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Ⅴ 建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金
(平成18年3月31日までの時限的措置)
建設教育訓練助成金の第2種または第4種として、
建設教育訓練助成金に規定するもののほか、
建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金が支給されます。
平成18年3月31日までの時限的措置としてですので
考えてる事業主はお早めに。
【受給できる額】
1 教育訓練実施給付金
建設事業における新規・成長分野の事業について、
当該事業に従事するために必要な教育訓練(対象教育訓練)を、
その雇用する建設労働者に自ら実施
または事業外施設に委託して受講させた建設事業主に対して、
その費用の1/2が支給されます。
(中小建設事業主は2/3)
(1人当たりの限度は5万円)
2 教育訓練受講給付金
対象教育訓練を受けさせる期間に支払った
通常の賃金の額の1/2(中小建設事業主は2/3)に
対象教育訓練を受けさせた日数(1コース150日を限度)を乗じた額が
建設事業主に支給されます。
※ただし、その額を当該日数で除して得た額(1日あたりの額相当)が
雇用保険の基本手当日額の最高額を超えるときは、
基本手当日額の最高額×当該日数となります。
Ⅵ 建設業需給調整機能強化促進助成金
(平成18年3月31日までの時限措置)
第1種や第2種として雇用改善推進事業助成金に規定されるもののほか、
建設業需給調整機能強化促進助成金が支給されます。
【受給できる額】
中小建設事業主の団体が、
離職を余儀なくされる(余儀なくされた)建設労働者等に対し、
無料職業紹介事業または求職の情報を提供する事業を実施する場合、
事業の実施に必要な初期経費と認められる額の2/3が助成されます。
(100万円が限度)
投稿者 office-minami : 08:55