« 在職老齢厚生年金の話 | メイン | 雇用保険の高年齢雇用継続給付 »
支給停止額額について
在職老齢年金の話なので、まず、
○ 65歳までの支給停止額について
これも図(表)を描いてみました。

言葉の定義から
・総報酬月額相当額・・・・・標準報酬月額+(前1年間の賞与/12)
・基本月額・・・・・・・・・1年間の年金額/12
例えば、簡単な例として次が挙げられます。
(1)60歳以後の賃金=22万円 (標準報酬月額)
(2)前1年間の賞与額=96万円 ⇒ 12で割ると 8万円
(3)報酬比例部分の年金額/12=10万円 (基本月額)
の場合((1)と(2)から総報酬月額相当額:30万円)、
上の図にあてはめると、上から2番目となり、6万円が支給停止額となります。
ですので、支給される在職老齢年金としては、4万円。
ちょっと計算が複雑なので大変。
また、例をみるとわかるように、前年の賞与額が影響しています。
60歳の場合、前1年はすなわち59歳の賞与額が大きく影響するということです。
次に、参考までに
○ 65歳以降の支給停止額について
こちらは単純で
・「老齢厚生年金の月額+総報酬月額相当額」で判断します。
⇒ 48万円を超えたとき、48万円を超えた額の半分が支給停止額となります。
投稿者 office-minami : 00:15