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11/1から、労災保険の費用徴収制度が強化されました。
ここで注目したいのが、
法を遵守して発展した会社が山ほどある一方で
法を守らないがために残念な結果になった会社もたくさん存在するということです。
特に労災保険においては事故が発生すると、それをきっかけに様々なことが
明らかになり、結果、残念なことなるということに直結していると思います。
その労災保険の費用徴収が強化されましたので、再認識しておきたいところです。
さて、費用徴収制度とはどんなものだったか、確認。
-費用徴収制度-
・保険事故が発生した場合、労働者や遺族に保険給付がありますが
この事故の発生時、事業主が労災保険の加入を怠っていた場合
事業主から保険給付額の全部または一部が徴収されること。
ちなみに、さかのぼって過去の保険料も徴収されます。
で、本題として
この費用徴収制度が強化され、費用徴収の場合、保険給付の額の100%または40%が
事業主から徴収されることになったのです。
○ 事業主が“故意”に加入手続きを行わない場合 ⇒ 100%を徴収
○ 事業主が“重大な過失”により加入手続きを行わない場合 ⇒ 40%を徴収
ここで、
遺族補償一時金として、労働者の賃金日額の1,000日分が給付される場合を例にとると、
賃金日額が1万円だった場合、
未加入が“故意”と認定された事業主は100%の1,000万円が徴収されますし、
“重大な過失”と認定された事業主は40%の400万円が徴収されることになります。
その他、過去にさかのぼって保険料が徴収されるとか、労働条件のチェックとかも。
厚生労働省の労災保険制度ページに経緯等が載っています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html
投稿者 office-minami : 21:13