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教育訓練給付
教育訓練給付のコンセプト
労働者が高度で多様な職業能力(知識や技能)を修得するための
自主的な能力開発を支援する。
被保険者が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、
これを修了した場合に、受講費用の一定割合に相当する額(上限あり)を支給。
要件
以下のすべて満たす必要がある。
■ 被保険者であるか、または被保険者でなくなった日から1年以内(*1)
■ 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受け、修了したこと
■ 教育訓練開始日以前に被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(*2)
*1・・被保険者資格喪失後(=離職後)1年間のうちに妊娠、出産、育児、
疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上受講を開始できない日が
ある場合には、ハローワークに申し出ることにより、
その日数を教育訓練給付の適用対象期間(通常離職後1年間)に
含めないようにすることができます(ただし最大3年まで)。
*2・・過去にこの給付を受けたことがある場合、再度受給するためには
さらに3年以上の被保険者期間が必要になります。
支給額は、支給用件期間(*3)に応じ、以下のとおりとなります。
(1) 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円。8千円を超えない場合は不支給)
(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円。千円を超えない場合は不支給)
*3・・受講開始日までの間に同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間。
空白が1年以内の転職については通算可
(受講料には、受講費のほか受講に必要な教科書代等が含まれますが、
検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません)
投稿者 office-minami : 09:10
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