行う事業主が、季節労働者を離職させる際に
翌春の雇用を予約し、一定額以上の手当を支給するとともに、
冬期間に当該労働者を一定日数以上就労させる
ことを奨励。
またそれにより、
季節労働者の通年雇用化の基盤を整備することを目的としています。

【受給できる額】
 1月から3月の間に対象労働者を就労させた日数に応じて次による額。
 (1人あたり60日分を限度)

(ただし、前年度の設定された通年雇用目標数に満たなかった場合には、
 下記 A式により人数値を算出し、その算出した人数に対する額は6分の1となります)

 60日以上  冬期支払賃金の2/3を助成(支給限度額47万円)
 50~59日 冬期支払賃金の1/2を助成(支給限度額33万円)
 35~49日 冬期支払賃金の1/3を助成(支給限度額33万円)

(A式) 支給対象労働者数×(通年雇用目標数-通年雇用達成数)/通年雇用目標数

 ここで、通年雇用目標数とは
 支給実績に応じて、翌年度に季節労働者を通年雇用化するための目標数
 (次の a ~ d の合計数となります。合計数が1に満たない場合は1。)
(a) 60日以上就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/2を乗じて得た数
(b) 50日以上59日以下就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/3を乗じて得た数
(c) 35日以上49日以下就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/6を乗じて得た数
(d) 当該年度に係る通年雇用目標数の未達成数

投稿者 office-minami : 12:37 | コメント (0) | トラックバック

障害者雇用継続助成金

事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者
あるいは精神障害者(障害者)となった労働者の雇用を継続するため
必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主
に対して
助成されるもので、
障害者の職場復帰、雇用の継続が目的となっています。

中途障害者作業施設設置等助成金重度中途障者等職場適応助成金
2種類が設けられております。

労働災害等が発生した場合、大変です。
その後の対応が必要になったとき、場合によっては
このような助成金も活用できます。

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○ 中途障害者作業施設設置等助成金
中途障害者(雇用された後に障害者となった者をいう)の
職場復帰(障害者となった時の職場に就労すること)を促進するため、
その作業を容易にするために必要な施設または設備(作業施設等)の設置
または整備を実施する事業主に対して支給するもの。

作業施設等の設置または整備の方法により
第1種中途障害者作業施設設置等助成金
  作業施設等の設置(賃借による設置以外)または整備を実施した場合
第2種中途障害者作業施設設置等助成金
  作業施設等の賃借による設置を実施した場合
に区分されています。


【受給できる額】
・第1種中途障害者作業施設設置等助成金
 イ)受給額:費用の2/3
 ロ)限度額:450万円に当該設置または整備に係る中途障害者の数を乗じた額
   (1事業所あたり1会計年度につき、4500万円を限度)

・第2種中途障害者作業施設設置等助成金
 イ)受給額:作業施設等の賃借費用の2/3
 ロ)限度額:中途障害者1人あたり月額13万円
 ハ)支給期間:賃借開始翌月から3年間で、施設を中途障害者のために使用している期間。

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○ 重度中途障害者職場適応助成金

重度身体障害者等である中途障害者の職場復帰を促進するため、
職務開発等の職場への適応を促進するための措置を実施する
事業主に対して支給されるもの。

【受給できる額】
・重度または45歳以上の障害者:1人あたり1か月につき3万円
・重度で短時間労働者の場合:1人あたり1か月につき2万円

【受給できる期間】
 職場復帰をした日の翌月から3年間で、その重度障害者職場適応措置を
 実施している期間(職場適応措置を実施した日数が6割以上ある月に限る)

この助成金でいう重度中途障害者等とは、
・障害程度等級が1級もしくは2級に該当する
 あるいは、障害を2以上重複し、2級に相当する場合
・精神障害者
・45歳以上の身体障害者
・重度身体障害者または精神障害者である短時間労働者
をいいます。

投稿者 office-minami : 08:34 | コメント (0) | トラックバック

介護福祉助成金

企業と介護クーポン運営協議会との提携により、
従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、
介護クーポン運営協議会が発行する介護クーポンを利用し、
全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより
割安な費用で介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度。

ということですが、これは
事業主にとっては介護等のサービスを必要としている従業員のサポート
といったものではないでしょうか。
事業主に支給されるものではないからです。
(詳細は「介護労働安全センター」へ)
イメージとしては
企業がスポーツクラブの法人会員になり、従業員が割引価格で
そのスポーツクラブを利用できる、
これと同じ仕組みに見えるのは私だけでしょうか?

【流れ】
 (1)「企業←→介護クーポン運営協議会」提携
 (2)「企業→従業員へ介護クーポン提供」
 (3)「従業員→紹介所へ介護サービスの紹介を依頼」
 (4)「従業員→ケアワーカーに介護クーポンを提供しサービスを受ける」
 (5)「従業員→介護クーポン利用による割引料金の支払い」
 (6)「介護労働安全センター→紹介所へ助成金」

介護クーポンが利用できるサービス】
 ・ 食事、入浴、排泄などのお世話
 ・ 衣類の着脱、洗濯や補修
 ・ 住居の掃除や整理
 ・ 医療機関への通院介助や連絡
 ・ 介護等に必要なその他のお世話

【企業の連携】
 企業が介護クーポン運営協議会と提携する際には、年会費が必要となります。
 例えば、
   100人未満の企業は  5,000円
   100人以上の企業は 10,000円
   500人以上の企業は 20,000円
 1,000人以上の企業は 30,000円
 5,000人以上の企業は 60,000円
 となっています。

【従業員が受ける割引額】
 紹介所を通す際の、求人受付手数料(1件につき670円または650円)と
 紹介手数料(ケア・ワーカーに対する賃金の10.5%を限度)が割引。

投稿者 office-minami : 08:48 | コメント (0) | トラックバック

育児・介護雇用安定等助成金

数種類の奨励金があります。なるべくわかりやすい表現で記載してみます。
額は多くなのに、受給のための条件が細かいものもあります。
考え方次第ですが、
いずれ育児・介護に関する措置は当たり前になってくると考えられます。
ですので、助成金を受給するなら早めに検討を、といったところでしょうか。

○ 育児休業取得促進奨励金

 勤務時間の短縮等の措置について、
 労働協約または就業規則に定めて実施している等
 子育てしながら働き続けやすい雇用環境づくりに取り組む
 事業主に対して助成されます。

【受給額】
 1事業主当たり70万円

【受給できる事業主】
次を満たす雇用保険適用事業主。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
  労働協約または就業規則に定めて実施していること。
(2) 職業家庭両立推進者を選任していること。
(3) 受給対象となる事業(育児休業取得促進事業)の実施前に、
  育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組むため、
  育児休業取得促進事業を実施する旨を、
  財団法人21世紀職業財団地方事務所長に届け出ていること。
(4) 届出後3年以内に育児休業取得促進事業を実施していること。
(5) 届出後3年以内に、雇用する男女労働者の双方に育児休業取得者が生じ、
  かつ、それぞれが1か月以上休業したこと。
(6) 上記(5)の休業を取得した労働者を当該育児休業を開始する日まで、
  雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

 なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。


○ 育児休業代替要員確保等助成金

育児休業取得者が育児休業終了後、
原職または原職相当職に復帰する旨の取扱いを労働協約
または就業規則に規定した上で、育児休業代替要員を確保し、
かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させる
ことにより、
事業主にとって育児休業代替要員を確保しやすくするとともに、
育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、
職場復帰しやすい環境
の整備を行なう事業主に助成されます。

【受給額】
 対象労働者が最初に生じた場合、40万円
 (中小企業事業主については50万円
 3年以内の2人目以降は、1人当たり10万円
 (中小企業事業主については15万円

【受給できる事業主】
育児休業取得者の原職等への復帰について
平成12年4月1日以降、新たに労働協約または就業規則に規定した事業主
または、平成12年3月31日までに既に規定している事業主
であって、
次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主が受給できます。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
  労働協約または就業規則に定めて実施していること。
  支給対象にの育児休業には、
  1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者が取得する育児休業、
  および3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が
  取得する育児休業を含む。
(2) 平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員(派遣も可)を確保し、
  かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させたこと。
(3) 原職等に復帰した育児休業取得者(対象労働者)の育児休業期間が
  平成12年4月以降3か月以上あり、その育児休業期間中において
  代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
  (期間の計算において、1か月未満の日数は切り捨て)
(4) 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として
  1か月以上雇用したこと。
(5) 対象労働者を、育児休業期間(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)
  を開始する日までに雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。


 なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。


○ 育児・介護費用助成金

労働者が育児・介護サービスを利用する際に、
サービスに必要な費用の全部または一部を補助する制度を設け、
 費用を補助した事業主

・および育児・介護サービスの提供を行うものと契約して、
 そのサービスを労働者が利用できるようにする事業主
に対して支給される助成金です。

育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図ることを目的としています。

また、労働者が育児または介護サービスを利用する際の費用負担の軽減措置を、
新たに労働協約または就業規則に整備した事業主に対し、
制度の整備への支援として一定額が支給されます。
(最初の助成利用年度について、上記の費用助成に加えて支給)

ここでいう、育児または介護サービスとは
・ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)又は在宅介護サービスなど
・託児施設におけるサービス
 (事業所内託児施設におけるサービスについては、一定の要件を満たすもの)
・施設において、介護を要する者に対して行なう食事、排泄、入浴等のサービス
・そのほか、育児または介護に係るサービスであって、
 労働者がそのサービスを利用することにより当該労働者の就業が可能となるもの

となっています。
なお、
公立保育所等における保育サービスや介護保険法に基づく介護サービス、
あるいは配偶者や父母、子、配偶者の父母その他同居の親族が行うサービスに
該当しないものに限ります。


【受給額】
 事業主が負担した額の1/2に相当する額
 (中小企業事業主については2/3に相当する額)
 年間限度額は育児・介護サービス利用者1人あたり30万円、
 1事業所あたり360万円
となっています。

 制度整備への支援については、上記の費用助成に加え
 1事業所あたり30万円
 (中小企業主は40万円

【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する事業主です。
1 雇用保険の適用事業所であること。
2 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
  労働協約または就業規則に定めて実施していること。
3 次のイまたはロの措置を、労働協約または就業規則に定めて
  実施していること。
  イ)雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、
   それに要する費用の全部または一部を補助する措置
  ロ)ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の
   育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、
   サービスを労働者が利用できる措置
4 上記3の措置のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、
  [小学校就学の始期に達するまでの子を養育する]労働者に対する措置であること。
5 上記3に掲げる措置を[小学校に入るまでの子の養育または家族
  (配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族)の
  介護に係るサービスを利用する]労働者(雇用保険の被保険者)に対して
  講じたこと。

 なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。


○ 事業所内託児施設助成金

労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に
設置する事業主等に、
その設置、運営(運営開始後最長5年間)、増築及び保育遊具等購入に係る
費用の一部が助成されます。

【受給額】
 ・設置費 ⇒ 新築または購入した費用の1/2(2,300万円を限度)
 ・運営費 ⇒ 運営に係る費用の1/2を最長5年間支給。
  イ通常型・・・・施設規模に応じ、最大年間699万6,000円を限度。
  ロ時間延長型・・上記運営費イ+(施設規模、延長時間数に応じ最大252万円)。
  ハ深夜延長型・・上記運営費イ+上記運営費ロ
           +(施設規模延長時間数に応じ最大63万円)。
  ニ体調不調児対応型・・上記運営費イからハいずれかの支給限度額+最大165万円。

 ・増築の場合
   5人以上の定員増加を伴う増築、又は安静室を設ける増築に要した
   費用の1/2(1,150万円を限度)
 ・建替えの場合
   5人以上の定員増加を伴う建替えに要した費用に
   建替え後の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の1/2
   (2,300万円を限度)

 ・保育遊具等購入費
   実際に施設の保育遊具等の購入に要した額から、
   自己負担金10万円を控除した額
   (40万円を限度)


【受給できる事業主】
 受給できる事業主は、育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
 労働協約または就業規則に定めて実施し、
 ・運営を開始した場合、
 ・事業所内託児施設を新たに設置し運営を開始した場合、
 ・増築又は建替えを行った場合、
 ・保育遊具等を購入した場合
 の雇用保険適用事業主または事業主団体です。
 (それぞれの場合における細かな条件が別途あります)
 なお、事業主には、複数の事業主が共同して事業所内託児施設を設置・運営する
 共同事業主の場合も含まれます。

 複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。


○ 育児両立支援奨励金

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、
就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け、
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に
利用
させた事業主に対して奨励金が支給されます。
労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい柔軟な働き方ができる制度の
普及促進を図ることを目的としています。

【受給額】
 ・育児両立支援奨励金は、1企業あたり、30万円
  (中小企業事業主については、40万円

【受給できる事業主】
次のすべてを満たす雇用保険適用事業主。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
  労働協約または就業規則に定めて実施していること。
(2) 平成14年4月1日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
  労働者が利用できる次のいずれかの制度(勤務時間短縮等の制度)を
  労働協約または就業規則により新たに制度化したこと。
  イ)育児休業に準ずる制度
    この制度を導入する場合、
    [1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る
    育児休業に準ずる制度]
    のほか、
    [1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしないものに
    係る勤務時間の短縮等の措置]
    を設けていることが必要。
  ロ)以下のいずれかに該当する短時間勤務制度
    (A) 1日の所定労働時間を短縮する制度
       当該事業所における1日の所定労働時間が7時間以上の場合に
       1時間以上短縮している。
    (B) 週または月の所定労働時間を短縮する制度
       週または月の所定労働時間を1割以上短縮している。
    (C) 週または月の所定労働日数を短縮する制度
       週または月の所定労働日数を1割以上短縮している。
    (D) 労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
  ハ)フレックスタイム制(労働基準法に規定する労働時間の制度)
  ニ)1日の所定労働時間を変更することなく、始業または終業の時刻を
    繰り上げまたは繰り下げる制度
    当該事業所における通常の始業または終業の時刻を30分以上
    繰り上げまたは繰り下げる制度であるもの。
  ホ)所定外労働をさせない制度
(3) 雇用保険の被保険者として雇用する
  [3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する]労働者であって、
  勤務時間短縮等の制度を希望した者(対象労働者)について、
  次のイおよびロを満たすこと。
  イ)1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。
  ロ)事業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
    (期間の計算において、1か月未満の日数は切捨て)
(4) 支給申請に係る全ての対象労働者を、
  要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として
  1ヵ月以上雇用していること、
  かつ、支給申請日において雇用していること。

 なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。

○ 看護休暇制度導入奨励金

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、
労働協約または就業規則により子の看護のための休暇制度を設け
当該労働者に利用させた事業主に対して奨励金が支給されます。
子の看護のための休暇制度の普及促進を図ることを目的としています。

【受給額】
 看護休暇制度導入奨励金の支給額は、1事業主当たり、30万円
 (中小企業事業主については、40万円

【受給できる事業主】
次のすべてを満たす雇用保険適用事業主。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
  労働協約または就業規則に定めて実施
していること。
(2) 平成14年4月1日以降に、小学校就学の始期に達するまでの子を
  養育する労働者(日々雇用される者を除く)について、
  次のイ、ロの要件を満たす休暇の制度(看護休暇制度)を
  労働協約または就業規則により新たに制度化したこと。
  イ)年次有給休暇とは別に取得することができる休暇制度であって、
    当該休暇が子の負傷または疾病の際に看護のために取得することが
    できることが明らかになっているものであること。
  ロ)労働者1人につき年5日以上取得できる休暇制度であること。
(3) (1)に規定する制度の導入後最初の利用者が生じた日から2年以内に、
  雇用保険の被保険者として雇用する[小学校就学の始期に達するまでの子を養育する]
  労働者であって、看護制度の利用を希望した労働者(対象労働者)について、
  延べ10日以上利用させたこと。
(4) 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き
  雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用していること、
  かつ、支給申請日において雇用していること。

 なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。

投稿者 office-minami : 09:06 | コメント (0) | トラックバック

建設業労働移動円滑化支援助成金

労働移動支援助成金と似たような名称のもので
建設業労働移動円滑化支援助成金
というものがあります。

どういうものであるかみてみますと、

○ 建設業労働移動円滑化支援助成金は、以下の2つの給付金になります。

1.建設業新規・成長分野定着促進給付金

 建設業界内で、離職を余儀なくされた建設業労働者
 (建設業関連の技術、技能等を有する者)を雇い入れ、
 当該者が従事する職務に必要な知識
 または技能等を習得させるための実習その他の講習を実施した建設業で
 新規・成長分野に係る事業を行う中小建設業事業主に対して助成されます。


2.建設業労働移動支援能力開発給付金

 中小建設業事業主に雇用されている労働者または雇用されていた労働者に対し、
 建設業界内外への再就職等を容易にするために必要な
 知識及び技能を習得させるための講習、
 再就職等に関する情報提供及び相談その他の援助をおこなった
 中小建設業事業主の団体またはその連合団体に対して
 経費の一部が助成されます。

 また、この労働移動支援能力開発等の援助を実施した後において、
 3ヶ月以内にこの援助を受けた労働者の再就職等が実現した場合、
 増額分で経費の一部が助成されます。
 (能力開発業務実施奨励金)

 また、この労働移動支援能力開発等の援助を労働者に
 有給で受けさせた中小建設業事業主に対して賃金の一部が助成されます。
 (能力開発業務受講奨励金)


建設業新規・成長分野定着促進給付金の支給額は、
 ⇒ 雇い入れた対象労働者1人につき30万円となっています。

投稿者 office-minami : 23:40 | コメント (0) | トラックバック

労働移動支援助成金

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対して
・求職活動等のための休暇を付与した事業主
・再就職相談室の設置等を行う事業主
・または民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し、
 再就職を実現させた事業主
に助成金が給付されます。

この助成金も、雇用調整をおこなわざるを得ない状況になったとき
のものです。

○ 助成金の内容としては、
(1) 求職活動等支援給付金
(2) 再就職支援給付金
となっていて、

○ 助成額としては、
(1) 求職活動等支援給付金においては
 ・休暇を付与した場合
  ⇒ 1人当たり日額4,000円
    (教育訓練費用を全額負担したときは1日当たり1,000円加算)
    支給上限:1人当たり休暇30日分まで

 ・再就職相談室の設置等を行った場合
  ⇒ 費用の1/4(支給上限:75万円)
    中小企業事業主の場合は
    費用の1/4(支給上限:100万円)

(2) 再就職支援給付金においては
  ⇒ 費用の1/3(支給上限:1人当たり30万円、300人まで)
    中小企業事業主の場合は
    (支給上限:1人当たり40万円、300人まで)

となっています。

投稿者 office-minami : 08:43 | コメント (0) | トラックバック

雇用調整助成金

経済上の理由(景気の変動や産業構造の変化等)により、
事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業等(休業や教育訓練)あるいは出向をおこなった事業主に対して
休業手当、賃金等の一部が支給されるもの。

この助成金は要するに、雇用調整をおこなわざるを得ない状況になったとき
のものです。
とくに、休業しなければならないけど休業手当も支払わなければならない
といった悩みのときに助かります。

○ ですから、要件としては
(1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を
  余儀なくされた事業主であること
  ・生産量が対前年同期比で10%減
  ・雇用量が増加していないこと
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短
  時間休業を行うこと
又は
(3) 3か月以上1年以内の出向を行うこと

となっています。

○ 助成額としては以下です。
・休業手当相当額、あるいは、出向元で負担した賃金の1/2。
(中小企業事業主は2/3)

休業の場合の支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分)まで。
休業期間中に教育訓練を行う場合は上の金額に訓練費1,200円/人日を加算。

○ なお、特例措置として以下があります。
・不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間)
→ 雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、
  生産量が減少していなくても対象となります。

投稿者 office-minami : 08:42 | コメント (0) | トラックバック

地域雇用開発促進助成金

雇用機会の増大が必要な地域等に事業所を設置・整備して
求職者等を雇い入れた事業主に対して、
または
高度技能人材の集積した地域で高度技能労働者を雇い入れた
事業主に対して
支給される給付金となっています。

その中身としては、
・雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域
・産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が
 多数就業している高度技能活用雇用安定地域
・若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域
・就業機会が不足している農山村地域

における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置または整備し、

その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主
あるいは、高度技能労働者を雇い入れる事業主
に対して

(1)地域雇用促進奨励金
(2)地域雇用促進特別奨励金
(3)地域高度人材確保奨励金

が支給されます。

事業主が受給できる額としては

上記(1)の地域雇用促進奨励金や(2)の地域雇用促進特別奨励金においては
 ⇒ 6か月間に支払った賃金に相当する額の6分の1(中小企業は4分の1)程度
 ⇒ 対象労働者の数や設置・整備に要した費用にもよりますが、
   25万円~最大で4,000万円となっています。

上記(3)の地域高度人材確保奨励金においては
 事業所に受け入れた高度技能労働者の人数に応じて、以下の額を2回に分け
 半年ごとに受給。
 ⇒ 高度技能労働者1人当たり100万円(中小企業は140万円)
 ⇒ 地域求職者1人当たり20万円(中小企業は30万円)

投稿者 office-minami : 00:13 | コメント (0) | トラックバック

介護雇用管理助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施を行なうにあたり、
従業員を新たに雇用、あるいは教育訓練や雇用管理改善のための事業を
実施する事業主に対して支給される助成金。

具体的には
 介護関連事業主が新規サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、
 就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保など雇用管理改善のための
 事業を実施した場合に支給されます。

なお、事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、
都道府県知事の認定を受けることが必要になっています。

内容については
 実施した事業(雇用管理改善事業)経費の一部が助成されます。

⇒ 改善計画期間内に実施した事業経費の1/2(100万円を限度)。
  ただし、助成額が5万円以上(経費は10万円以上)の場合に限ります。


雇用管理改善事業:
 (1) 採用
    求人や就職説明会などの実施
 (2) 人的管理改善
    研修や適性検査など
 (3) 諸規程整備
    就業規則や賃金、評価制度などの諸規定の構築・整備
 (4) 健康確保
    健康診断や腰痛防止バンドの購入等
 (5) その他
    新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの

投稿者 office-minami : 10:32 | コメント (0) | トラックバック

助成金の見直しについて

厚生労働省による助成金の見直しが行なわれ、
統廃合という形で、種類が少し減少した。

新たなかたちでスタートした助成金は、以下の24種類ということです。

○ 中小企業人材確保支援助成金
○ 介護雇用管理支援助成金
○ 地域雇用開発促進助成金
○ 雇用調整助成金
○ 労働移動支援助成金
○ キャリア形成促進助成金
○ 職場適応訓練費
○ 広域団体認定訓練助成金
○ 育児・介護雇用安定等助成金
○ 介護福祉助成金
○ 特定求職者雇用開発助成金
○ 試行雇用奨励金
○ 継続雇用定着促進助成金
○ 障害者雇用継続助成金
○ 通年雇用奨励金
○ 冬期雇用安定奨励金
○ 冬期技能講習助成給付金
○ 自立就業支援助成金
○ 建設雇用改善助成金
○ 看護師等雇用管理研修助成金
○ 短時間労働者雇用管理改善等助成金
○ 小規模事業被保険者福祉助成金
○ 勤労者財産形成促進助成金(仮称)
○ 中小企業財形共同化支援事業助成金

今後、少しずつ各助成金について概要を記載していこうと思います。

特に注意したいのは、「継続雇用制度定着促進助成金」です。
継続雇用制度の導入がH18年4月1日から義務化されるということで、
この助成金がどうなるか、ということです。
いきなり廃止されることはないだろうという意見はありますが、どうでしょう?
お早めに。

投稿者 office-minami : 23:11 | コメント (0) | トラックバック

継続雇用制度奨励金

高齢化社会の到来に伴い、高齢者の雇用の促進、継続雇用を目的とする助成金です。

企業の規模や定年の定めにより支給金額が異なります。

(最大150万円~1500万円)

定年延長や継続雇用を考えているならお勧め。

投稿者 office-minami : 00:00 | コメント (0) | トラックバック

新規成長分野雇用創出特別奨励金

新規・成長分野業を行う事業主が非自発的離職者等を職安を通じて雇入れた場合に支給。

(雇入れ一人あたり最大70万円)

投稿者 office-minami : 00:00 | コメント (0) | トラックバック

中小企業雇用創出等能力開発助成金

中小事業主が労働者に対し、能力開発・職業訓練を行なった場合に助成されます。

能力開発・職業訓練とは、高度な職業能力、新分野進出等に必要な能力や

経営革新に必要な能力の開発および向上のために行なう、

職業訓練や職業能力開発休暇です。

投稿者 office-minami : 00:00 | コメント (0) | トラックバック

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行求人によりハローワークから若年者または中高齢者の紹介を受け、
試行的に雇用した事業主に対し支給されます。

・雇い入れ1人につき15万円まで。

-厚生労働省の案内によると-

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に
短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されるということです。

どういう方が対象となるかというと、

 ・再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
 ・35歳未満の若年者
 ・母子家庭の母等
 ・障害者
 ・日雇労働者・ホームレス

に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する場合です。

投稿者 office-minami : 00:00 | コメント (0) | トラックバック