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建設事業主等が行う建設労働者の技能の向上
および福祉の増進を図るための措置について、
賃金、経費の一部を助成することにより、
建設労働者の雇用の改善を図るものであり、
建設教育訓練助成金
雇用管理研修等助成金
福利厚生助成金
雇用改善推進事業助成金
の4種類の制度からなっています。
○ I建設教育訓練助成金
1.第1種認定訓練
中小建設事業主等が、職業能力開発促進法による
認定職業訓練を行う場合の経費を助成するものであって、
経費のうち、
国・都道府県または国から助成を受けた額を差し引いた額の1/2
を限度として助成されます。
2.第2種
(1) 技能実習
中小建設事業主等が行う技能向上のための技能実習の
運営経費が助成されます。
運営経費のうち、実費相当額で、
一の技能実習について1日13万円を限度額として支給されます。
(20日分が限度となっています)
(2) 通信教育訓練
中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による
教育訓練を受講させた場合の受講料の一部が助成されます。
受講料のうち、負担した受講料の1/2、1人当たり10万円を限度。
3.第3種
(1) 職業訓練推進
職業訓練法人(広域的職業訓練を実施する者)が、
建設工事における職業訓練の推進のための活動を行う場合に、
その経費の一部が助成されます。
職業訓練の推進のための活動の経費の2/3が支給されます。
(訓練人・日 2万人・日未満では限度額4,500万円、
訓練人・日 3万人・日以上3万人日未満では限度額6,000万円、
訓練人・日 3万人・日以上4万人日未満では限度額7,500万円、
訓練人・日 4万人・日以上では限度額9,000万円)
(2) 施設等設置整備
元方事業主または職業訓練法人が
認定訓練の実施に必要な施設または設備の設置、
整備を行う場合(元請事業主の場合は下請労働者を対象とする場合に限定)、
その経費の一部が助成されます。
職員および訓練生のための福利厚生用施設
および設備以外のものの設備または整備に要した
経費の1/2に相当する額(限度額3億円)が支給されます。
(3) 受講援助
広域的職業訓練を受講させた建設事業主に対し、
その受講に要する旅費の一部が助成されます。
建設事業主が負担した旅費の1/2が支給されます。
(限度額は2万円)
4.第4種
中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で認定訓練、
技能実習を受講させた場合、
その賃金の一部が助成されます。
(1) 認定訓練
長期課程訓練1人1日当たり4,400円
短期課程訓練1人1日当たり7,000円
(通常の賃金の額から訓練給付金を差し引いた額が、
上記の日額を下回る時は、その差し引いた額)
(2) 技能実習
1人1日当たり5,000円を限度額とし、かつ20日分が限度となります。
○ II雇用管理研修等助成金
1.第1種
中小建設事業主等が、雇用管理責任者等に労働者の雇用の管理に関し
必要な知識を習得させるための雇用管理研修、
建設労働者に対する指導監督に必要な知識を習得させるための職長研修、
または下請事業主の雇用管理の改善についての援助に必要な知識を
習得させるための雇用管理援助担当者研修を行う場合、
その経費が助成されます。
実費相当額で、
一の雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修について
1日当たり10万円が限度額で、かつ6日分を限度として支給されます。
2.第2種
中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で
雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修を受講させた場合、
その賃金の一部が助成されます。
建設労働者1人1日当たり5,000円
(通常の賃金の額が、5,000円未満の時はその額)で
6日分を限度として支給されます。
○ III福利厚生助成金
1.作業員宿舎
中小建設事業主等が、建設労働者の生活環境改善を図るため、
作業員宿舎を新築、増築、改築、購入または賃借した場合に助成されます。
(1) 新築、増築又は購入に要した経費
寄宿させる建設労働者1人当たりの経費の額から
12万円を控除した額に1/3(※)を乗じて得た額。
1人当たりの限度額は以下です。
・耐火構造共同生活型作業員宿舎25万円(50万円※)
・非耐火構造作業員宿舎12万円(24万円※)
・個室型作業員宿舎40万円(80万円※)
(2) 改築に要した経費
寄宿させる建設労働者1人当たりの経費の額から
4万円を控除した額に1/3(※)を乗じて得た額。
1人当たりの限度額は 12万円(24万円※)
(3) 賃借料
1人当たりの1ヵ月の賃借料から2,500円を控除した額に
1/3(※)を乗じた額に当該宿舎を賃借している月数を乗じて得た額。
(18ヵ月が限度)
※ 男性用と女性用に区分された作業員宿舎を新築した場合等には
助成率2/3、限度額は( )内の額。
2.現場福利施設
中小建設事業主等が、食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所およびシャワー室を
新築、購入または賃借した場合に、経費の一部が助成されます。
新築、購入または賃借に要した経費の1/3。
(男性用と女性用に区分された更衣室、浴室、便所及びシャワー室を
新築等した場合は、要した経費の2/3)
3.健康診断
中小建設事業主が、期間を定めて雇用する建設労働者に
医師による健康診断を受診させた場合に助成されます。
健康診断に要した費用(一人当たり限度額3,900円)が支給されます。
○ IV雇用改善推進事業助成金
1.第1種
中小建設事業主の団体もしくはその連合団体または
総合工事業を行う者(元方事業主に限定)であって、
雇用管理の改善に関する目標値を設定し、当該目標値を達成するため、
傘下事業主等を対象に行う諸事業に助成されます。
支給対象となる経費の1/2(重点項目は2/3)。
(事業内容によって限度額設定)
2.第2種
都道府県の中小元方建設事業主団体が、当該都道府県の中小建設事業主等を対象に
雇用改善実施計画に基づいて事業を行う場合に
経費の一部が助成されます。
支給対象となる経費の2/3
(事業内容によって限度額設定)
投稿者 office-minami : 08:54