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看護師等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった
病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に
雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合、
看護師等雇用管理研修助成金が受給できます。
受講費用の実費であるので、需要はどうかな?と思いましたが、
このような業種はサービス業と言え、従業員の質が重要になります。
そのためには雇用管理に関することが重要であるのは、おのずと判ります。
ですから、積極的に検討しても良いかと思います。
【受給できる額】
研修受講に係る費用のうち
・入校(所)費(入学金または登録料等)
・研修費(授業料または講習料等)
・教材費(教科書代又は資料代等)
の合計の実費相当額で、
雇用管理者1人1回の受講につき5万円が限度。
また、助成金の支給対象の研修受講回数は、1事業主あたり1年度内に延べ3回まで。
【受給できる事業主】
助成金支給の対象事業主は、看護師、准看護師、保健師、助産師(看護師等と表現)を
雇用する病院等の事業主であって、次の(1)から(7)までのすべてに該当すること。
ただし、国および地方公共団体に対しては、助成金は支給されませので注意。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設および指定訪問看護事業所(病院等と表現)の
いずれかの事業主であること。
(3) 病院等において看護師等の雇用管理改善に関する事務を所管する責任者である、
「雇用管理者」を選任している事業主であること。
なお、雇用管理者は次に掲げる役職員の中から選任される必要があります。
(a) 病院長、副院長、所長、施設長等の管理者
(b) 事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の職階にある者
(c) 看護部門等における師長職以上の職階にある者
(4) 雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を
受講させた事業主であること。
(5) (4)の雇用管理研修受講を業務の一環として行う、すなわち、雇用管理者に対し、
雇用管理研修受講期間中、通常の賃金を支払う事業主であること。
(休日等所定労働時間外に受講した場合は所定の割増し賃金を支払う)
(6) 助成金の支給を行う際に、支給対象となる事業所において成立する保険関係に基づく
前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
(7) 悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとした
ことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られていないこと。
投稿者 office-minami : 08:49