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雇用保険の高年齢雇用継続給付


在職老齢年金を考えるときにもう一つ、挙げられる話があります。
それが雇用保険の高年齢雇用継続給付です。

これらは、対象となる個人も事業主も賃金設計で気になるところではないかと。

高年齢雇用継続給付は、60歳に達した者が引き続き雇用され、
賃金が一定の範囲で低下した場合に本人に支給されるものです。

気になる支給額の計算は、労働新聞に概要が載っていましたのでそれを参考に
表を描いてみました。

60歳到達時賃金と60歳以降の賃金で計算されます。

表.高年齢雇用継続給付について

支給額

新賃金×支給率

低下・支給率

低下

支給率

 75%以上
 74%
 73%
 72%
 71%
 70%
 69%
 68%
 67%
 66%
 65%
 64%
 63%
 62%
 61%未満
  0.00%(支給無し)
  0.88%
  1.79%
  2.72%
  3.68%
  4.67%
  5.68%
  6.73%
  7.80%
  8.91%
 10.05%
 11.23%
 12.45%
 13.70%
 15.00%

60歳賃金額の上限

45万2100円

支給限度額

33万9484円

支給下限額

1656円


この表の対象者は昭和18年5月2日以降生まれ。
(これ以前は旧制度が適用)
旧制度の計算は少し異なります。



※2005年8月1以降の額
 支給限度額以上の賃金の時には支給されません。
 なお、限度額は毎年8月1日に改定
 (毎月勤労統計調査の平均定期給与額の上昇・低下比率に応じて)




具体例:
 60歳到達時賃金=45万円
 60歳以降の賃金=20万円
 45万円→20万円へ低下=61%未満になったことになります。
 よって、20万円×15%=3万円。
 ゆえに、3万円が支給されることになります。
 

次回は、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併せて受給することについて
記載したいと思います。

投稿者 office-minami : 23:53

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