試行求人によりハローワークから若年者または中高齢者の紹介を受け、
試行的に雇用した事業主に対し支給されます。
・雇い入れ1人につき15万円まで。
-厚生労働省の案内によると-
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に
短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されるということです。
どういう方が対象となるかというと、
・再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
・35歳未満の若年者
・母子家庭の母等
・障害者
・日雇労働者・ホームレス
に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する場合です。
投稿者 office-minami : 00:00