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中小企業子育て支援助成金
【対象となる事業主】
○ 従業員100人以下の中小事業主であって、
“次世代育成支援対策推進法”の「一般事業主行動計画」を作成し、
届出を行い、以下の(1)または(2)のいずれかの
措置を講ずる事業主。
【対象となる措置および支給要件】
(1)育児休業の付与
子の出生後6ヵ月以上休業を取得し、職場復帰後6ヵ月以上継続して
雇用されていること。
(2)短時間勤務制度の適用
3歳未満の子を持つ労働者が6ヵ月以上短時間勤務制度を利用したこと。
【支給額】
上記(1)または(2)のいずれかの対象者が初めて出た場合に
以下の額が支給されます。
ただし、対象者は2人目まで。
| 対象労働者1人目について |
| (1)育児休業の付与 |
100万円 |
| (2)短時間勤務制度の適用 |
利用期間が1年以内 |
60万円 |
| 利用期間が2年以内 |
80万円 |
| 利用期間が2年超 |
100万円 |
| 対象労働者2人目について |
| (1)育児休業の付与 |
60万円 |
| (2)短時間勤務制度の適用 |
利用期間が1年以内 |
20万円 |
| 利用期間が2年以内 |
40万円 |
| 利用期間が2年超 |
60万円 |
【実施期間】
平成18年度~22年度まで
(2006年度~2010年度)
投稿者 office-minami : 23:56
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