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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行求人によりハローワークから若年者または中高齢者の紹介を受け、
試行的に雇用した事業主に対し支給されます。

・雇い入れ1人につき15万円まで。

-厚生労働省の案内によると-

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に
短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されるということです。

どういう方が対象となるかというと、

 ・再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
 ・35歳未満の若年者
 ・母子家庭の母等
 ・障害者
 ・日雇労働者・ホームレス

に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する場合です。

投稿者 office-minami : 00:00

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