デイサービス(通所介護)、訪問介護など介護支援・介護保険施設のための社会保険労務士事務所

ダントツ!介護事業なら、おまかせ下さい!

« 助成金の見直しについて | メイン | 高年齢者雇用確保措置(継続雇用制度について) »

継続雇用制度の対象者に係る「基準」について

継続雇用制度については、企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、
基準を定め、制度を導入することも可能となっています。

その「基準」についてみてみます。

(1)基本的な考え方
・継続雇用制度について労使協定で基準を定めることを求めることとしたのは、
 継続雇用の対象者の選定にあたっては、
 企業によって必要とする能力や経験等が様々であると考えられるため、
 労使間で十分に話し合い、その企業に最もふさわしい基準を労使納得の上で
 選定するという仕組みを作ることが適当であるという理由からです。

・その内容については、原則として労使に委ねられています。

※ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、次に示すような例は
 適切ではないと考えられます。
(事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や
 他の労働関係法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。)
 
〔適切ではないと考えられる例〕
・“会社が特に必要と認めた者に限る”
 あるいは、
・“上司の推薦がある者に限る”
(これらは、基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれあり。)
・“男性(女性)に限る”
(男女差別に該当するおそれあり。)
・“組合活動に従事していない者”
(不当労働行為に該当するおそれあり。)

それでは、次に
(2)望ましい基準

〔例〕
 ・“社内技能検定レベルAレベル”
 ・“営業経験が豊富な者”(全国の営業所を3か所以上経験)
 ・“過去3年間の勤務評定がC(平均)以上の者”
  (勤務評定が開示されている企業の場合)

継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、
以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいと考えています。

 観点1:意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること【具体性】
 観点2:必要とされる能力等を客観的に示されており、該当可能性を予見することが
     できもるのであること【客観性】

(3)基準に係る経過措置

・事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が調わないときは、
 大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、
 中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下)は、平成23年3月31日まで
 の間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、
 当該基準に基づく制度を導入できることとしています。

投稿者 office-minami : 16:06

コメント

関連ページ


コメントしてください

コメント登録機能が設定されていますが、TypeKey トークンが設定されていません。