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10月は労働保険適用促進月間です。


では、労働保険とは?
労働保険と一緒くたに言われてもピンとこない人もいるかもしれません。
経営者でピンとこないようだと、ちょっと不安になってしまうので
ここで改めて書いておきます。

労働保険それは
・「労働者災害補償保険法に定める保険、いわゆる労災保険」と
・雇用保険法に定められている保険、すなわち「雇用保険」です。
これらを総称して労働保険と呼ばれています。
どちらも国の保険制度です。

ここで「労災保険」は通常、労働者を1人でも雇用しているときは
加入する必要があります。
“通常”というのは例外があるからです。
例外と言っても農林水産の一部ですから、その都度考えればよいでしょう。

労働者の業務上の負傷だけでなく、通勤途中の負傷に対しても
保険給付が行われるので、
“仕方なく”と嘆かずに対応したいところです。

次に雇用保険ですが、これは言わずと知れた保険で、
労働者が失業した場合などに保険給付が行われるものです。
ですので、保険料は労働者も負担します。
注目したいのが、
各種助成金というのがありますが、雇用に関わる助成金の財源として
雇用保険が充てられているものが少なくないことです。
言い方は良くないですが、
事業主としては助成金を活用して保険料をそれなりに取り戻したいところ(?)
でしょうか。

投稿者 office-minami : 23:33

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