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雇用保険料率の確認
雇用保険料率
【 料率 】(H17.4.1 改正)
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
| 一般の事業(下記以外の事業) |
19.5/1000 |
○ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、
採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
○ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは
養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
○ 清酒の製造の事業
|
21.5/1000 |
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、
変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 |
22.5/1000 |
【料率と負担割合】(H17.4.1 改正)
| 事業の種類 |
料率 |
事業主負担 |
被保険者負担 |
| 一般の事業 |
19.5/1000
|
11.5/1000
うち、 失業給付 8/1000
三事業 3.5/1000
|
8/1000
|
農林水産、 清酒製造の事業 |
21.5/1000
|
12.5/1000
うち、 失業給付 9/1000
三事業 3.5/1000
|
9/1000
|
| 建設の事業 |
22.5/1000
|
13.5/1000
うち、 失業給付 9/1000
三事業 3.5/1000
建設雇用 1/1000
|
9/1000
|
※建設雇用=建設労働者の改善等に関する法律第10条の費用
【 平成17年4月からの変更内容 】
雇用保険の一般保険料額表は平成17年3月31日に廃止されました。
平成17年4月1日以降は、被保険者の方が負担する雇用保険は、
被保険者の賃金総額に1000分の8(一般の事業。一般の事業以外は1000分の9)を
乗じて得た額です。
※ただし、被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、
その端数の取扱いは以下です。
(1)
被保険者負担分を賃金から源泉控除するとき、
被保険者負担分の端数が
50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超えるときは切り上げ。
(2)
被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払うとき、
被保険者負担分の端数が
50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げ。
(3)
ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではないということです。
【 一般保険料額表の廃止 】
平成17年4月1日から雇用保険料に係る「一般保険料額表」が廃止されたため、
被保険者が負担する雇用保険料は、賃金を支払う都度、その賃金額に
被保険者負担率を乗じて計算することになりました。
投稿者 office-minami : 08:35
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