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障害者雇用継続助成金

事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者
あるいは精神障害者(障害者)となった労働者の雇用を継続するため
必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主
に対して
助成されるもので、
障害者の職場復帰、雇用の継続が目的となっています。

中途障害者作業施設設置等助成金重度中途障者等職場適応助成金
2種類が設けられております。

労働災害等が発生した場合、大変です。
その後の対応が必要になったとき、場合によっては
このような助成金も活用できます。

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○ 中途障害者作業施設設置等助成金
中途障害者(雇用された後に障害者となった者をいう)の
職場復帰(障害者となった時の職場に就労すること)を促進するため、
その作業を容易にするために必要な施設または設備(作業施設等)の設置
または整備を実施する事業主に対して支給するもの。

作業施設等の設置または整備の方法により
第1種中途障害者作業施設設置等助成金
  作業施設等の設置(賃借による設置以外)または整備を実施した場合
第2種中途障害者作業施設設置等助成金
  作業施設等の賃借による設置を実施した場合
に区分されています。


【受給できる額】
・第1種中途障害者作業施設設置等助成金
 イ)受給額:費用の2/3
 ロ)限度額:450万円に当該設置または整備に係る中途障害者の数を乗じた額
   (1事業所あたり1会計年度につき、4500万円を限度)

・第2種中途障害者作業施設設置等助成金
 イ)受給額:作業施設等の賃借費用の2/3
 ロ)限度額:中途障害者1人あたり月額13万円
 ハ)支給期間:賃借開始翌月から3年間で、施設を中途障害者のために使用している期間。

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○ 重度中途障害者職場適応助成金

重度身体障害者等である中途障害者の職場復帰を促進するため、
職務開発等の職場への適応を促進するための措置を実施する
事業主に対して支給されるもの。

【受給できる額】
・重度または45歳以上の障害者:1人あたり1か月につき3万円
・重度で短時間労働者の場合:1人あたり1か月につき2万円

【受給できる期間】
 職場復帰をした日の翌月から3年間で、その重度障害者職場適応措置を
 実施している期間(職場適応措置を実施した日数が6割以上ある月に限る)

この助成金でいう重度中途障害者等とは、
・障害程度等級が1級もしくは2級に該当する
 あるいは、障害を2以上重複し、2級に相当する場合
・精神障害者
・45歳以上の身体障害者
・重度身体障害者または精神障害者である短時間労働者
をいいます。

投稿者 office-minami : 08:34

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