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在職老齢厚生年金の話 2

支給停止額額について

在職老齢年金の話なので、まず、
○ 65歳までの支給停止額について

 これも図(表)を描いてみました。

60歳前半の支給停止額

 言葉の定義から
 ・総報酬月額相当額・・・・・標準報酬月額+(前1年間の賞与/12
 ・基本月額・・・・・・・・・1年間の年金額/12

 例えば、簡単な例として次が挙げられます。
  (1)60歳以後の賃金=22万円 (標準報酬月額)
  (2)前1年間の賞与額=96万円 ⇒ 12で割ると 8万円
  (3)報酬比例部分の年金額/12=10万円 (基本月額)
  の場合((1)と(2)から総報酬月額相当額:30万円)、
  上の図にあてはめると、上から2番目となり、6万円が支給停止額となります。
  ですので、支給される在職老齢年金としては、4万円

 ちょっと計算が複雑なので大変。
 また、例をみるとわかるように、前年の賞与額が影響しています。
 60歳の場合、前1年はすなわち59歳の賞与額が大きく影響するということです。


次に、参考までに
○ 65歳以降の支給停止額について
 こちらは単純で
 ・「老齢厚生年金の月額+総報酬月額相当額」で判断します。
  ⇒ 48万円を超えたとき、48万円を超えた額の半分支給停止額となります。

投稿者 office-minami : 00:15

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