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中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
短時間労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、
その計画に基づき短時間労働者に対して一定の雇用管理改善の措置を実施する等、
を行う中小企業事業主に対して助成されます。
短時間労働者の福祉の増進に資することを目的としています。
助成金制度を鑑み、
人事制度の見直し等を実施する場合に、短時間労働者についての
改善計画を作成してみませんか?
経費が助成されるので軽い負担で活性化に役立つことに。
【受給できる額】
1
改善計画作成経費
中規模事業主(30人~)15万円
小規模事業主(~29人)20万円
2 改善計画に基づく雇用管理改善実施経費
次の(1)~(7)の措置を実施した短時間労働者1人につき、それぞれに定める額が
支給されます(経費負担額がその額に満たない場合は、当該負担額)。
(8)の措置については、実施した事業主ごとにそれぞれ定める額。
表1.助成金支給項目と額
| 助成金支給項目 |
中規模事業主 |
小規模事業主 |
| (1) 雇入時健康診断の実施 |
2,400円 |
3,600円 |
| (2) 定期健康診断の実施 |
2,400円 |
3,600円 |
| (3) 人間ドックの実施 |
3,500円 |
5,200円 |
| (4) 生活習慣病予防検診の実施 |
1,300円 |
2,000円 |
| (5) 講習の実施 |
1,400円 |
2,100円 |
| (6) 保険・共済の負担 |
4,000円× 対象月数/12 |
6,500円× 対象月数/12 |
| (7) 通勤便宜供与 |
8,600円× 対象月数/12 |
12,400円× 対象月数/12 |
| (8) キャリアアップ制度の整備 |
120,000円 |
150,000円 |
【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する事業主。
1 都道府県労働局長(局長)の指定を受けていること。
《指定要件》
(1) 労災保険及び雇用保険の適用事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
a. 資本の額または出資の総額が3億円を超えない事業主
(飲食店、小売業またはサービス業は5,000万円、卸売業は1億円)
b. 常時雇用する労働者の数が企業全体で300人を超えない事業主
(飲食店、小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)
(3) 労働保険料の2年を超えた滞納、助成金の不正受給(過去3年)がないこと。
(4) 雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等への意欲を持っていること。
(5) パートタイム労働者が10人以上の事業主は、短時間雇用管理者選任・変更届が
都道府県労働局に提出されていること。
労働者数は、おおむね10人以上(うち短時間労働者が5人以上)であること。
2 短時間労働者の雇用管理の改善等を図るための計画(改善計画)を作成し、
改善計画について、局長の認定を受けていること。
《認定要件の主なもの》
(1) 改善計画の作成に当たって、次のいずれも実施していること。
a. 短時間労働者の意見、要望等の聴取
b. 自主点検等により改善すべき点の把握
c. 意見の聴取等の結果把握した雇用管理上の問題点について、
必要に応じ、人事労務管理の専門家の助言指導を受けること
(2) 次の要件を満たす短時間労働者に係る就業規則を作成すること。
a. パートタイム労働法及び指針の趣旨を踏まえて作成すること
b. 後記(3)のb.の措置について規定すること
c. 作成に当たって短時間労働者の過半数を代表するものの意見を聴いていること
(3) 改善計画に以下の内容を含んでいること。
a. 前記(1)により把握した問題点について改善を行うこと
b. 雇用管理改善の措置(表1)のうち、3以上の措置に関する制度を新たに設けること
c. 最終年度に改善状況を確認するためのアンケートを実施し、報告書作成すること
3 短時間労働者について、改善計画に基づき、雇用管理の改善等を図るための措置として
既に通常の労働者に講じられている措置を適用拡大するか、
通常の労働者とともに適用される措置を新たに講ずる
場合であって、
当該措置を労働協約または就業規則に規定し、
当該措置の実施に係る経費を負担した事業主であること。
(改善を図るための措置には法令により義務づけられるものは含まない)
4 上記3の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
投稿者 office-minami : 09:08
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