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今回は、給与について記してみたいと思います。
就業規則には、給与のことや賞与のことを記載していると思います。
ただ、ここで記載している内容はどうなっているでしょうか。
まずは、何よりも注目される支払いについて。
賃金支払い原則を確認しておくと、基本的に、
通貨で、直接、全額を、毎月、一定期日に支払わなければならないとされています。
いわゆる5原則です。
一般的なのは、このうち「通貨」の部分を例外的措置を用いて
口座振込みにしていることでしょう。
ところで、この口座振込み、給料日が金融機関の休日に当たった場合はどうなるか。
通常、特に規定されていない、
あるいは繰上げして支給するとの旨、規定されている場合もあります。
(一般的ですので、何の疑問もありません)
ところで、
繰上げ支給の規定がある場合に、何らかの事故で繰上げ支給ができない時には...
ちょっとしたいざこざがあるかもしれません。
ささいなことですが、トラブルにつながるものは未然に防ぎたいです。
投稿者 office-minami : 00:21