ポイントは、
○ 一定の範囲の期間雇用者も育児・介護休業を取ることが可能。
○ 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には
子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業を取ることが可能。
○ 常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業を取ることが可能。
延べ93日までですが。
○ 小学校に就学する前の子を養育する場合、1年に5日まで
病気やケガの看護のために、休暇の申出が可能。
ということです。
投稿者 office-minami : 00:00