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介護保険法が改正されました。
介護予防に重点を置き、平成十七年十月一日から順次施行されます。
主な点として
・介護施設等における食事費用を対象外とし、
特定の者の場合には食事費用として特定入居者介護サービス費等が支給されるということ。
→ 介護事業者にとっては非常に注目される点の一つではないでしょうか。
・「介護予防認知症対応型通所介護」等三種類のサービスを「地域密着型介護予防サービス」とし、
介護予防サービス費等が支給されることとなります。
・「認知症対応型共同生活介護」等六種類のサービスを「地域密着型サービス」とし、
地域密着型介護サービス費が支給されることとなります。
・その他、第一号被保険者の保険料の特別徴収の対象を遺族年金及び障害年金に拡大。
被保険者、事業者ともに少なからず影響があると思います。注目です。
投稿者 office-minami : 08:19