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求職者給付


雇用保険の求職者給付の基本コンセプトは
失業者が求職活動をする間の生活の安定を図ることを目的
ということです。

一般被保険者

手  当 説   明 給   付
基本手当 失業したときに受給する手当。
通常、“失業給付”と呼ばれる。
退職前6ヶ月の給料・平均額の5~8割が
決められた期間支給されます。
支給される期間は被保険者であった
期間、離職理由等により決まります。
技能習得手当 公共職業訓練を受講する場合
①受講手当
公共職業訓練を受講した日であって、かつ、
基本手当の支給対象となる日について、日額500円
(35歳以上60歳未満で算定基礎期間が3年以上ある
特定受給資格者は700円、平成20年3月31日まで)
②通所手当
公共職業訓練を受講する際の交通費として、
実費相当(上限42,500円/月)
寄宿手当 公共職業訓練を受講するにあたり、
同居の親族と別居し寄宿する場合
公共職業訓練を受講するにあたり、
同居の親族と別居し寄宿する場合に、
寄宿していた期間について、月額10,700円
傷病手当 求職中、疾病や負傷により
職業に就くことができない場合
公共職業安定所で求職申込みをしたあと、
病気やけがにより、継続して15日以上
職業に就けない状態になったとき、
基本手当に代えて支給される
・支給額=基本手当と同額 
・支給日数=所定給付日数-すでに支給された基本手当の日数


高年齢継続被保険者


手  当 説   明 給   付
高年齢求職者給付金 65歳以前から引き続き同一の事業所で
雇用されていた労働者が失業したとき、
一時金として一回かぎり、支給される
(基本手当日額の○○日分となる)
被保険者期間が1年未満 →30日分
      〃   1年以上 →50日分


なお、ハローワークからの情報は、ハローワークのホームページから得られます。

ハローワーク TOP > お役立ち情報(仕事をお探しの方)

投稿者 office-minami : 09:30

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