« 障害者雇用継続助成金 | メイン | 自立就業支援助成金 »
この給付金は、
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、
季節的業務に就く者の通年雇用化、すなわち季節的な失業の発生を防止することと、
常用雇用化の促進を目的としているものです。
そこで、
通年雇用奨励金、
冬期雇用安定奨励金、
冬期技能講習助成給付金
があります。
○ 通年雇用奨励金
北海道、東北地方など気象条件の厳しい積雪寒冷地において、
季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもの。
季節的な失業の防止・常用雇用化の促進のためです。
【受給できる額】
・事業所内就業および事業所外就業の場合
対象労働者1人当たり1対象期間について支払った賃金の1/2(初回2/3)。
・業務転換の場合
対象労働者1人当たり転換を開始した日から6月の期間について支払った賃金の1/3。
ただし、1人あたり54万円が限度。
(初回または業務転換の場合の助成については、71万円)
また、同一労働者についての受給回数は、継続3回まで支給。
(業務転換の場合は1回)
なお、平成19年3月15日までの間、
冬期間に指定地域外に移動して請負による事業を行った場合、
対象労働者の移動に要した経費についても助成金が支給されます。
(移動距離に応じた額で、1人あたり15万円まで)
○ 冬期雇用安定奨励金
北海道、東北地方等気象条件の特に厳しい積雪寒冷地において、
建設業等を行う事業主が、季節労働者を離職させる際に
翌春の雇用を予約し、一定額以上の手当を支給するとともに、
冬期間に当該労働者を一定日数以上就労させることを奨励。
またそれにより、
季節労働者の通年雇用化の基盤を整備することを目的としています。
【受給できる額】
1月から3月の間に対象労働者を就労させた日数に応じて次による額。
(1人あたり60日分を限度)
(ただし、前年度の設定された通年雇用目標数に満たなかった場合には、
下記 A式により人数値を算出し、その算出した人数に対する額は6分の1となります)
60日以上 冬期支払賃金の2/3を助成(支給限度額47万円)
50~59日 冬期支払賃金の1/2を助成(支給限度額33万円)
35~49日 冬期支払賃金の1/3を助成(支給限度額33万円)
(A式) 支給対象労働者数×(通年雇用目標数-通年雇用達成数)/通年雇用目標数
ここで、通年雇用目標数とは
支給実績に応じて、翌年度に季節労働者を通年雇用化するための目標数
(次の a ~ d の合計数となります。合計数が1に満たない場合は1。)
(a) 60日以上就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/2を乗じて得た数
(b) 50日以上59日以下就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/3を乗じて得た数
(c) 35日以上49日以下就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/6を乗じて得た数
(d) 当該年度に係る通年雇用目標数の未達成数
投稿者 office-minami : 12:37