« 第十四章 罰則 | メイン | 第十二章 審査請求 »
(報告の徴収等)
第百九十七条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、当該都道府県知事が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(連合会に対する監督)
第百九十八条
連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。
(先取特権の順位)
第百九十九条
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(時効)
第二百条
保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(期間の計算)
第二百一条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(被保険者等に関する調査)
第二百二条
市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第二百三条
市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第二百三条の二
第百条第一項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事等が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事等が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(事務の区分)
第二百三条の三
第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第二百三条の四
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定)
第二百四条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
投稿者 office-minami : 00:00