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介護雇用管理助成金

介護事業への新規参入や、新規サービスの実施を行なうにあたり、
従業員を新たに雇用、あるいは教育訓練や雇用管理改善のための事業を
実施する事業主に対して支給される助成金。

具体的には
 介護関連事業主が新規サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、
 就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保など雇用管理改善のための
 事業を実施した場合に支給されます。

なお、事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、
都道府県知事の認定を受けることが必要になっています。

内容については
 実施した事業(雇用管理改善事業)経費の一部が助成されます。

⇒ 改善計画期間内に実施した事業経費の1/2(100万円を限度)。
  ただし、助成額が5万円以上(経費は10万円以上)の場合に限ります。


雇用管理改善事業:
 (1) 採用
    求人や就職説明会などの実施
 (2) 人的管理改善
    研修や適性検査など
 (3) 諸規程整備
    就業規則や賃金、評価制度などの諸規定の構築・整備
 (4) 健康確保
    健康診断や腰痛防止バンドの購入等
 (5) その他
    新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの

投稿者 office-minami : 10:32

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