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改正労働基準法について

改正労働基準法が施行されてまる半年経過しました。

再確認のために、ここで改めて、改正の内容を確認してみたいと思います。

I 有期労働契約に関する改正

1.契約期間の上限の延長(第14条第1項)

 (1) 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、
   契約期間の上限は原則3年とされました。
   ただし、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは、除外です。
   それで、暫定措置として、1年を超える有期労働契約を締結した労働者は、
   労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、
   使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます

   (第137条)
 
 (2) また、高度の専門的な知識、技術又は経験を有するものや、満60歳以上のものと
   有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は5年とされました。
   なお、どういったものが「高度の専門的な知識や技術又は経験を有するもの」と
   されるかについては、具体的に規定されています。


2.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(第14条第2項、第3項)

 有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、
 厚生労働大臣が「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
 を制定しました。
 これは、使用者が講ずるべき措置について規定されています。
 また、行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなります。

 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の内容は、以下のとおりです。
 (1) 使用者は、有期労働契約労働者に対し、契約の締結時に契約更新の有無、
    
契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準
    を明示しなければなりません。
 (2) 使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、
    雇止めをする場合には、少なくとも30日前に予告
    をしなければなりません。
 (3) 使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、
    遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
 (4) 使用者は、契約の更新により一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者と
    契約を更新する場合には、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、
    契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

投稿者 office-minami : 23:52

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