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中小企業子育て支援助成金

【対象となる事業主】

○ 従業員100人以下の中小事業主であって、
 “次世代育成支援対策推進法”の「一般事業主行動計画」を作成し、
 届出を行い、以下の(1)または(2)のいずれかの
 措置を講ずる事業主。

【対象となる措置および支給要件】
(1)育児休業の付与
 子の出生後6ヵ月以上休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続して
 雇用されていること。

(2)短時間勤務制度の適用
 3歳未満の子を持つ労働者が6ヵ月以上短時間勤務制度を利用したこと。

【支給額】
 上記(1)または(2)のいずれかの対象者が初めて出た場合に
 以下の額が支給されます。
 ただし、対象者は2人目まで。

対象労働者1人目について
(1)育児休業の付与 100万円
(2)短時間勤務制度の適用 利用期間が1年以内 60万円
利用期間が2年以内 80万円
利用期間が2年超 100万円

対象労働者2人目について
(1)育児休業の付与 60万円
(2)短時間勤務制度の適用 利用期間が1年以内 20万円
利用期間が2年以内 40万円
利用期間が2年超 60万円

【実施期間】
平成18年度~22年度まで
(2006年度~2010年度)

投稿者 office-minami : 23:56

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