デイサービス(通所介護)、訪問介護など介護支援・介護保険施設のための社会保険労務士事務所

ダントツ!介護事業なら、おまかせ下さい!

« 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 | メイン | 第八章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務 »

第九章 保健福祉事業

第百七十五条
 市町村は、要介護被保険者を現に介護する者等(以下この条において「介護者等」という。)に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

投稿者 office-minami : 00:00

コメント

関連ページ


コメントしてください

コメント登録機能が設定されていますが、TypeKey トークンが設定されていません。