« 第三章 雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置 |
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第一章 総則
第一章 総則
第一条
この法律は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域内に居住する労働者に関し、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつてこれらの者の職業の安定に資することを目的とする。
第二条
この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域、求人が相当数あるにもかかわらず就職が困難な状況にある地域又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者(以下「高度技能労働者」という。)を雇用する事業所が集積し、かつ、雇用機会が不足するおそれがあると認められる地域について第三章から第六章までに定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
2
この法律において「雇用機会増大促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二
その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。
三
前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四
その地域内に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
3
この法律において「能力開発就職促進地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二
その地域内に就職促進対象職業(その地域内に所在する事業所からの相当数の求人に係る職業であつて、当該地域内に居住する労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者を含む。)の賃金(同条第五項の工賃を含む。)、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件並びに就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くことを促進することが適当と認められるものをいう。以下同じ。)に就くことを希望する求職者が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に就くことを希望する求職者の就職が困難な状況にあること。
三
前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四
その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
4
この法律において「求職活動援助地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二
その地域内に求職者(現に職業に就いている者であつて、その職業が不安定であると認められるものを含む。以下この号において同じ。)が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者に対し当該地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報(求人数、労働者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件その他の情報をいう。第十五条第一項第一号において同じ。)が適切に提供されていないため、当該求職者がその地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
三
前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四
その地域内に居住する求職者に関し第五章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
5
この法律において「高度技能活用雇用安定地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一
高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であること。
二
その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由(漁業をめぐる国際環境の変化を含む。)により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められること。
三
その地域内に居住する求職者及び当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し第六章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
第三条
国は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域及び求職活動援助地域における求職者の発生の状況、高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に関する製品又は役務の供給の減少の雇用に及ぼす影響その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開発の促進に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等
第四条
厚生労働大臣は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。
2
地域雇用開発指針においては、国の雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次条第一項の地域雇用機会増大計画、第六条第一項の地域能力開発就職促進計画、第七条第一項の地域求職活動援助計画及び第八条第一項の地域高度技能活用雇用安定計画の指針となるべき事項について定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。
4
厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
前二項の規定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。
第五条
都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用機会増大促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用機会増大計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
地域雇用機会増大計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二
雇用機会増大促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三
雇用機会増大促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
四
雇用機会増大促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3
都道府県知事は、地域雇用機会増大計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
その地域雇用機会増大計画に係る地域が雇用機会増大促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二
第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三
その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5
厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、地域雇用機会増大計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8
第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第六条
都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて能力開発就職促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域能力開発就職促進計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
地域能力開発就職促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二
能力開発就職促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三
能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る雇用に関する状況
四
能力開発就職促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
五
能力開発就職促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3
都道府県知事は、地域能力開発就職促進計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、地域能力開発就職促進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
その地域能力開発就職促進計画に係る地域が能力開発就職促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二
第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三
その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5
厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、地域能力開発就職促進計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8
第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第七条
都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて求職活動援助地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域求職活動援助計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
地域求職活動援助計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二
求職活動援助地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三
求職活動援助地域の地域雇用開発の目標に関する事項
四
求職活動援助地域における地域就職援助団体等(事業主団体若しくはその連合団体又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人であつて、求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行うものをいう。第十五条第二項において同じ。)の当該活動の援助に関する事項その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3
都道府県知事は、地域求職活動援助計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、地域求職活動援助計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
その地域求職活動援助計画に係る地域が求職活動援助地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二
第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三
その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5
厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、地域求職活動援助計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8
第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第八条
都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて高度技能活用雇用安定地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域高度技能活用雇用安定計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
地域高度技能活用雇用安定計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二
高度技能活用雇用安定地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三
高度技能活用雇用安定地域における高度技能労働者に係る雇用に関する状況
四
高度技能活用雇用安定地域における職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発の目標に関する事項
五
前号に規定する地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3
都道府県知事は、地域高度技能活用雇用安定計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、地域高度技能活用雇用安定計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
その地域高度技能活用雇用安定計画に係る地域が高度技能活用雇用安定地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二
第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三
その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5
厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、地域高度技能活用雇用安定計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8
第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
投稿者 office-minami : 23:30
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