« Q.新たに労働者を雇い入れました。この方は雇用保険の基本手当を受給していました。 | メイン | Q.出産・育児休業をする従業員がいます。給与はどうなりますか? »
A.その場合でも特に問題はありません。出産日までが産前の休業となります。 出産手当金などの手続きで日数の計算に少し注意します。 なお、早まった場合も同じ扱いになります。
投稿者 office-minami : 00:00