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経済上の理由(景気の変動や産業構造の変化等)により、
事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業等(休業や教育訓練)あるいは出向をおこなった事業主に対して
休業手当、賃金等の一部が支給されるもの。
この助成金は要するに、雇用調整をおこなわざるを得ない状況になったとき
のものです。
とくに、休業しなければならないけど休業手当も支払わなければならない
といった悩みのときに助かります。
○ ですから、要件としては
(1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を
余儀なくされた事業主であること
・生産量が対前年同期比で10%減
・雇用量が増加していないこと
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短
時間休業を行うこと
又は
(3) 3か月以上1年以内の出向を行うこと
となっています。
○ 助成額としては以下です。
・休業手当相当額、あるいは、出向元で負担した賃金の1/2。
(中小企業事業主は2/3)
休業の場合の支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分)まで。
休業期間中に教育訓練を行う場合は上の金額に訓練費1,200円/人日を加算。
○ なお、特例措置として以下があります。
・不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間)
→ 雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、
生産量が減少していなくても対象となります。
投稿者 office-minami : 08:42