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事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対して
・求職活動等のための休暇を付与した事業主
・再就職相談室の設置等を行う事業主
・または民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し、
再就職を実現させた事業主
に助成金が給付されます。
この助成金も、雇用調整をおこなわざるを得ない状況になったとき
のものです。
○ 助成金の内容としては、
(1) 求職活動等支援給付金
(2) 再就職支援給付金
となっていて、
○ 助成額としては、
(1) 求職活動等支援給付金においては
・休暇を付与した場合
⇒ 1人当たり日額4,000円
(教育訓練費用を全額負担したときは1日当たり1,000円加算)
支給上限:1人当たり休暇30日分まで
・再就職相談室の設置等を行った場合
⇒ 費用の1/4(支給上限:75万円)
中小企業事業主の場合は
費用の1/4(支給上限:100万円)
(2) 再就職支援給付金においては
⇒ 費用の1/3(支給上限:1人当たり30万円、300人まで)
中小企業事業主の場合は
(支給上限:1人当たり40万円、300人まで)
となっています。
投稿者 office-minami : 08:43