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労働移動支援助成金と似たような名称のもので
建設業労働移動円滑化支援助成金
というものがあります。
どういうものであるかみてみますと、
○ 建設業労働移動円滑化支援助成金は、以下の2つの給付金になります。
1.建設業新規・成長分野定着促進給付金
建設業界内で、離職を余儀なくされた建設業労働者
(建設業関連の技術、技能等を有する者)を雇い入れ、
当該者が従事する職務に必要な知識
または技能等を習得させるための実習その他の講習を実施した建設業で
新規・成長分野に係る事業を行う中小建設業事業主に対して助成されます。
2.建設業労働移動支援能力開発給付金
中小建設業事業主に雇用されている労働者または雇用されていた労働者に対し、
建設業界内外への再就職等を容易にするために必要な
知識及び技能を習得させるための講習、
再就職等に関する情報提供及び相談その他の援助をおこなった
中小建設業事業主の団体またはその連合団体に対して
経費の一部が助成されます。
また、この労働移動支援能力開発等の援助を実施した後において、
3ヶ月以内にこの援助を受けた労働者の再就職等が実現した場合、
増額分で経費の一部が助成されます。
(能力開発業務実施奨励金)
また、この労働移動支援能力開発等の援助を労働者に
有給で受けさせた中小建設業事業主に対して賃金の一部が助成されます。
(能力開発業務受講奨励金)
建設業新規・成長分野定着促進給付金の支給額は、
⇒ 雇い入れた対象労働者1人につき30万円となっています。
投稿者 office-minami : 23:40