« Q.従業員が出産のため休業することになりました。 | メイン | 現実の状況 »
A.60歳に達した従業員が引き続き雇用される場合、高年齢雇用継続基本給付金が受給できます。 これは賃金を従前より低く抑えることができ、従業員には低くなった分の一部の額を給付金で。 という考えができます。 賃金規定はどうなっているでしょうか?
投稿者 office-minami : 00:00