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| 第三章 雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置 »
附 則
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(雇用開発促進地域に該当していた地域等に係る暫定措置)
第二条
この法律の施行の際改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号の雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは旧法附則第二条第一項の規定に基づき同号の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「みなし地域」という。)又は旧法第二条第一項第三号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項前段又は第三項前段の規定により次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間に相当する期間(以下「みなし指定期間」という。)を付して、同条第一項第二号又は第三号の規定による指定をしたものとみなして、新法の規定を適用する。
一
雇用開発促進地域 旧法第二条第二項の規定により付された期間
二
みなし地域 旧法附則第二条第一項に規定する期間
三
特定雇用開発促進地域 旧法第二条第四項の規定による期間
2
前項の規定により新法第二条第一項第二号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、当該地域において求職者が相当数減し、かつ、求職者の総数に比し雇用機会が不足している状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第二項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
3
第一項の規定により新法第二条第一項第三号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、同号に規定する雇用に関する状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第三項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
(政令への委任)
第七条
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(緊急雇用安定地域に係る経過措置)
第二条
この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第六項前段の規定により、旧法第二条第五項の規定により付された期間を付して、新法第二条第一項第四号の規定による指定をしたものとみなす。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条
施行日前に第三百九十四条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた承認若しくは同条第八項の規定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは同条第八項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた同意若しくは同条第八項の規定によりされた変更の同意又は同条第一項の規定によりされた協議の申出若しくは同条第八項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百二十二条
第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第百二十三条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第百二十四条
この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
3
この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
投稿者 office-minami : 23:03
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