2006年11月10日
育児休業給付とその実務
育児休業給付の趣旨よって、育児休業給付は、
休業中の賃金を雇用保険から補填して離職に歯止めをかけることにあります。
その離職理由が、育児休業期間中は労働・社会保険の負担が免除されるわけではないため、
離職するケースが多かったからです。
(現在は、社会保険すなわち健康保険・厚生年金保険は免除申請ができる)
事業主のメリットとしては、経験を有する人材を確保できる点にあります。
育児休業給付
(2)休業終了後に支給される育児休業者職場復帰給付金
※対象:一定のパートを含む一般被保険者が1歳未満の子を養育するために休業(*1)した場合
育児休業は、産後8週間経過後から。(産後8週間までは健保から出産手当金)
保育所の空き待ち等で1歳以降も育児休業を延長する場合は、1歳6ヵ月まで対象。
1ヵ月(支給対象期間)あたり、
「休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額」
休業終了後6ヵ月後に、
「休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数の10%相当額」
参考として、
(毎年8月1日改定)
すなわち、賃金日額の算出・給付金にも上限額および下限額があるということ。
実務
(1)健康保険出産手当金請求書
(出産前の分が未請求のときは、出産前の分も)
(2)健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規)
(3)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
投稿者 office-minami : 09:12 | コメント (0) | トラックバック
2006年06月11日
継続雇用で気をつけること
シニアスタッフなど
継続雇用・再雇用・雇用延長について叫ばれてだいぶ経ちますが、
これらに当たって注意したい点があります。
労働条件、とりわけ
・業務内容
・賃金
・賞与
・期間
これらに関することを初めにキチッと決めておく必要があります。
実際の相談例としては、労働者側からこんなものもありました。
賃金、賞与、期間に関して曖昧にしたままでの継続雇用・再雇用の例
・特に理由も無く、事前説明も無く、賃金が徐々に(年々)低下
・初めは前と同様に賞与が支給されているが、支給回を増すごとに減額
→ 訊ねると“賞与を支給しているだけもマシ”との回答
・退職を願い出ても、代替の人がいない理由でスムーズに退職できない
etc...
投稿者 office-minami : 22:32 | コメント (0) | トラックバック
2006年05月23日
雇用保険料率の確認
雇用保険料率
【 料率 】(H17.4.1 改正)
| 事業の種類 | 雇用保険料率 |
| 一般の事業(下記以外の事業) | 19.5/1000 |
|
○ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、 採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 ○ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは 養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 ○ 清酒の製造の事業 |
21.5/1000 |
|
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 |
22.5/1000 |
【料率と負担割合】(H17.4.1 改正)
| 事業の種類 | 料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
| 一般の事業 | 19.5/1000 |
11.5/1000 うち、 失業給付 8/1000 三事業 3.5/1000 |
8/1000 |
| 農林水産、 清酒製造の事業 |
21.5/1000 |
12.5/1000 うち、 失業給付 9/1000 三事業 3.5/1000 |
9/1000 |
| 建設の事業 | 22.5/1000 |
13.5/1000 うち、 失業給付 9/1000 三事業 3.5/1000 建設雇用 1/1000 |
9/1000 |
【 平成17年4月からの変更内容 】
雇用保険の一般保険料額表は平成17年3月31日に廃止されました。
平成17年4月1日以降は、被保険者の方が負担する雇用保険は、
被保険者の賃金総額に1000分の8(一般の事業。一般の事業以外は1000分の9)を
乗じて得た額です。
※ただし、被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、
その端数の取扱いは以下です。
(1)
被保険者負担分を賃金から源泉控除するとき、
被保険者負担分の端数が
50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超えるときは切り上げ。
(2)
被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払うとき、
被保険者負担分の端数が
50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げ。
(3)
ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではないということです。
【 一般保険料額表の廃止 】
平成17年4月1日から雇用保険料に係る「一般保険料額表」が廃止されたため、
被保険者が負担する雇用保険料は、賃金を支払う都度、その賃金額に
被保険者負担率を乗じて計算することになりました。
投稿者 office-minami : 08:35 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月22日
労災保険料率が改正されます。
今回の改正予定では、大きく3つ挙げられます。
1.労災保険料率の改正
2.第2種特別加入保険料率の改正
2.労務費率の改正
の3つです。
「事業の種類の分類」においては、新たに細分化されるものがあります。
順番に見ていきます。
1.労災保険料率の改正
⇒ <97 通信業、放送業、新聞業又は出版業>
⇒ <98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業>
⇒ <99 金融業、保険業又は不動産業>
が新たに分割される見込みです。
新労災保険料率は下欄に記載
2.第2種特別加入保険料率の改正
|
|
事業又は作業の種類 |
改正後 |
改正前 |
|
特 15 |
労災保険方施行規則第46条の18 |
8/1000 |
7/1000 |
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、
植物の栽培若しくは採取又は家畜
(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが二メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に
掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
3.労務費率の改正
改正される見込みです。
なお、それ以外はそのまま。
|
事業の種類の分類 |
事業の種類 |
労務費率 |
労務費率 |
|
建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 |
19% |
20% |
|
建設事業 |
機械装置の組立て又は据付けの事業 |
40% |
41% |
表.新労災保険料率表
| 事業の種類の分類 |
|
事業の種類 | 労災保険率 | ||
| 新 | 旧 | ||||
| 林業 | 02又は03 | 林業 | 60/1000 | 59/1000 | |
| 漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 41/1000 | 52/1000 | |
| 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 40/1000 | 40/1000 | ||
| 鉱業 | 21 | 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 87/1000 | 87/1000 | |
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 46/1000 | 53/1000 | ||
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 6.5/1000 | 7/1000 | ||
| 25 | 採石業 | 70/1000 | 69/1000 | ||
| 26 | その他の鉱業 | 28/1000 | 32/1000 | ||
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設,ずい道等新設事業 | 118/1000 | 129/1000 | |
| 32 | 道路新設事業 | 21/1000 | 29/1000 | ||
| 33 | 舗装工事業 | 14/1000 | 17/1000 | ||
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 23/1000 | 30/1000 | ||
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 15/1000 | 17/1000 | ||
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 14/1000 | 14/1000 | ||
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 14/1000 | 16/1000 | ||
| 37 | その他の建設事業 | 21/1000 | 23/1000 | ||
| 製造業 | 41 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 7.5/1000 | 7/1000 | |
| 65 | たばこ等製造業 | 6.5/1000 | 5.5/1000 | ||
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 5.5/1000 | 5.5/1000 | ||
| 44 | 木材又は木製品製造業 | 18/1000 | 21/1000 | ||
| 45 | パルプ又は紙製造業 | 7.5/1000 | 8.5/1000 | ||
| 46 | 印刷又は製本業 | 5/1000 | 5/1000 | ||
| 47 | 化学工業 | 6.5/1000 | 6/1000 | ||
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | 7.5/1000 | 7.5/1000 | ||
| 66 | コンクリート製造業 | 14/1000 | 15/1000 | ||
| 62 | 陶磁器製品製造業 | 17/1000 | 17/1000 | ||
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1000 | 25/1000 | ||
| 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 7.5/1000 | 7/1000 | ||
| 51 | 非鉄金属精錬業 | 7.5/1000 | 8/1000 | ||
| 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 8.5/1000 | 10/1000 | ||
| 53 | 鋳物業 | 18/1000 | 18/1000 | ||
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 14/1000 | 14/1000 | ||
| 63 | 洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 9/1000 | 10/1000 | ||
| 55 | めっき業 | 8.5/1000 | 8.5/1000 | ||
| 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) | 7/1000 | 7/1000 | ||
| 57 | 電気機械器具製造業 | 4.5/1000 | 5/1000 | ||
| 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 6/1000 | 5.5/1000 | ||
| 59 | 船舶製造又は修理業 | 22/1000 | 22/1000 | ||
| 60 | 計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 4.5/1000 | 5/1000 | ||
| 64 | 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 | 5.5/1000 | 5.5/1000 | ||
| 61 | その他の製造業 | 8/1000 | 8/1000 | ||
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 5.5/1000 | 5/1000 | |
| 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 13/1000 | 13/1000 | ||
| 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 13/1000 | 17/1000 | ||
| 74 | 港湾荷役業 | 23/1000 | 31/1000 | ||
| 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 4.5/1000 | 5/1000 | |
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 12/1000 | 11/1000 | |
| 91 | 清掃,火葬又はと畜の事業 | 13/1000 | 12/1000 | ||
| 93 | ビルメンテナンス業 | 6.5/1000 | 6/1000 | ||
| 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 7/1000 | 6/1000 | ||
| 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 4.5/1000 | - | ||
| 98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 5/1000 | - | ||
| 99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 4.5/1000 | - | ||
| 94 | その他の各種事業 | 4.5/1000 | 5/1000 | ||
投稿者 office-minami : 22:30 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月21日
教育訓練給付
教育訓練給付のコンセプト
自主的な能力開発を支援する。 被保険者が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、
これを修了した場合に、受講費用の一定割合に相当する額(上限あり)を支給。
要件
以下のすべて満たす必要がある。
■ 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受け、修了したこと
■ 教育訓練開始日以前に被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(*2)
疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上受講を開始できない日が
ある場合には、ハローワークに申し出ることにより、
その日数を教育訓練給付の適用対象期間(通常離職後1年間)に
含めないようにすることができます(ただし最大3年まで)。
*2・・過去にこの給付を受けたことがある場合、再度受給するためには
さらに3年以上の被保険者期間が必要になります。
支給額は、支給用件期間(*3)に応じ、以下のとおりとなります。
教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円。8千円を超えない場合は不支給)
(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円。千円を超えない場合は不支給)
*3・・受講開始日までの間に同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間。
空白が1年以内の転職については通算可
(受講料には、受講費のほか受講に必要な教科書代等が含まれますが、
検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません)
投稿者 office-minami : 09:10 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月19日
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付について<雇用保険からの給付>
高年齢雇用継続給付とは・・・
原則として、
60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるもの。
給付金は2種類
■ 高年齢再就職給付金・・・・・・60歳以上65歳未満で再就職した場合
まずは、
☆高年齢雇用継続基本給付金☆
61%~75%未満の場合は、賃金×(15%以下の数値)が給付。
65歳まで支給されます。
次に、
☆高年齢再就職給付金☆
基本手当の支給残日数で決まります。
100日以上・・・・1年間
200日以上・・・・2年間
支給額の計算は、高年齢雇用継続基本給付金と同じで、
“60歳到達時賃金”を“前職の離職前6ヵ月間の平均賃金”と読み替えます。
つまり、
賃金が前職の離職前6ヵ月間の平均賃金の61%未満にときは、賃金×15%が給付。
61%~75%未満の場合は、賃金×(15%以下の数値)が給付。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金ともに
改正前は、64%未満のときは賃金×25%が給付されたんですけどねぇ。
世知辛いもんです。
これから受給者が増えるからか、または雇用保険料から集めたお金は
別のことに使いたいのかもしれません。
まあ、あれです。
対象となる方は、ほどほどにして基本手当を受けることを考えてもいいかもしれません。
(参考)以前の投稿・・>雇用保険の高年齢雇用継続給付
なお、ハローワークからの情報は、ハローワークのホームページから得られます。
ハローワーク TOP > お役立ち情報(仕事をお探しの方) > 失業等給付について
投稿者 office-minami : 09:19 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月18日
所定給付日数
基本手当(失業給付)
の所定給付日数
平成15年5月から所定給付日数改正
1. 倒産・解雇等による離職者 ( 3 を除く)
| 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
|
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
|
35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | |||
|
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
|
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
2. 倒産・解雇等以外の事由による離職者( 3 を除く)
| 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
3. 休職困難者
| 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
|
45歳以上 65歳未満 |
360日 | ||||
なお、ハローワークからの情報は、ハローワークのホームページから得られます。
ハローワーク TOP > お役立ち情報(仕事をお探しの方) > 基本手当について
投稿者 office-minami : 09:27 | コメント (0) | トラックバック
2006年03月17日
求職者給付
雇用保険の求職者給付の基本コンセプトは
失業者が求職活動をする間の生活の安定を図ることを目的
ということです。一般被保険者
| 手 当 | 説 明 | 給 付 | ||
| 基本手当 |
失業したときに受給する手当。 通常、“失業給付”と呼ばれる。 |
退職前6ヶ月の給料・平均額の5~8割が 決められた期間支給されます。 支給される期間は被保険者であった 期間、離職理由等により決まります。 |
||
| 技能習得手当 | 公共職業訓練を受講する場合 |
|
||
| 寄宿手当 |
公共職業訓練を受講するにあたり、 同居の親族と別居し寄宿する場合 |
公共職業訓練を受講するにあたり、 同居の親族と別居し寄宿する場合に、 寄宿していた期間について、月額10,700円 |
||
| 傷病手当 | 求職中、疾病や負傷により 職業に就くことができない場合 |
|
高年齢継続被保険者
| 手 当 | 説 明 | 給 付 | ||||||
| 高年齢求職者給付金 |
65歳以前から引き続き同一の事業所で 雇用されていた労働者が失業したとき、 一時金として一回かぎり、支給される |
|
||||||
なお、ハローワークからの情報は、ハローワークのホームページから得られます。
ハローワーク TOP > お役立ち情報(仕事をお探しの方)
投稿者 office-minami : 09:30 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月11日
労働保険?
春になると労働保険の年度更新のポスターが貼られているのを目にします。
ではいったい何を労働保険というのでしょう。
単純に、身近なものでは
・労働者災害補償保険、いわゆる労災保険
あるいは
・雇用保険
でも実は知ってるようでしらないのではないでしょうか。
少しずつ謎解きしたいと考えています。