養育期間標準報酬月額特例
厚生年金 養育期間標準報酬月額特例
これは、子の養育期間(3歳未満)において、“短時間勤務”になる場合に
厚生年金の標準報酬月額を従前からの額とみなす、というものです。
つまり、勤務時間が短くなったときには所得が減ることが多いと思いますが、
(⇒ 標準報酬月額が低くなる。標準報酬月額は年金額の計算のもとになるもの。)
年金額の計算の際には、この期間の標準報酬月額が低く計算されないように
特別の扱いをしようというものです。
もちろん、育児休業期間の標準報酬も低くならないですが。
実際には、
「厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
育児のために勤務時間が短くなって、所得が減った方、提出しているでしょうか。
また、そのような従業員がいる事業主は提出していでしょうか。
将来の年金額に影響するということです。
きちんと対応しておかないと将来大変なことになりかねません。
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産前・出産・産後の給付と実務
産前・産後の休業
趣旨は、母体保護などです。
産前休業・・・出産日(予定日)の6週間(42日)前から(*1)
産後休業・・・出産日(実出産日)から8週間(56日)まで
*1 多胎の場合は、14週間(98日)
なお
産後6週間後には医師の診断等で問題がない場合、働くことができます。
しかし、実際は産後6週間後どころか8週間後に、以前のように働くことができるかと
いうと、そうでもないと思います。
なぜなら、経験ある方はわかると思いますが、3~4時間ごとの授乳となるわけで。
そこで、育児休業と。
出産育児一時金
実務
(2)健康保険被扶養者異動届
(3)児童手当の認定請求
場合によっては
(4)出産前の分の出産手当金の請求
市町村によっては、
(4)乳幼児医療費に関する手続き(乳幼児医療費支給事業)
ちなみに、児童手当は認定請求して(認定されたとして)翌月から支給されます。
つまりどんなに急いでも、誕生月の翌月から支給されることになります。
もちろん、認定請求しないと支給されませんし、過去にさかのぼって支給されません。
一方、徴収される税金ってやつは、ある程度過去にさかのぼって請求されるんでしたっけ?
出産手当金
ノーワークノーペイで所得が得られなかったときです。
(「労務に就けないために所得が得られなかった事にに対する所得保障」と表現されます)
つまり、安心して分娩し、出産前後の休養をしてくださいということになります。
標準報酬日額:標準報酬月額を30日で割った金額
※通勤手当、残業手当、住宅手当などを含みます。
当然、
「所得補償」であるために、出産手当金の対象期間中に
給料の一部あるいは全部が支払われた場合には、出産手当金は支給されません。
(その額が、出産手当金の額より多い場合)
もちろん、その額が出産手当金より少ない場合には差額が支給されますが。
実務
医師に記載してもらう箇所があります(病院によっては有料)。
ですので、里帰り出産などの人がいた場合には
この手続き担当者の親切度・丁寧度・思いやり度が判明します。
支給決定書には、対象の日数や支給額が記載されていますので
よく確認します。
また、報酬の一部が支給されていたと判断される場合などは
その分が不支給となると記載されています。
よくあるパターンが、
通勤手当が微妙に出産手当金の対象となる産前期間に重なって
支給されている場合です。
(通勤手当は月単位で支給している会社が多いですから)
ちなみに時効は2年です。
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平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率
平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率平成29年9月まで、毎年0.354%(坑内員・船員については0.248%)ずつ
引き上げられることとなっていまして、今年も値上げの時期になりました。
親方日の丸は、
平成29年9月以降は18.3%に固定されるとは宣言していますが
(こんなことを記してはなんですが....)
これだって将来どうなるかわかったものではありません。と思います。
率(%)だけでは、しっくりこないので具体的に計算してみます。
表1.増額の計算(一人につき)[単位:円]
| 標準報酬月額 | 増額(月々) | 増額(年間) |
| 17万 | 601.8 | 7,221.6 |
| 20万 | 708.0 | 8,496.0 |
| 30万 | 1,062.0 | 12,744.0 |
| 41万 | 1,451.4 | 17,416.8 |
労使折半とはいえ、一人につきこれだけの値上げになります。
私も中小企業の事業主です。
それ相応の対策をしなければなりません。
厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金が、厚生年金保険の
給付の一部(代行部分)を国に代わって支給することになるため、
国に納付する保険料を計算する際の保険料率は、厚生年金基金ごとに
異なっています。
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、
「本来の厚生年金保険の保険料率」から「厚生年金基金ごとに
定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)」を控除した率となります。
今回、上記のとおり、本来の厚生年金保険料率が改定されたことに伴い、
平成18年9月分から、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率も、
次の区分に応じて、それぞれの範囲内の率に改定されます。
この保険料率は「平成18年9月分(同年10月納付分)から
平成19年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
※免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
【例】厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方で、免除保険料率が3%の場合
(本来の厚生年金保険の保険料率) (免除保険料率)
14.642% - 3% = 11.642%
したがって、この場合、国に納付する厚生年金保険の保険料を計算する際の
厚生年金保険の保険料率は「11.642%」。
ちなみに、厚生年金基金とは? ⇒ 厚生年金基金
表2.平成18年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率
| 平成18年9月分(10月納付分)から の健康保険・厚生年金保険の保険料額表 |
健康保険料率 :平成18年3月分~ | ||||||||||
| 厚生年金保険料率:平成18年9月分~平成19年8月分 | |||||||||||
| 児童手当拠出金率:平成17年4月分~ | |||||||||||
| 【厚生年金保険】一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く。) | |||||||||||
| 標準報酬 | 報酬月額 | 政府管掌健康保険料 | 厚生年金保険料 | ||||||||
| 介護保険第2号 被保険者に該当 しない場合 |
介護保険第2号 被保険者に該当 する場合 |
一般の被保険者 | |||||||||
| 健康保険料率 | 健康保険料率 | 厚生年金保険料率 | |||||||||
| 8.2% | 9.43% | 14.642% | |||||||||
| 等級 | 月額 | 日額 | 円以上 | 円未満 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |
| 1 | 98,000 | 3,270 | ~ | 101,000 | 8,036 | 4,018 | 9,241.4 | 4,620.7 | 14,349.16 | 7,174.58 | |
| 2 | 104,000 | 3,470 | 101,000 | ~ | 107,000 | 8,528 | 4,264 | 9,807.2 | 4,903.6 | 15,227.68 | 7,613.84 |
| 3 | 110,000 | 3,670 | 107,000 | ~ | 114,000 | 9,020 | 4,510 | 10,373.0 | 5,186.5 | 16,106.20 | 8,053.10 |
| 4 | 118,000 | 3,930 | 114,000 | ~ | 122,000 | 9,676 | 4,838 | 11,127.4 | 5,563.7 | 17,277.56 | 8,638.78 |
| 5 | 126,000 | 4,200 | 122,000 | ~ | 130,000 | 10,332 | 5,166 | 11,881.8 | 5,940.9 | 18,448.92 | 9,224.46 |
| 6 | 134,000 | 4,470 | 130,000 | ~ | 138,000 | 10,988 | 5,494 | 12,636.2 | 6,318.1 | 19,620.28 | 9,810.14 |
| 7 | 142,000 | 4,730 | 138,000 | ~ | 146,000 | 11,644 | 5,822 | 13,390.6 | 6,695.3 | 20,791.64 | 10,395.82 |
| 8 | 150,000 | 5,000 | 146,000 | ~ | 155,000 | 12,300 | 6,150 | 14,145.0 | 7,072.5 | 21,963.00 | 10,981.50 |
| 9 | 160,000 | 5,330 | 155,000 | ~ | 165,000 | 13,120 | 6,560 | 15,088.0 | 7,544.0 | 23,427.20 | 11,713.60 |
| 10 | 170,000 | 5,670 | 165,000 | ~ | 175,000 | 13,940 | 6,970 | 16,031.0 | 8,015.5 | 24,891.40 | 12,445.70 |
| 11 | 180,000 | 6,000 | 175,000 | ~ | 185,000 | 14,760 | 7,380 | 16,974.0 | 8,487.0 | 26,355.60 | 13,177.80 |
| 12 | 190,000 | 6,330 | 185,000 | ~ | 195,000 | 15,580 | 7,790 | 17,917.0 | 8,958.5 | 27,819.80 | 13,909.90 |
| 13 | 200,000 | 6,670 | 195,000 | ~ | 210,000 | 16,400 | 8,200 | 18,860.0 | 9,430.0 | 29,284.00 | 14,642.00 |
| 14 | 220,000 | 7,330 | 210,000 | ~ | 230,000 | 18,040 | 9,020 | 20,746.0 | 10,373.0 | 32,212.40 | 16,106.20 |
| 15 | 240,000 | 8,000 | 230,000 | ~ | 250,000 | 19,680 | 9,840 | 22,632.0 | 11,316.0 | 35,140.80 | 17,570.40 |
| 16 | 260,000 | 8,670 | 250,000 | ~ | 270,000 | 21,320 | 10,660 | 24,518.0 | 12,259.0 | 38,069.20 | 19,034.60 |
| 17 | 280,000 | 9,330 | 270,000 | ~ | 290,000 | 22,960 | 11,480 | 26,404.0 | 13,202.0 | 40,997.60 | 20,498.80 |
| 18 | 300,000 | 10,000 | 290,000 | ~ | 310,000 | 24,600 | 12,300 | 28,290.0 | 14,145.0 | 43,926.00 | 21,963.00 |
| 19 | 320,000 | 10,670 | 310,000 | ~ | 330,000 | 26,240 | 13,120 | 30,176.0 | 15,088.0 | 46,854.40 | 23,427.20 |
| 20 | 340,000 | 11,330 | 330,000 | ~ | 350,000 | 27,880 | 13,940 | 32,062.0 | 16,031.0 | 49,782.80 | 24,891.40 |
| 21 | 360,000 | 12,000 | 350,000 | ~ | 370,000 | 29,520 | 14,760 | 33,948.0 | 16,974.0 | 52,711.20 | 26,355.60 |
| 22 | 380,000 | 12,670 | 370,000 | ~ | 395,000 | 31,160 | 15,580 | 35,834.0 | 17,917.0 | 55,639.60 | 27,819.80 |
| 23 | 410,000 | 13,670 | 395,000 | ~ | 425,000 | 33,620 | 16,810 | 38,663.0 | 19,331.5 | 60,032.20 | 30,016.10 |
| 24 | 440,000 | 14,670 | 425,000 | ~ | 455,000 | 36,080 | 18,040 | 41,492.0 | 20,746.0 | 64,424.80 | 32,212.40 |
| 25 | 470,000 | 15,670 | 455,000 | ~ | 485,000 | 38,540 | 19,270 | 44,321.0 | 22,160.5 | 68,817.40 | 34,408.70 |
| 26 | 500,000 | 16,670 | 485,000 | ~ | 515,000 | 41,000 | 20,500 | 47,150.0 | 23,575.0 | 73,210.00 | 36,605.00 |
| 27 | 530,000 | 17,670 | 515,000 | ~ | 545,000 | 43,460 | 21,730 | 49,979.0 | 24,989.5 | 77,602.60 | 38,801.30 |
| 28 | 560,000 | 18,670 | 545,000 | ~ | 575,000 | 45,920 | 22,960 | 52,808.0 | 26,404.0 | 81,995.20 | 40,997.60 |
| 29 | 590,000 | 19,670 | 575,000 | ~ | 605,000 | 48,380 | 24,190 | 55,637.0 | 27,818.5 | 86,387.80 | 43,193.90 |
| 30 | 620,000 | 20,670 | 605,000 | ~ | 635,000 | 50,840 | 25,420 | 58,466.0 | 29,233.0 | 90,780.40 | 45,390.20 |
| 31 | 650,000 | 21,670 | 635,000 | ~ | 665,000 | 53,300 | 6,650 | 61,295.0 | 30,647.5 | (単位:円) | |
| 32 | 680,000 | 22,670 | 665,000 | ~ | 695,000 | 55,760 | 27,880 | 64,124.0 | 32,062.0 | ||
| 33 | 710,000 | 23,670 | 695,000 | ~ | 730,000 | 58,220 | 29,110 | 66,953.0 | 33,476.5 | ||
| 34 | 750,000 | 25,000 | 730,000 | ~ | 770,000 | 61,500 | 30,750 | 70,725.0 | 35,362.5 | ||
| 35 | 790,000 | 26,330 | 770,000 | ~ | 810,000 | 64,780 | 32,390 | 74,497.0 | 37,248.5 | ||
| 36 | 830,000 | 27,670 | 810,000 | ~ | 855,000 | 68,060 | 34,030 | 78,269.0 | 39,134.5 | ||
| 37 | 880,000 | 29,330 | 855,000 | ~ | 905,000 | 72,160 | 36,080 | 82,984.0 | 41,492.0 | ||
| 38 | 930,000 | 31,000 | 905,000 | ~ | 955,000 | 76,260 | 38,130 | 87,699.0 | 43,849.5 | ||
| 39 | 980,000 | 32,670 | 955,000 | ~ | 80,360 | 40,180 | 92,414.0 | 46,207.0 | |||
|
※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。 ※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について 厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である 「14.642%」から免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。 免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。 ※厚生年金保険の場合、報酬月額が「605,000円以上」のときは「30等級」となります。 ※「介護保険第2号被保険者」とは、「40歳以上65歳未満の方」になります。 〇賞与に係る保険料について 賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。 賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。 なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を 切り捨てた額になります。 また、標準賞与額は1ヶ月あたりの上限額が定められており、健康保険の場合は200万円、厚生年金保険と 児童手当拠出金の場合は150万円となります。 ○児童手当拠出金について 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を 全額負担いただくことになります。 この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、 拠出金率(1000分の0.9)を乗じて得た額の総額となります。 〇被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合 被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、51銭以上のときは切り上げして1円となります。 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合 被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。 ○納入告知書の保険料額について 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、 円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額になります。 |
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健康保険の改正予定情報
ご周知のように医療保険制度が平成18年10月から平成20年4月にかけて改正されます。
(1)70歳未満の方の「自己負担限度額」
(平成18年10月より)
| 改正前 | 改正後 | ||
| 一定以上の 所得がある方 |
139,800円+ (医療費-466,000円)×1% |
150,000円+ (医療費-500,000円)×1% |
|
| 多数該当の場合 | 77,700円 | 83,400円 | |
| 一般の方 | 72,300円+ (医療費-241,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-500,000円)×1% |
|
| 多数該当の場合 | 40,200円 | 44,400円 | |
| ※一定以上の所得 について |
標準報酬月額56万円 | 標準報酬月額53万円 | |
※「多数該当の場合」:直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合のことで、
4ヵ月目以降から自己負担限度額が引き下がり、医療費の1%負担もなくなる。
(2)70歳以上の方の医療機関窓口での「自己負担割合」
| 現役並みの所得がある方 | 一般の方 | |||||
| ~69歳 | 70歳~ | 75歳~ | ~69歳 | 70歳~ | 75歳~ | |
| 改正前 | 3割 | 2割 | 3割 | 1割 | ||
| 平成18年10月から | 3割 | 3割 | 3割 | 1割 | ||
| 平成20年4月から | 3割 | 3割 | 2割 | 1割 | ||
※「現役並みの所得」とは
| 夫婦2人世帯 | 単身世帯 | |
| 従前 | 約620万円以上 | 約480万円以上 |
| 平成18年8月から | 約520万円以上 | 約380万円以上 |
(3)乳幼児の医療機関窓口での「自己負担割合」
(平成20年4月から)
| 改正前 | 改正後 | ||
| 3歳未満 | 2割負担 | 義務教育就学前 | 2割負担 |
| 3歳以上 | 3割負担 | 義務教育就学後 | 3割負担 |
(4)出産育児一時金の支給額が35万円に
(平成18年10月から)
| 改正前 | 改正後 |
| 30万円 | 35万円 |
(5)埋葬料の支給額が5万円に
(平成18年10月から)
| 改正前 | 改正後 | |
| 本人 | 標準報酬月額の1ヵ月分 | 5万円 |
| 家族 | 10万円 | 5万円 |
(6)70歳以上の方の「自己負担額限度額」
(平成18年10月から変更になる予定です)
投稿者 office-minami : 09:06 | コメント (0) | トラックバック
年金の仕組み
年金の仕組み、すなわち年金制度は以下のとおりです。
☆ 制度概要 ☆
年金制度は昭和61年4月の改正により、現在の仕組みとなりました。その基礎となるもの
【 国民年金 】 ⇒ (基本的に)20歳以上60歳未満の国内居住すべての人が加入。
国民年金に加えて、加入するもの
【 厚生年金 】や【 共済組合(制度) 】等 ⇒ サラリーマンや公務員等の方々が加入
二階建てのイメージを表現すると、下のようになります。
| 厚生年金 | 共済組合(制度) |
| 国民年金 | |
文字どおり【 二階建て 】です。
なお、
別々ではなく、厚生年金等に加入していることは国民年金に加入していることでもあります。
(この場合、基礎部分に加えさらに給付があるので“上乗せ”と表現することもあります)
☆ 給付概要 ☆
年金給付には3種類。
【遺族年金】・・・・・・被保険者(加入者)が亡くなったときに遺族に
【老齢年金】・・・・・・年をとったときに
二階建て制度ですので、給付としては次のとおりです。
基礎部分・・・・・国民年金のみの方はこれ。
【遺族基礎年金】
【老齢基礎年金】
厚生年金(共済)等に加入している方は、基礎部分に加えて以下も。
【遺族厚生年金】あるいは【遺族共済年金】
【老齢厚生年金】あるいは【老齢共済年金】
その他にも、年金だけでなく一時金も数種類あります。
投稿者 office-minami : 23:38 | コメント (0) | トラックバック
老齢年金の受給開始年齢
原則、65歳から。
【例外1】(老齢厚生年金)
受給開始年齢を引き上げました。⇒ 原則65歳から、と。
いきなり変更されたら誰でも困ります。
(改正当時ある程度の年齢の方は特に)
そこで、経過措置を設けたのが、ここでいう【例外】。
男性は昭和36年4月1日までに生まれた方、
女性は昭和41年4月1日までに生まれた方は、
65歳にならなくても老齢厚生年金が受給できることになりました。
さらに、
それ以降生まれの方も、段階的に65歳になる前から受給できる措置を設けました。
【特別支給の老齢厚生年金】と呼ばれるものです。
ちなみに、
なぜ昭和36年(女性は昭和41年)か?・・・・改正が昭和61年なのと関係してます。
⇒ 特別支給の老齢厚生年金
【例外2】(繰上げ、繰下げ受給)
受給開始年齢を過ぎてから受給する(増額率によって増額されます)ことです。
いったん減額や増額されると、その後もずっと減額あるいは増額のままです。
投稿者 office-minami : 23:26 | コメント (0) | トラックバック
老齢年金の額
【65歳以上の老齢年金額】
⇒ 65歳未満は、特別支給の老齢厚生年金。
国民年金(老齢基礎年金)
■ 支給要件
■ 老齢基礎年金額
基本は、20歳から60歳までの40年間保険料を納付した場合に満額になる計算です。
老齢基礎年金の満額・・・平成18年度は、792,100円。
加入可能年数・・・基本は40年。ただし下の表のような短縮措置あり。
表.加入可能年数
| 生年月日 | 加入可能年数 |
| 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 25 |
| 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 26 |
| : | : |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39 |
| 昭和16年4月2日~ | 40 |
繰上げや繰下げの場合は、減額率や増額率に応じて減額あるいは増額されます。
実際の増減後の額の詳細は、社会保険事務所で出してくれます。
厚生年金等の加入期間は、国民年金の加入期間でもあるわけですので、別々に考える必要はありません。
厚生年金保険(老齢厚生年金)
■ 支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
■ 老齢厚生年金額
【 報酬比例部分(概要) 】
(平均標準報酬月額、平均標準報酬額や生年月日と被保険者(加入)期間で算出)昔の額を現在の価値に見直したり(再評価)した平均標準報酬月額などを用います。
手動で正確に計算するのは、まず無理とささやかれています。
基本的な計算の考え方は
と
平均標準報酬額 ×(生年月日による乗率)×被保険者期間(平成15年4月以降の月数)×(スライド率)
の合計。
平均標準報酬に関しては再評価による場合分けも存在します。
しかも、従前額保障があったりします。
生年月日による乗率
・・・・8.06/1000~7.5/1000(平成15年3月までの部分)
・・・・6.200/1000~5.769/1000(平成15年4月以後の部分)
結果として、額のおおよその目安は、標準報酬月額の7割くらいと言われているようです。
【 加給年金 】・・・・定額部分が加算される場合に限る
- 加算要件 -
(40歳(女性は35歳)以降15年)
● 定額部分支給開始年齢に達している
● その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合
● 配偶者は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
(40歳(女性は35歳)以降15年以上)の
老齢年金または障害年金を受けていない
表.加給年金対象者と額
| 対象者 | 加給年金額(円) | 条件 |
| 配偶者 | 227,900 | 65歳未満(大正15年4月1日以前 生まれは年齢制限無し) |
| 2人目までの子 | 各227,900 | 18歳到達年度の末日まで。または 1級、2級の障害にある20歳未満。 |
| 3人目以降の子 | 各75,900 |
投稿者 office-minami : 09:26 | コメント (0) | トラックバック
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の額

図.特別支給の老齢厚生年金
■ 支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること。
年金額の基本は、【定額部分】と【報酬比例部分】です。
■ 定額部分(生年月日と被保険者(加入)期間で算出)
スライド率・・・・平成18年度の物価スライド率は、0.985。
表.【生年月日による乗率】と【被保険者期間限度月数(上限)】
| 生年月日 | 乗率 | 限度月数 |
| ~昭和2年4月1日 | 1.875 | 420 |
| 昭和2年4月2日~ | 1.817 | 420 |
| 昭和3年4月2日~ | 1.761 | 420 |
| 昭和4年4月2日~ | 1.707 | 432 |
| 昭和5年4月2日~ | 1.654 | 432 |
| 昭和6年4月2日~ | 1.603 | 432 |
| 昭和7年4月2日~ | 1.553 | 432 |
| 昭和8年4月2日~ | 1.505 | 432 |
| 昭和9年4月2日~ | 1.458 | 444 |
| 昭和10年4月2日~ | 1.413 | 444 |
| 昭和11年4月2日~ | 1.369 | 444 |
| 昭和12年4月2日~ | 1.327 | 444 |
| 昭和13年4月2日~ | 1.286 | 444 |
| 昭和14年4月2日~ | 1.246 | 444 |
| 昭和15年4月2日~ | 1.208 | 444 |
| 昭和16年4月2日~ | 1.170 | 444 |
| 昭和17年4月2日~ | 1.134 | 444 |
| 昭和18年4月2日~ | 1.099 | 444 |
| 昭和19年4月2日~ | 1.065 | 456 |
| 昭和20年4月2日~ | 1.032 | 468 |
| 昭和21年4月2日~ | 1.000 | 480 |
■ 報酬比例部分
年金額の計算は、基本的に老齢厚生年金の【報酬比例部分額】と
【加給年金額】に同じ。
参照 ⇒ 老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

図.特別支給の老齢厚生年金
この図からもわかるように、男性:昭和36年4月2日以降・女性:昭和41年4月2日以降生まれの人には特別支給の老齢厚生年金は無いということです。
投稿者 office-minami : 09:15 | コメント (0) | トラックバック
健康保険 入院時の食事負担変更
4/1から入院時の食事の負担が変更になっています。見過ごせない内容なので記載しておきます。
1日3食であれば、従前と同額程度でしょうが....
○変更点
(従 来)1日単位で負担
(変更後)1食単位で負担
具体的には以下です。(出典:厚生労働省)
| 変更前 1日につき |
変更後 1食につき |
||
| (1) | 一般の方 | 780円 | 260円 |
| (2) | 市町村民税非課税の世帯に 属する方等((3以外の方)) |
650円 | 210円 |
| (過去1年間の入院数が 90日を超えている場合) |
(500円) | (160円) | |
| (3) | (2)のうち、所得が一定の基準に 満たない70歳以上の方等 |
300円 | 100円 |
■(2)や(3)の方は、減額認定証を提出し、減額を受ける。
減額認定証は、医療保険の保険者から発行されます。
投稿者 office-minami : 08:27 | コメント (0)
年金個人情報提供サービス
インターネットを通じてで、自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる
“年金個人情報提供サービス”が開始されました。
社会保険庁のホームページより申し込みして利用します。
さっそく私も申し込みしてみることにしました。
基礎年金番号を入力する欄があるので、手元に年金手帳を置いて申し込みます。
さて、基礎年金番号がわからないとか、年金手帳を紛失してしまったとか
年金手帳が複数あるんだけど....
などなど、疑問や問題があった場合、私どもにご相談ください。
大丈夫です。ちゃんと手続きすれば解決できます。
投稿者 office-minami : 08:23 | コメント (0) | トラックバック
健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額、保険料額が変更
平成18年3月分から(すなわち、4月徴収から)健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額および保険料額を記載します。
健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額および保険料額表
(出典:社会保険庁_政府管掌健康保険基礎知識 )
| 平成18年3月分(4月納付分)から の健康保険・厚生年金保険の保険料額表 |
健康保険料率 :平成18年3月分~ 適用 | ||||||||||
| 厚生年金保険料率:平成17年9月分~ 平成18年8月分 適用 | |||||||||||
| 児童手当拠出金率:平成17年4月分~ 適用 | |||||||||||
| 【厚生年金保険】一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く。) | |||||||||||
| 標準報酬 | 報酬月額 | 政府管掌健康保険料 | 厚生年金保険料 | ||||||||
| 介護保険第2号 被保険者に該当 しない場合 |
介護保険第2号 被保険者に該当 する場合 |
一般の被保険者 | |||||||||
| 健康保険料率 | 健康保険料率 | 厚生年金保険料率 | |||||||||
| 8.2% | 9.43% | 14.288% | |||||||||
| 等級 | 月額 | 日額 | 円以上 | 円未満 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |
| 1 | 98,000 | 3,270 | ~ | 101,000 | 8,036 | 4,018 | 9,241.4 | 4,620.7 | 14,002.24 | 7,001.12 | |
| 2 | 104,000 | 3,470 | 101,000 | ~ | 107,000 | 8,528 | 4,264 | 9,807.2 | 4,903.6 | 14,859.52 | 7,429.76 |
| 3 | 110,000 | 3,670 | 107,000 | ~ | 114,000 | 9,020 | 4,510 | 10,373.0 | 5,186.5 | 15,716.80 | 7,858.40 |
| 4 | 118,000 | 3,930 | 114,000 | ~ | 122,000 | 9,676 | 4,838 | 11,127.4 | 5,563.7 | 16,859.84 | 8,429.92 |
| 5 | 126,000 | 4,200 | 122,000 | ~ | 130,000 | 10,332 | 5,166 | 11,881.8 | 5,940.9 | 18,002.88 | 9,001.44 |
| 6 | 134,000 | 4,470 | 130,000 | ~ | 138,000 | 10,988 | 5,494 | 12,636.2 | 6,318.1 | 19,145.92 | 9,572.96 |
| 7 | 142,000 | 4,730 | 138,000 | ~ | 146,000 | 11,644 | 5,822 | 13,390.6 | 6,695.3 | 20,288.96 | 10,144.48 |
| 8 | 150,000 | 5,000 | 146,000 | ~ | 155,000 | 12,300 | 6,150 | 14,145.0 | 7,072.5 | 21,432.00 | 10,716.00 |
| 9 | 160,000 | 5,330 | 155,000 | ~ | 165,000 | 13,120 | 6,560 | 15,088.0 | 7,544.0 | 22,860.80 | 11,430.40 |
| 10 | 170,000 | 5,670 | 165,000 | ~ | 175,000 | 13,940 | 6,970 | 16,031.0 | 8,015.5 | 24,289.60 | 12,144.80 |
| 11 | 180,000 | 6,000 | 175,000 | ~ | 185,000 | 14,760 | 7,380 | 16,974.0 | 8,487.0 | 25,718.40 | 12,859.20 |
| 12 | 190,000 | 6,330 | 185,000 | ~ | 195,000 | 15,580 | 7,790 | 17,917.0 | 8,958.5 | 27,147.20 | 13,573.60 |
| 13 | 200,000 | 6,670 | 195,000 | ~ | 210,000 | 16,400 | 8,200 | 18,860.0 | 9,430.0 | 28,576.00 | 14,288.00 |
| 14 | 220,000 | 7,330 | 210,000 | ~ | 230,000 | 18,040 | 9,020 | 20,746.0 | 10,373.0 | 31,433.60 | 15,716.80 |
| 15 | 240,000 | 8,000 | 230,000 | ~ | 250,000 | 19,680 | 9,840 | 22,632.0 | 11,316.0 | 34,291.20 | 17,145.60 |
| 16 | 260,000 | 8,670 | 250,000 | ~ | 270,000 | 21,320 | 10,660 | 24,518.0 | 12,259.0 | 37,148.80 | 18,574.40 |
| 17 | 280,000 | 9,330 | 270,000 | ~ | 290,000 | 22,960 | 11,480 | 26,404.0 | 13,202.0 | 40,006.40 | 20,003.20 |
| 18 | 300,000 | 10,000 | 290,000 | ~ | 310,000 | 24,600 | 12,300 | 28,290.0 | 14,145.0 | 42,864.00 | 21,432.00 |
| 19 | 320,000 | 10,670 | 310,000 | ~ | 330,000 | 26,240 | 13,120 | 30,176.0 | 15,088.0 | 45,721.60 | 22,860.80 |
| 20 | 340,000 | 11,330 | 330,000 | ~ | 350,000 | 27,880 | 13,940 | 32,062.0 | 16,031.0 | 48,579.20 | 24,289.60 |
| 21 | 360,000 | 12,000 | 350,000 | ~ | 370,000 | 29,520 | 14,760 | 33,948.0 | 16,974.0 | 51,436.80 | 25,718.40 |
| 22 | 380,000 | 12,670 | 370,000 | ~ | 395,000 | 31,160 | 15,580 | 35,834.0 | 17,917.0 | 54,294.40 | 27,147.20 |
| 23 | 410,000 | 13,670 | 395,000 | ~ | 425,000 | 33,620 | 16,810 | 38,663.0 | 19,331.5 | 58,580.80 | 29,290.40 |
| 24 | 440,000 | 14,670 | 425,000 | ~ | 455,000 | 36,080 | 18,040 | 41,492.0 | 20,746.0 | 62,867.20 | 31,433.60 |
| 25 | 470,000 | 15,670 | 455,000 | ~ | 485,000 | 38,540 | 19,270 | 44,321.0 | 22,160.5 | 67,153.60 | 33,576.80 |
| 26 | 500,000 | 16,670 | 485,000 | ~ | 515,000 | 41,000 | 20,500 | 47,150.0 | 23,575.0 | 71,440.00 | 35,720.00 |
| 27 | 530,000 | 17,670 | 515,000 | ~ | 545,000 | 43,460 | 21,730 | 49,979.0 | 24,989.5 | 75,726.40 | 37,863.20 |
| 28 | 560,000 | 18,670 | 545,000 | ~ | 575,000 | 45,920 | 22,960 | 52,808.0 | 26,404.0 | 80,012.80 | 40,006.40 |
| 29 | 590,000 | 19,670 | 575,000 | ~ | 605,000 | 48,380 | 24,190 | 55,637.0 | 27,818.5 | 84,299.20 | 42,149.60 |
| 30 | 620,000 | 20,670 | 605,000 | ~ | 635,000 | 50,840 | 25,420 | 58,466.0 | 29,233.0 | 88,585.60 | 44,292.80 |
| 31 | 650,000 | 21,670 | 635,000 | ~ | 665,000 | 53,300 | 6,650 | 61,295.0 | 30,647.5 | (単位:円) | |
| 32 | 680,000 | 22,670 | 665,000 | ~ | 695,000 | 55,760 | 27,880 | 64,124.0 | 32,062.0 | ||
| 33 | 710,000 | 23,670 | 695,000 | ~ | 730,000 | 58,220 | 29,110 | 66,953.0 | 33,476.5 | ||
| 34 | 750,000 | 25,000 | 730,000 | ~ | 770,000 | 61,500 | 30,750 | 70,725.0 | 35,362.5 | ||
| 35 | 790,000 | 26,330 | 770,000 | ~ | 810,000 | 64,780 | 32,390 | 74,497.0 | 37,248.5 | ||
| 36 | 830,000 | 27,670 | 810,000 | ~ | 855,000 | 68,060 | 34,030 | 78,269.0 | 39,134.5 | ||
| 37 | 880,000 | 29,330 | 855,000 | ~ | 905,000 | 72,160 | 36,080 | 82,984.0 | 41,492.0 | ||
| 38 | 930,000 | 31,000 | 905,000 | ~ | 955,000 | 76,260 | 38,130 | 87,699.0 | 43,849.5 | ||
| 39 | 980,000 | 32,670 | 955,000 | ~ | 80,360 | 40,180 | 92,414.0 | 46,207.0 | |||
| ※健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。 | |||||||||||
| ※厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について | |||||||||||
| 厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「14.288%」から | |||||||||||
| 免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する | |||||||||||
| 厚生年金基金にお問い合わせください。 | |||||||||||
| ※厚生年金保険の場合、報酬月額が「605,000円以上」のときは「30等級」となります。 | |||||||||||
| ※「介護保険第2号被保険者」とは、「40歳以上65歳未満の方」になります。 | |||||||||||
| 〇賞与に係る保険料について | |||||||||||
| 賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。 | |||||||||||
| 賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。 | |||||||||||
| なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨て | |||||||||||
| た額になります。 | |||||||||||
| また、標準賞与額は1ヶ月あたりの上限額が定められており、健康保険の場合は200万円、厚生年金保険と児童手当拠出金 | |||||||||||
| の場合は150万円となります。 | |||||||||||
| ○児童手当拠出金について | |||||||||||
| 厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくこ | |||||||||||
| とになります。 | |||||||||||
| この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(1000分の0.9) | |||||||||||
| を乗じて得た額の総額となります。 | |||||||||||
| 〇被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について | |||||||||||
| ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合 | |||||||||||
| 被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、51銭以上のときは切り上げして1円となります。 | |||||||||||
| ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合 | |||||||||||
| 被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。 | |||||||||||
| ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。 | |||||||||||
| ○納入告知書の保険料額について | |||||||||||
| 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が | |||||||||||
| ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。 | |||||||||||
投稿者 office-minami : 07:38 | コメント (0) | トラックバック
厚生年金基金
厚生年金基金とは
国の年金の一部を活用し、年金(退職金)を充実させる制度です。
メリットとしては、
■従業員は、負担増なしで国よりも手厚い年金が支給されます。
■退職金を安全かつ簡易に積み立てることができ、
退職金準備の平準化・経営の安定化が図れます。
他にも掛金が損金に参入されるなど。
企業年金連合会の厚生年金基金制度の仕組みに詳しく載っていますので、参考になります。
投稿者 office-minami : 08:21 | コメント (0) | トラックバック
社会保険料の負担を考える
具体的に厚生年金保険料を考察してみます。
○ 従来、13.58%であった保険料が2004年10月から0.354%増え13.934%となりました。
○ 従業員と事業主側は折半負担とはいえ、0.177%の負担増となります。
つまり、0.354%の半分である0.177%がそれぞれの負担増となります。
○ これに留まらず、今後も毎年アップしていき、2017年には18.3%になります。
すなわち、従来と比較すると約5%もの負担増になります。
もっと具体的にいうと、
○ 例:標準報酬30万円の従業員が10名いるとします。標準報酬での話です。
このとき、上の保険料率で事業主側の負担を計算してみると
...年額785,880円(2005年→2017年の増額)の負担増となってしまいます。
何もしなくても。
○ 増額分だけの試算でこれだけですから、負担総額を考えると...えらいこっちゃ。
当然ですが20名の場合はその倍額の負担増に。
このままで良いのでしょうか?
何か対策があるのでしょうか...。