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○ 財形助成金
中小企業の事業主が財形の制度を設けて拠出を行った場合、
業種、規模、拠出金額に応じて助成されます。
財形給付金制度および財形基金制度の導入を容易にすることを目的としています。
これは事業主にとっては有効な助成金のひとつではないでしょうか?
払い込んだ額についてある程度助成されるのですから。
額は多くないですが、財形制度の中での活用が見込まれます。
【受給できる額】
事業主が毎年払い込んだ信託金等の額、基金に拠出した額の最高30%から最低3%
【受給できる事業主】
次のいずれかに該当する事業主であり、
常時雇用する勤労者の数が300人以下のもの
(小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)
・勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する
勤労者財産形成給付金契約に基づき、
毎年、前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内に
信託金等の払込みを行った事業主(勤労者財産形成基金の構成員である事業主は除外)
・勤労者財産形成促進法第6条の3第1項に規定する
勤労者財産形成基金契約に基づき、
勤労者財産形成基金が行う信託金等または新規預入金等の払込みに充てるために、
毎年、算定期間内に必要な金銭の拠出を行った事業主
○ 財産形成貯蓄活用助成金
勤労者が計画的に財産形成(一般財形貯蓄)を行い、
生涯の節目となる特定の事由(育児、教育、介護、自己再開発)に対処するために
その貯蓄を払出して支出した場合に、
勤労者の自助努力を支援するため当該勤労者に対して一定額以上の財産形成貯蓄活用給付金を
支払った事業主に対し助成金が支給されます。
【受給できる額】
事業主の業種、規模、給付金支払額により
8,000円から117,000円の範囲。
【受給できる事業主】
労働協約または就業規則の定めるところにより、
その雇用する勤労者(扶養控除等申告書を当該事業主の事業場を経由して提出する者に限る)に
財産形成貯蓄活用給付金を支払った事業主
(勤労者としては、国家公務員および地方公務員を除く)
○ 財形基金設立奨励金
勤労者の財産形成のために、
事業主と勤労者が勤労者財産形成基金を設立した場合、
基金に対し奨励金が支給されます。
【受給できる額】
30万円(1基金当たり)
【対象者】
勤労者財産形成促進法第7条の9の規定により
設立の認可を受けた勤労者財産形成基金
投稿者 office-minami : 08:07