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高年齢者雇用確保措置(継続雇用制度について)

(1)継続雇用制度の内容

  継続雇用制度

 現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度

具体的には、

○ 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく
  引き続き雇用する「勤務延長制度」と、
○ 定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」

の2つの制度があります。


(2)雇用条件

・雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、
 必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件でなくてもよいです。
 また、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含まれるので、
 企業の実情にあった制度を導入することが可能です。


(3)継続雇用制度の対象者に係る基準

・企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、基準を定めることが可能。
 具体的には、
 労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときには、
 この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められます。
 (詳細後述)


(4)高年齢者雇用確保措置に係る各種支援

・定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を実現するためには、
 年功的賃金や退職金制度を含む人事管理制度の見直し、職業能力の開発および向上、
 職域開発・職場改善等、さまざまな条件整備に取り組む必要がある場合があります。
・そこで、企業における条件整備の取組みを支援するため、
 高年齢者の雇用問題に精通した者が、具体的かつ実践的な相談・助言を行っております。
 
-継続雇用制度の導入を行った事業主の方へは...

・定年の引き上げ又は65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した事業主や
 高年齢者事業所を設立し、継続雇用制度を設けた事業主に対する、
 「継続雇用定着促進助成金」があります。

投稿者 office-minami : 18:54

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