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2005年03月29日

第一章 総則

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年五月十五日法律第七十六号)
最終改正年月日:平成一六年一二月八日法律第一六〇号
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 育児休業(第五条―第十条)
 第三章 介護休業(第十一条―第十六条)
 第三章の二 子の看護休暇(第十六条の二―第十六条の四)
 第四章 時間外労働の制限(第十七条・第十八条)
 第五章 深夜業の制限(第十九条・第二十条)
 第六章 事業主が講ずべき措置(第二十一条―第二十九条)
 第七章 対象労働者等に対する支援措置
  第一節 国等による援助(第三十条―第三十五条)
  第二節 指定法人(第三十六条―第五十二条)
 第八章 雑則(第五十三条―第六十七条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条
 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第五章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
二 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第六十一条第三項(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

(基本的理念)
第三条
 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

(関係者の責務)
第四条
 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

投稿者 office-minami : 2005年03月29日 00:00

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