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介護事業への新規参入や、新規サービスの実施を行なうにあたり、
従業員を新たに雇用、あるいは教育訓練や雇用管理改善のための事業を
実施する事業主に対して支給される助成金。
具体的には
介護関連事業主が新規サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、
就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保など雇用管理改善のための
事業を実施した場合に支給されます。
なお、事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、
都道府県知事の認定を受けることが必要になっています。
内容については
実施した事業(雇用管理改善事業)経費の一部が助成されます。
⇒ 改善計画期間内に実施した事業経費の1/2(100万円を限度)。
ただし、助成額が5万円以上(経費は10万円以上)の場合に限ります。
雇用管理改善事業:
(1) 採用
求人や就職説明会などの実施
(2) 人的管理改善
研修や適性検査など
(3) 諸規程整備
就業規則や賃金、評価制度などの諸規定の構築・整備
(4) 健康確保
健康診断や腰痛防止バンドの購入等
(5) その他
新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの
投稿者 office-minami : 10:32