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高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付について<雇用保険からの給付>



高年齢雇用継続給付とは・・・
原則として、
60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が、
60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるもの。
(平成15年4月30日以前に、この対象となっている場合は85%未満に低下したとき)

給付金は2種類
■ 高年齢雇用継続基本給付金・・・60歳前から継続して就労している場合
■ 高年齢再就職給付金・・・・・・60歳以上65歳未満で再就職した場合

まずは、
☆高年齢雇用継続基本給付金☆
賃金が60歳到達時賃金の61%未満にときは、賃金×15%が給付。
61%~75%未満の場合は、賃金×(15%以下の数値)が給付。

65歳まで支給されます。

次に、
☆高年齢再就職給付金☆
こちらは期間がシビアに決まっています。
基本手当の支給残日数で決まります。
100日以上・・・・1年間
200日以上・・・・2年間

支給額の計算は、高年齢雇用継続基本給付金と同じで、
“60歳到達時賃金”を“前職の離職前6ヵ月間の平均賃金”と読み替えます。
つまり、
賃金が前職の離職前6ヵ月間の平均賃金の61%未満にときは、賃金×15%が給付。
61%~75%未満の場合は、賃金×(15%以下の数値)が給付。


-余談-
 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金ともに
 改正前は、64%未満のときは賃金×25%が給付されたんですけどねぇ。
 世知辛いもんです。
 これから受給者が増えるからか、または雇用保険料から集めたお金は
 別のことに使いたいのかもしれません。

 まあ、あれです。
 対象となる方は、ほどほどにして基本手当を受けることを考えてもいいかもしれません。


(参考)以前の投稿・・>雇用保険の高年齢雇用継続給付

なお、ハローワークからの情報は、ハローワークのホームページから得られます。

ハローワーク TOP > お役立ち情報(仕事をお探しの方) > 失業等給付について

投稿者 office-minami : 09:19

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