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企業と介護クーポン運営協議会との提携により、
従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、
介護クーポン運営協議会が発行する介護クーポンを利用し、
全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより
割安な費用で介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度。
ということですが、これは
事業主にとっては介護等のサービスを必要としている従業員のサポート
といったものではないでしょうか。
事業主に支給されるものではないからです。
(詳細は「介護労働安全センター」へ)
イメージとしては
企業がスポーツクラブの法人会員になり、従業員が割引価格で
そのスポーツクラブを利用できる、
これと同じ仕組みに見えるのは私だけでしょうか?
【流れ】
(1)「企業←→介護クーポン運営協議会」提携
(2)「企業→従業員へ介護クーポン提供」
(3)「従業員→紹介所へ介護サービスの紹介を依頼」
(4)「従業員→ケアワーカーに介護クーポンを提供しサービスを受ける」
(5)「従業員→介護クーポン利用による割引料金の支払い」
(6)「介護労働安全センター→紹介所へ助成金」
【介護クーポンが利用できるサービス】
・ 食事、入浴、排泄などのお世話
・ 衣類の着脱、洗濯や補修
・ 住居の掃除や整理
・ 医療機関への通院介助や連絡
・ 介護等に必要なその他のお世話
【企業の連携】
企業が介護クーポン運営協議会と提携する際には、年会費が必要となります。
例えば、
100人未満の企業は 5,000円
100人以上の企業は 10,000円
500人以上の企業は 20,000円
1,000人以上の企業は 30,000円
5,000人以上の企業は 60,000円
となっています。
【従業員が受ける割引額】
紹介所を通す際の、求人受付手数料(1件につき670円または650円)と
紹介手数料(ケア・ワーカーに対する賃金の10.5%を限度)が割引。
投稿者 office-minami : 08:48