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II 解雇に関する改正
1.解雇(第18条の2)
近年、解雇をめぐるトラブルが増大してため、
解雇に関する基本的なルールが明確になりました。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」
これは「解雇権濫用法理」というもので、最高裁の判例として確立されたものです。
(最高裁第2小法廷 昭和43年(オ)第499号 昭和50年4月25日判決)
第18条の2として規定されました。
なお、整理解雇する場合には、
(1) 人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)
(2) 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
(解雇回避のために配置転換等をする余地がないこと)
(3) 解雇対象の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること)
(4) 解雇手続きの妥当性(労使協議等を実施していること)
が必要であるとされています。
(東京高裁 昭和51年(ネ)第1028号 昭和54年10月29日判決等)
2.就業規則への「解雇の事由」の記載(第89条第3項)
解雇についての予測ができるよう、
就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要がある
ことが、法律上明確にされました。
※ 既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を
記載していない場合には、「解雇の事由」を記載した上で、
改めて、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
3.労働契約締結時における「解雇の事由」の明示(第15条)
労働契約締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により
労働者に明示しなければならない
ことが明確にされました。
4. 解雇理由の明示(第22条第2項)
解雇をめぐるトラブルの未然防止、迅速な解決のために、これまでの退職時証明に加えて、
労働者は、解雇予告をされた日から退職の日までの間においても、
解雇の理由についての証明書を請求できる
こととされました。
ただし、使用者は、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由仁よって
退職した場合は、この証明書を交付する義務はありません。
投稿者 office-minami : 22:03