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第三章 雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置

   第三章 雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置

第九条  政府は、第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る雇用機会増大促進地域(以下「同意雇用機会増大促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意雇用機会増大促進地域内において事業所を設置し、又は整備して同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
 前項の助成及び援助を行うに当たつては、同意雇用機会増大促進地域内に事業所を有する法人で、厚生労働省令で定める基準に照らして当該事業所の行う事業が当該同意雇用機会増大促進地域の地域雇用開発に特に資すると認められるものについて、特別の措置を講ずるものとする。

第十条  国及び雇用・能力開発機構は、同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。
 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。

第十一条  公共職業安定所は、同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。

   第四章 能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置

第十二条  政府は、第六条第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「同意地域能力開発就職促進計画」という。)に係る能力開発就職促進地域(以下「同意能力開発就職促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、次に掲げる事業主に対して、雇用保険法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に当該同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者を雇い入れ、かつ、同意能力開発就職促進計画で定められた就職促進対象職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主 
 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)として雇用されることとなつている者(当該同意能力開発就職促進地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、前号に規定する教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主
 前項の助成及び援助を行うに当たつては、同項第二号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。

第十三条  国及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者の就職を容易にするため、同意能力開発就職促進地域において公共職業安定所その他の関係行政機関及び関係事業主団体等との連携の下に行う必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について、特別の措置を講ずるものとする。
 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。

第十四条  第十条及び第十一条の規定は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「雇用情報の提供」と読み替えるものとする。

   第五章 求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置

第十五条  政府は、第七条第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次項において「同意地域求職活動援助計画」という。)に係る求職活動援助地域(以下「同意求職活動援助地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に関し、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、並びに当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し提供すること。
 同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催すること。
 前三号に掲げるもののほか、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うこと。
 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を同意地域求職活動援助計画に定められた地域就職援助団体等に委託することができる。

第十六条  第十一条の規定は、同意求職活動援助地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等と連携した雇用情報の提供」と読み替えるものとする。

   第六章 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置

第十七条  政府は、第八条第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る高度技能活用雇用安定地域(以下「同意高度技能活用雇用安定地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、又は当該同意高度技能活用雇用安定地域内において必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、かつ、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に雇用されている高度技能労働者その他の労働者又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意高度技能活用雇用安定地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、職業に関し新たに必要な高度の技能及び知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 前項第二号の助成及び援助を行うに当たつては、同号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。

第十八条  第十一条の規定は、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者について準用する。

第十九条  国は、この章に定める措置と別に講ぜられる製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

   第七章 雑則

第二十条  公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域、同意求職活動援助地域及び同意高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第二十一条  船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第十一条(第十四条、第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、前条中「公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)及び都道府県」とする。
 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画については、第五条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。

第二十二条  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
 この法律に定める国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

投稿者 office-minami : 23:10

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