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雇用機会の増大が必要な地域等に事業所を設置・整備して
求職者等を雇い入れた事業主に対して、
または
高度技能人材の集積した地域で高度技能労働者を雇い入れた
事業主に対して
支給される給付金となっています。
その中身としては、
・雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域
・産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が
多数就業している高度技能活用雇用安定地域
・若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域
・就業機会が不足している農山村地域
における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置または整備し、
その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主
あるいは、高度技能労働者を雇い入れる事業主
に対して
(1)地域雇用促進奨励金
(2)地域雇用促進特別奨励金
(3)地域高度人材確保奨励金
が支給されます。
事業主が受給できる額としては
上記(1)の地域雇用促進奨励金や(2)の地域雇用促進特別奨励金においては
⇒ 6か月間に支払った賃金に相当する額の6分の1(中小企業は4分の1)程度
⇒ 対象労働者の数や設置・整備に要した費用にもよりますが、
25万円~最大で4,000万円となっています。
上記(3)の地域高度人材確保奨励金においては
事業所に受け入れた高度技能労働者の人数に応じて、以下の額を2回に分け
半年ごとに受給。
⇒ 高度技能労働者1人当たり100万円(中小企業は140万円)
⇒ 地域求職者1人当たり20万円(中小企業は30万円)
投稿者 office-minami : 00:13