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自立就業支援助成金

失業者の自立を積極的に支援する等のために、創業した事業主に対して
創業に要した費用の一部について助成金が支給されます。

受給資格者創業支援助成金高年齢者等共同就業機会創出助成金
あります。

「受給資格者創業支援助成金」については、
これから事業を開始する人は、検討したほうが良い助成金の一つだと思います。
いかがでしょう?


○ 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、
創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
目的としては、失業者の自立を積極的に支援することです。

【受給できる額】
 支給額は創業に要した費用の合計額の3分の1に相当する額
 (200万円まで)

【対象となる費用】
 ・次の1から3までに掲げる費用(人件費を除く)。
 ・当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた
  次の4から7までに掲げる費用(人件費を除く)。
 これらが対象となる費用です。
 
 なお、契約の日は受給資格に係る離職日の後の日であることと、
 契約の日から1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したものである必要があります。

 (1) 法人等の設立の計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用
 (2) 法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に
   必要な知識や技能を習得するための費用(講習または相談の費用)
 (3) 上記(1)および(2)に掲げるもののほか、法人等の設立に要した費用
 (4) ・当該法人等に雇用される労働者に対し、
    その者が従事する職務に必要な知識や技能を習得するための費用(講習または相談の費用)
   ・事業を円滑に運営するために、
    当該法人等に雇用される労働者または創業受給資格者に対する
    資格取得経費、講習・研修会等の受講経費
 (5) 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識もしくは技能を習得するための
   講習または相談を行うために要した費用
 (6) 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業
   (労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
 (7) 上記(4)から(6)までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する必要があります。
 1.(1)から(4)のいずれにも該当する法人等(法人または個人)を設立すること。
   (法人等が個人の場合は、事業を開始すること)
  (1)  当該法人等の設立の日(設立の登記をした日)の前日において
     受給資格者(※注)であったもの(創業受給資格者)が設立したものであること。
  (2)  創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
  (3)  法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。
  (4)  当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。
 2.法人等の設立の日から起算して1年以内に、
   継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、
   雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
 3.創業受給資格者の離職の日の翌日から法人等の設立の日の前日までの間に、
   当該法人等の設立に係る計画(創業計画書)を作成し、
   当該設立しようとする法人等の所在地を管轄する公共職業安定所(管轄安定所)の長に提出して、
   管轄安定所の長の認定(変更の認定を含む)を受けた事業主であること。

 ※注:その受給資格に係る離職の日において算定基礎期間が5年以上である必要があります。
    ⇒ 5年以上雇用保険にはいっていましたか?というような意味です。

○ 高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし共同して創業(法人を設立)し、
高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用、就業の機会の場を創設・運営する場合に、
当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。


【受給できる額】
 創業後6か月以内に支払った対象経費の3分の2
 (人件費その他一定の費用は除外)
 支給上限:500万円まで

主な受給対象となる経費
・法人設立に関する事業計画作成経費
・職業能力開発経費
・設備・運営経費

【高齢創業者とは】
・法人の設立登記日において、45歳以上であること
・法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず
 当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること
 (役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること)
・法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること


なお、受給資格者創業支援助成金は公共職業安定所が
高年齢者等共同就業機会創出助成金は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が
行なっています。

投稿者 office-minami : 14:05

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