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育児休業・介護休業がH17.4.1から改正

 ポイントは、
 ○ 一定の範囲の期間雇用者も育児・介護休業を取ることが可能。
 ○ 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には
   子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業を取ることが可能。
 ○ 常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業を取ることが可能。
   延べ93日までですが。
 ○ 小学校に就学する前の子を養育する場合、1年に5日まで
   病気やケガの看護のために、休暇の申出が可能。
 ということです。

投稿者 office-minami : 00:00

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