介護事業者への提案


介護事業者においては、
基本的に、サービス提供に対する介護給付費の請求は
デジタルデータで行うこととなっています。

そこで課題になるのが、どのようにデジタルデータで
運用していくか、です。

市販の介護給付費の請求データの作成や実績を管理する
ソフト(システム)を使うのが一般的ではあります。

しかし、市販のシステムは費用がかかり過ぎてはいませんか?

そこで、当事務所はもっと簡易な仕組みを開発しました。
当事務所では、この仕組み(詳細は以下)を
事業所へ提案しています。

この仕組みの特徴は
1.表計算ソフトExcel(エクセル)だけで動くので、難しいPC環境は不要。
2.ご利用者に対する請求書および領収書の発行もそのまま行える。
3.A4のプリンター用紙をそのまま利用するので別コスト不要。
4.Excel上で介護給付費請求様式を表示させるので、より実感的。
5.無理にオンライン請求にせず、FD等のメディアで送付するため安価。
6.そのため、ISDN通信環境の整備および運転費用が不要。
7.Excelデータであるため、事業所で自由に加工・保存・書き出しが可能。
8.計画の入力により、その月の全体売上予測が容易に出来る。
となっております。


実施例

1.Excel上で、各個人の利用実績を入力していきます。
 Excelのブックに各シートが設定されているので、
 必要な項目を入力するだけ。
(1)個人の情報入力(顧客マスタ)
顧客の情報入力
 図1.顧客マスタの入力・管理

(2)利用実績の入力(実績マスタ)
利用実績の入力
 図2.利用実績の入力・管理

(3)事業所情報およびサービスの種類・単位の入力
基本情報の入力
 図3.サービスコードや単位の入力・管理

2.実績の入力が済んだら、計算マクロを起動します。
  Excelのメニューに当システムが登録されているのでクリック。
メニューから選択

(1)請求書・領収書の発行
  ・年月を入力し、ボタンを押すだけ。
請求書・領収書の作成
 図4.ボタンを押すだけ
領収書・請求書
 図5.作成された領収書・請求書
プリンターでプリントするだけ。
 A4用紙対応でA4のコピー紙がそのまま
 請求書および領収書に早替わり。

月の実績の集計
  図5.その月の実績の集計も計算されますので、非常に便利


(2)国民健康保険団体連合会への介護給付費請求データの作成
  ・年月および請求データのファイル名を入力してボタンを押すだけ。

請求データの作成
 図6.年月設定をしてボタンを押す

様式2(通所介護)
様式2の2(介護予防通所介護)
  図7.請求様式を表示するので、データの確認が容易
  様式2(通所介護)、様式2の2(介護予防通所介護)の例

実績データ
 図8.作成された実績データ

・あとは実績データをFD等に保存して国民健康保険団体連合会へ送付。
FD等に保存して送付
   フロッピーディスク(FD)等で送付するだけ

このシステムは、当事務所とお付き合いのある事業所様では
事務用のパソコンでお使いいただいております。
別途、システム使用料等は不要で、顧問サービスの一環として
 提供させていただいています。

各種手続きを含め、労務管理や研修をアウトソーシングとして
当事務所にまかせることができるうえに、
介護給付費にかかる運用費用等を最小限に抑えることができて、
事業所のサービス向上に専念だけでよくなり
大変好評をいただいております。


お問い合せは、労務相談等の問い合せページからも。




投稿者 office-minami : 08:58 | コメント (0) | トラックバック

要介護認定について

要介護認定とは?
ただ単にその人の心身の状態を判定するものに限らないことに注意が必要です。
判定を受けただけでは何も変わりません。
介護サービスを受け、現状の心身の状態を維持し、向上させていくことが望まれます。
しかも、どんなサービスを受ける?ということにとどまらないのです。
別な見方をしますと、
サービスを受けるにあたり、そのサービス利用の上限価格を判定するもの
ということもできます。
上限でいくら程度までのサービスを利用できる?となります。
ここでは、要介護のレベルを便宜上、要介護度数と表現してみます。
(他者ではどう表現しているかは別として)
つまり、
要介護度数を認定するものであり、
要介護度数に応じて、サービス利用上限額まで介護保険を利用して
在宅および居宅のサービスを受けることができるわけです。

そしてこれには、いくつかの良い意見(感想)と悪い意見(感想)がでてくるのです。
実際、この認定(判定)について満足のいく方、不満のある方
それぞれ多く見受けられます。不満的な感想としては
「え~?!、あの人が要介護○○?」
「その身体で要支援△△ってのは、おかしくない?」
などなど。

まず、基本的なことは、
当然ですが、不正により要介護認定を受けるのはNGでありますが、
その人その人に合った度数の認定を受けるべきでしょう。
でないと、その人が本当に必要としている介護サービスの質および量が
提供されないことにもなりかねません。
ただ、一概に要介護度数が高ければ良いというものでもありません。

それには、要介護度数の認定について知っておくべきでしょう。
一般的な流れとしては、
・ケアマネージャーに相談することが多いでしょう。
 ケアマネージャーは、介護の計画であるケアプランを作成したりします。
 また、介護に関する広い知見に基づくアドバイスを受けられます。
 相談するケアマネージャーがわからない場合は、私たちに相談ください。
 適切に応じることができます。(社会保険の専門家です)
 あるいは、全部自分でやりたい場合は、市町村役所に必要な書類があります。
 介護保険 要介護・要支援認定申請書です。
・そして、「介護保険 要介護・要支援認定申請書」に必要事項を記入することによって、
 要介護の認定を請求することになります。
 このとき、かかりつけの医師(主治医)がある場合には、主治医に申請を行うことを
 言っておくのがいいでしょう。
 通常、主治医からの意見書が求められます。
・その後、行政側による訪問調査が実施されます。

判定は、一次判定と二次判定があります。
 (一次判定 → コンピュータ判定)
 (二次判定 → 一次判定に医師の意見書等加え、介護認定審査会で行います)

では、これに問題点はないのでしょうか?

・・・特に問題はないでしょう。きちんと訪問調査も実施するわけですから。

ただし、課題があるとは言えるでしょう。
(これまでの経験から個人的にそう思うだけですが)

・・・一次判定、および訪問調査で、本当にその人の介護を必要とする
   身心的な特徴を把握できるか?ということです。
 ⇒ できることが多いでしょうし、場合によってはできないかもしれません。

残念ながら、現状ではこの疑問は消えません。
だからといって、この方式に問題があるわけではありません。
これに代わる“すばらしい方式”は実現しますでしょうか。
(個人的には、改良案が無いわけではありませんが。)

では、全員が満足するにはどうするか?
答えは簡単です。
「正しく見てもらう・判定してもらう」ことができればいいのです。
(当然過ぎてすみません)

そこでその答えに向かって考えられることは、
判定してもらう側では、「正しく見てもらう・判定してもらう」ことへの
対策です。
対策は無いのでしょうか?

⇒ 無いわけではありません。
  日ごろの身心の状態を良くわかってもらえる様にすればいいのです。
  “対策”であって、解決策ではないのですが。
  ここではあえて詳しく記載していませんが、個別に対応することは可能です。

こう述べてるのは、さきにも書きましたが、認定に不満な人が少なくないからです。
自身の心身の状態を正しく判定してもらってない人がいるからです。

正しい認定で、これからも楽しくすばらいい人生を継続しましょう!

ちなみに、最近の傾向としては
要介護認定の有効期限が短くなっています。
少し前までは、有効期限は2年間であったりしました。
⇒これは逆に言うと、特に大きな問題が無ければ、2年間は同じ心身の状態と
 考えられていたことになります。
 要介護の方に限らず、2年間も同じ心身の状態であるとは言い切れないでしょう。

そこで、最近は有効期限が半年すなわち6か月になってきています。
ある面では、これはすごく良いことだと思います。
少しずつではありますが、年配の方・支援を必要としている方の本質に合った仕組みに
なってきているようです。



極論を言いますと、不満があれば「不服申し立て」をすればいいのですが、
そんな手間も時間もないのが現状かと。
なお、不服申し立ては都道府県の介護保険審査会に行います。

投稿者 office-minami : 15:48 | コメント (0) | トラックバック

訪問介護労働者と労働基準に関する通達



○ 訪問介護労働者に関する、法定の労働条件を確保するための通達

訪問介護労働者は、その特有の形態から“委託”や“委任”または“登録型”
呼称されていることが多く見かけられます。

これら訪問介護労働者について、厚生労働省労働基準局は法定労働条件を確保するため
通達を出しています。

通達ですから、非常に重要です。知らなかったでは済まされません。

そこで、ポイントとなるべき内容をまとめてみました。

《はじめに》


訪問介護に従事する訪問介護員(以下、訪問介護員等と記す。)は、
労働基準法の労働者に該当するか?
(“委託”や“委任”と呼称や実際そのような扱いであっても、
 法令上は、いわゆる通常の従業員か?)


⇒ 労働者に該当します。
-理由-


 訪問介護員等は、使用者(事業主や業務上の指揮命令をする者)の
 指揮監督下におかれ、業務を遂行していると考えられるからです。

《法令の遵守》


労働者として扱われるということは必然的に以下のポイントを
押さえておかなければなりません。
(いわゆる通常の従業員と同様の扱いが必須となります)
ポイントはポイントとして、実際の対応はもっと複雑になります。
特に休業手当、最低賃金、有給休暇といった項目は、
そんなこと言っても実際どうするの?と。
まずはポイントだけでもおさえておきます。


 
 
point1.労働条件の明示
 
労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務、労働日、始業及び就業の時刻、休憩時間の明示はなされていますか?

 
 
point2.労働時間及びその把握
 
訪問介護の業務に直接従事する時間だけでなく、移動時間、報告書等の作成時間、待機時間、研修時間も労働時間として管理されてますか?


 これらも労働時間です。
 通勤時間と移動時間の区別はきちんと把握できていますか?
 ⇒ 移動時間:事業場・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間


 
 
point3.休業手当
 
使用者の責に帰すべき事由により、訪問介護員等を休業させた場合は、休業手当を支払わなければならないということを把握されてますか?


 利用者からのキャンセルや日程変更の場合には?
 ⇒ そのとき訪問介護員等が休業した場合、使用者の責に帰すべき事由かどうかが問われます。
   使用者の責に帰すべき事由に該当する場合→休業手当の支払いが必要となります。


 
 
point4.最低賃金額
 
支払う賃金はいかなる場合にも最低賃金を下回ってはなりません。
 この場合、賃金を算定する労働時間数の管理が影響しますが大丈夫でしょうか?


  最低賃金額は通常、時間額(時給)が表記されています。
  例えば、労働時間に含めるべき時間数を労働時間としてカウントせず、
  賃金が支払われていた場合、時間給額は低くなります。
  ⇒ 最低賃金額を下回ってませんでしょうか?


 
 
point5.年次有給休暇
 
年次有給休暇を付与しなければなりません。


 労働日数が少ない労働者については?
 ⇒ 年次有給休暇の比例付与ができます。


 
 
point6.労働保険
 
労災保険、雇用保険の適用手続きをしなければなりません。


 労災保険の労働者数にカウントされますが、対応されていますか?
 雇用保険の適用対象条件を把握し、自社の実情に合った対応をされていますか?


 
 
point7.就業規則の作成
 
常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、労働基準局に届け出なければなりません。


 “委託”や“委任”と呼称されていても、労働者に該当します。常時10人以上の労働者のカウントに含まれます。
 ⇒ さらに! 最近の各種法改正に対応されていますか?
   裁判員制度が始まるのに合わせて、その対応も必要になってきていることも挙げられます。


 
 
point8.労働者名簿、賃金台帳の保存
 
労働者名簿、賃金台帳を作成し、保存しなければなりません。


 法令上労働者としての扱いですから、労働者名簿等を保存しておかなければなりません。
 ふと思ったのですが、別件ですが、社会保険(健康保険、年金保険)との関係も把握しておいたほうが良さそうです。


 
 
point9.安全衛生
 
訪問介護員等も労働者に該当するということは、つまり、安全衛生を確保しなければなりません。


 安全衛生教育
 健康診断
 安全衛生管理体制の確立
 など、最近の法改正に対応していかなければなりません。


 
 
ちなみに、我々の事業所でも安全衛生の対応は重要で、大忙しです。

投稿者 office-minami : 23:16 | コメント (0) | トラックバック

○ 介護ビジネスの特徴


基本的に人間が人間にサービスを提供する事業であり、
福祉という分野で、社会性、公共性が高いとともに
地域密着型のビジネスとなっています。

事業の分類としては、

 (1) 介護保険事業
  訪問介護、通所介護(デイサービス)などの居宅サービスや
  介護老人福祉施設などの施設サービスがこれにあたります。
  よく知られているのはこの事業です。

 (2) 介護保険外事業
  保険適用外である、買い物の代行、訪問理容、日用品販売など。
  意外と知られていない事業分野かもしれません。


事業者の指定

 介護サービス事業者になるには、事業者として指定を受けなければなりません。
 その指定を受けるためには、法人でなければならないのです。
 ですので、新たに事業を開始する時には、
 「法人設立」と「事業者指定」
 が必要になってきます。
 個人事業からは始められないので、少しハードルが高く感じられます。
 ですが、昨年来会社設立に係る法改正があり、
 法人設立に関しての資金面でのハードルが低くなっています。
 もっとも、資金面で考えるならNPO法人も認められていますので、
 もともと大きなハードルは無かったかもしれませんが。


ビジネスとして

 65歳以上の人口は、現在の10%弱から2050年には30%を超えると
 予想されています。
 本年、介護保険法の改正がありましたが、今後も度重なる改正があるにせよ、
 成長市場と見られているのは確かです。

投稿者 office-minami : 08:52 | コメント (0) | トラックバック

○ 介護ビジネスを考えるにあたって

 あらためて、整理していきたいと思います。

 ここでいう介護サービスとは.....
  利用者が介護認定を受けた範囲において、
  介護サービス事業者との間で必要なサービスを選択して契約し、
  サービスの提供を受けるということとしています。

 介護事業とは、
 ・契約によってサービスの提供を行う「サービス業」と考えます。
 ・サービスの特徴として
  介護保険法によってサービス内容や料金が規定されているおり、
  地域に密着していることが挙げられます。

 そして事業を経営していく上では、介護事業に限らず当然のこととして
 例えば、
 ・利用者との契約関係
 ・サービスの担い手である従業員との労働法規関係
 ・さらに、宣伝等においても、誇大や誤解を招かないようにする
 など法的な知識・配慮も必要になってきます。

 やはり、当事務所としては、
 特に注目したいのが従業員の労働条件についてです。
 ・福祉は社会奉仕であるから、少々の支障があってもやむを得ない、
  というような考えがあるとするならば、
  時代錯誤と言われかねないことが挙げられます。
 
 これらの点を考慮しながら、地域、利用者、従業員、経営者が一体となって
 夢のある介護サービスの発展を望んでいますし、発展をお手伝いしています。

投稿者 office-minami : 08:56 | コメント (0) | トラックバック

現実の状況


といっても、現実の状況としては、
介護は福祉であり、福祉は社会奉仕、と思われることがなくはない。
このために労働条件に支障があっても、多少しかたないかなと
とらえがちなことも事実であります。
これでは、
サービスの担い手である職員の向上はもとより
サービスの向上は望めなくなってしまいます。
そこのところからきちんと考えなければなりません。

それと、現実の雇用形態の特徴もあらためて確認したいところです。

投稿者 office-minami : 00:00 | コメント (0)

介護事業とは

介護事業はサービス業です。
サービス業であるからには、
サービスの担い手である人(職員)の管理は、これからの事業のサービスの質や
経営にとって極めて重要な課題となっています。

投稿者 office-minami : 00:00 | コメント (0)