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数種類の奨励金があります。なるべくわかりやすい表現で記載してみます。
額は多くなのに、受給のための条件が細かいものもあります。
考え方次第ですが、
いずれ育児・介護に関する措置は当たり前になってくると考えられます。
ですので、助成金を受給するなら早めに検討を、といったところでしょうか。
○ 育児休業取得促進奨励金
勤務時間の短縮等の措置について、
労働協約または就業規則に定めて実施している等
子育てしながら働き続けやすい雇用環境づくりに取り組む
事業主に対して助成されます。
【受給額】
1事業主当たり70万円。
【受給できる事業主】
次を満たす雇用保険適用事業主。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
労働協約または就業規則に定めて実施していること。
(2) 職業家庭両立推進者を選任していること。
(3) 受給対象となる事業(育児休業取得促進事業)の実施前に、
育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組むため、
育児休業取得促進事業を実施する旨を、
財団法人21世紀職業財団地方事務所長に届け出ていること。
(4) 届出後3年以内に育児休業取得促進事業を実施していること。
(5) 届出後3年以内に、雇用する男女労働者の双方に育児休業取得者が生じ、
かつ、それぞれが1か月以上休業したこと。
(6) 上記(5)の休業を取得した労働者を当該育児休業を開始する日まで、
雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。
○ 育児休業代替要員確保等助成金
育児休業取得者が育児休業終了後、
原職または原職相当職に復帰する旨の取扱いを労働協約
または就業規則に規定した上で、育児休業代替要員を確保し、
かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させることにより、
事業主にとって育児休業代替要員を確保しやすくするとともに、
育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、
職場復帰しやすい環境の整備を行なう事業主に助成されます。
【受給額】
対象労働者が最初に生じた場合、40万円
(中小企業事業主については50万円)
3年以内の2人目以降は、1人当たり10万円
(中小企業事業主については15万円)
【受給できる事業主】
育児休業取得者の原職等への復帰について
平成12年4月1日以降、新たに労働協約または就業規則に規定した事業主、
または、平成12年3月31日までに既に規定している事業主、
であって、
次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主が受給できます。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
労働協約または就業規則に定めて実施していること。
支給対象にの育児休業には、
1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者が取得する育児休業、
および3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が
取得する育児休業を含む。
(2) 平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員(派遣も可)を確保し、
かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させたこと。
(3) 原職等に復帰した育児休業取得者(対象労働者)の育児休業期間が
平成12年4月以降3か月以上あり、その育児休業期間中において
代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
(期間の計算において、1か月未満の日数は切り捨て)
(4) 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として
1か月以上雇用したこと。
(5) 対象労働者を、育児休業期間(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)
を開始する日までに雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。
○ 育児・介護費用助成金
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、
・サービスに必要な費用の全部または一部を補助する制度を設け、
費用を補助した事業主
・および育児・介護サービスの提供を行うものと契約して、
そのサービスを労働者が利用できるようにする事業主
に対して支給される助成金です。
育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図ることを目的としています。
また、労働者が育児または介護サービスを利用する際の費用負担の軽減措置を、
新たに労働協約または就業規則に整備した事業主に対し、
制度の整備への支援として一定額が支給されます。
(最初の助成利用年度について、上記の費用助成に加えて支給)
ここでいう、育児または介護サービスとは
・ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)又は在宅介護サービスなど
・託児施設におけるサービス
(事業所内託児施設におけるサービスについては、一定の要件を満たすもの)
・施設において、介護を要する者に対して行なう食事、排泄、入浴等のサービス
・そのほか、育児または介護に係るサービスであって、
労働者がそのサービスを利用することにより当該労働者の就業が可能となるもの
となっています。
なお、
公立保育所等における保育サービスや介護保険法に基づく介護サービス、
あるいは配偶者や父母、子、配偶者の父母その他同居の親族が行うサービスに
該当しないものに限ります。
【受給額】
事業主が負担した額の1/2に相当する額
(中小企業事業主については2/3に相当する額)
年間限度額は育児・介護サービス利用者1人あたり30万円、
1事業所あたり360万円となっています。
制度整備への支援については、上記の費用助成に加え
1事業所あたり30万円
(中小企業主は40万円)
【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する事業主です。
1 雇用保険の適用事業所であること。
2 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
労働協約または就業規則に定めて実施していること。
3 次のイまたはロの措置を、労働協約または就業規則に定めて
実施していること。
イ)雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、
それに要する費用の全部または一部を補助する措置
ロ)ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の
育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、
サービスを労働者が利用できる措置
4 上記3の措置のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、
[小学校就学の始期に達するまでの子を養育する]労働者に対する措置であること。
5 上記3に掲げる措置を[小学校に入るまでの子の養育または家族
(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族)の
介護に係るサービスを利用する]労働者(雇用保険の被保険者)に対して
講じたこと。
なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。
○ 事業所内託児施設助成金
労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に
設置する事業主等に、
その設置、運営(運営開始後最長5年間)、増築及び保育遊具等購入に係る
費用の一部が助成されます。
【受給額】
・設置費 ⇒ 新築または購入した費用の1/2(2,300万円を限度)
・運営費 ⇒ 運営に係る費用の1/2を最長5年間支給。
イ通常型・・・・施設規模に応じ、最大年間699万6,000円を限度。
ロ時間延長型・・上記運営費イ+(施設規模、延長時間数に応じ最大252万円)。
ハ深夜延長型・・上記運営費イ+上記運営費ロ
+(施設規模延長時間数に応じ最大63万円)。
ニ体調不調児対応型・・上記運営費イからハいずれかの支給限度額+最大165万円。
・増築の場合
5人以上の定員増加を伴う増築、又は安静室を設ける増築に要した
費用の1/2(1,150万円を限度)
・建替えの場合
5人以上の定員増加を伴う建替えに要した費用に
建替え後の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の1/2
(2,300万円を限度)
・保育遊具等購入費
実際に施設の保育遊具等の購入に要した額から、
自己負担金10万円を控除した額
(40万円を限度)
【受給できる事業主】
受給できる事業主は、育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
労働協約または就業規則に定めて実施し、
・運営を開始した場合、
・事業所内託児施設を新たに設置し運営を開始した場合、
・増築又は建替えを行った場合、
・保育遊具等を購入した場合
の雇用保険適用事業主または事業主団体です。
(それぞれの場合における細かな条件が別途あります)
なお、事業主には、複数の事業主が共同して事業所内託児施設を設置・運営する
共同事業主の場合も含まれます。
複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。
○ 育児両立支援奨励金
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、
就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け、
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に
利用させた事業主に対して奨励金が支給されます。
労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい柔軟な働き方ができる制度の
普及促進を図ることを目的としています。
【受給額】
・育児両立支援奨励金は、1企業あたり、30万円
(中小企業事業主については、40万円)
【受給できる事業主】
次のすべてを満たす雇用保険適用事業主。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
労働協約または就業規則に定めて実施していること。
(2) 平成14年4月1日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者が利用できる次のいずれかの制度(勤務時間短縮等の制度)を
労働協約または就業規則により新たに制度化したこと。
イ)育児休業に準ずる制度
この制度を導入する場合、
[1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る
育児休業に準ずる制度]
のほか、
[1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしないものに
係る勤務時間の短縮等の措置]
を設けていることが必要。
ロ)以下のいずれかに該当する短時間勤務制度
(A) 1日の所定労働時間を短縮する制度
当該事業所における1日の所定労働時間が7時間以上の場合に
1時間以上短縮している。
(B) 週または月の所定労働時間を短縮する制度
週または月の所定労働時間を1割以上短縮している。
(C) 週または月の所定労働日数を短縮する制度
週または月の所定労働日数を1割以上短縮している。
(D) 労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
ハ)フレックスタイム制(労働基準法に規定する労働時間の制度)
ニ)1日の所定労働時間を変更することなく、始業または終業の時刻を
繰り上げまたは繰り下げる制度
当該事業所における通常の始業または終業の時刻を30分以上
繰り上げまたは繰り下げる制度であるもの。
ホ)所定外労働をさせない制度
(3) 雇用保険の被保険者として雇用する
[3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する]労働者であって、
勤務時間短縮等の制度を希望した者(対象労働者)について、
次のイおよびロを満たすこと。
イ)1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。
ロ)事業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
(期間の計算において、1か月未満の日数は切捨て)
(4) 支給申請に係る全ての対象労働者を、
要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として
1ヵ月以上雇用していること、
かつ、支給申請日において雇用していること。
なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。
○ 看護休暇制度導入奨励金
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、
労働協約または就業規則により子の看護のための休暇制度を設け、
当該労働者に利用させた事業主に対して奨励金が支給されます。
子の看護のための休暇制度の普及促進を図ることを目的としています。
【受給額】
看護休暇制度導入奨励金の支給額は、1事業主当たり、30万円
(中小企業事業主については、40万円)
【受給できる事業主】
次のすべてを満たす雇用保険適用事業主。
(1) 育児・介護休業法に規定する勤務時間の短縮等の措置を、
労働協約または就業規則に定めて実施していること。
(2) 平成14年4月1日以降に、小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する労働者(日々雇用される者を除く)について、
次のイ、ロの要件を満たす休暇の制度(看護休暇制度)を
労働協約または就業規則により新たに制度化したこと。
イ)年次有給休暇とは別に取得することができる休暇制度であって、
当該休暇が子の負傷または疾病の際に看護のために取得することが
できることが明らかになっているものであること。
ロ)労働者1人につき年5日以上取得できる休暇制度であること。
(3) (1)に規定する制度の導入後最初の利用者が生じた日から2年以内に、
雇用保険の被保険者として雇用する[小学校就学の始期に達するまでの子を養育する]
労働者であって、看護制度の利用を希望した労働者(対象労働者)について、
延べ10日以上利用させたこと。
(4) 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き
雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用していること、
かつ、支給申請日において雇用していること。
なお、複数の事業所を有する場合には、すべての事業所において実施していること。
投稿者 office-minami : 2005年07月25日 09:06
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