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第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

(連合会の業務)
第百七十六条
 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 第四十一条第十項(第四十六条第七項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第八項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、居宅支援サービス費及び居宅支援サービス計画費の請求に関する審査及び支払
二 指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に対する必要な指導及び助言
2 連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二 指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営
三 前二号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業

(議決権の特例)
第百七十七条
 連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

(区分経理)
第百七十八条
 連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

投稿者 office-minami : 00:00

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