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高年齢者雇用安定法の改正がありました。
この改正により、H18年4月1日から、年金支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、
「65歳までの定年の引き上げ」と「継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置」を
講ずることが義務付けられます。
そこで、今回、この定年引き上げと継続雇用制度についてみていきたいと思います。
法改正の背景として、「高年齢者を取り巻く状況」を以下のように挙げています。
(1)少子高齢化の急速な進展
・労働力人口をみたとき、15~29歳の減少、60歳以上の者の増加。
具体的には、15~29歳は340万人減少、60歳以上の者は340万人の増加、
2015(H27)年までに、労働力人口は全体としては約90万人の減少がみこまれています。
・そこで、高い就労意欲を有する高齢者が社会の支え手として活躍し続ける社会が
求められるということ。
(2)厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げ
・すでに年金支給開始年齢の65歳への段階的な引き上げが始まっており、
定額部分(いわゆる基礎年金部分)は2013年(H25)にかけて、
報酬比例部分は2013(H25)年から2025(H37)年にかけて引き上げられます。
(女性は5年遅れ)
(定額部分および報酬比例部分についての解説が欲しい場合はお問い合わせください)
このような背景をもとに、
“高齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるよう”
事業主が講じなければならない措置を定めた法改正です。
後回しにせず、
早めに措置を講じて、うまく制度を活用していきたいものです。
投稿者 office-minami : 23:48